はちみつ類の表示に関する公正競争規約
はちみつ類の表示に関する公正競争規約(はちみつるいのひょうじにかんするこうせいきょうそうきやく、昭和44年11月13日公正取引委員会告示第56号)は、消費者庁および公正取引委員会による認定の下、全国はちみつ公正取引協議会がはちみつの表示について定めた公正競争規約である[1][2]。本規約は景品表示法第31条第1項の規定に基づくものであり、その運用は全国はちみつ公正取引協議会が行う[3]。 概要→「公正競争規約」も参照
目的はちみつ類の取引について行う表示に関する事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とする[1][5]。 定義・対象公正競争規約における「はちみつ」とは、みつばちが植物の花蜜、植物の分泌物又は同分泌物を吸った他の昆虫の排出物を集め、巣に貯え、熟成した天然の甘味物質であって、特定の性状(特有の香味)を有し、また、別に定める組成基準に適合したものであると定める[1]。 公正競争規約が対象とする「はちみつ」とは、以下の4つである[1]。
内容市場に流通している蜂蜜が真に純粋なものであるか、水飴などを混入しているのではないかという消費者の疑念に応える形で制定された[6]。具体的には、以下のようなルールを定めていた。
2019年(令和元年)5月31日に「はちみつ類の表示に関する公正競争規約及び施行規則」が改正され、これまで公正競争規約の対象としてきた「加糖はちみつ」および「精製はちみつ」の大半が事業者向けに販売されている状況を踏まえ、公正競争規約の対象から除外された。同時に「甘露はちみつ」が対象に追加され、組成基準が見直された。この改正により、加糖はちみつについては「加糖はちみつ」「シロップ&ハニー」等、精製はちみつは「精製はちみつ」「加工はちみつ」等と表示することとなった。 2019年の主な改正内容は以下のとおり。
精製はちみつについては、臭いや色を除去する過程でビタミンやミネラルが失われるにもかかわらず「はちみつ」と称することを許容していることから、蜂蜜に対する「本質的成分が変化したり、品質が損なわれるような加熱や加工」を禁じる国際的な基準に反するのではないかという指摘があった[7]。同様に加糖はちみつについて、欧州連合では異性化液糖を加えた蜂蜜が認められていないことを理由に「はちみつ」と称することを疑問視する声があった[8]。 これに対しては、はちみつのコーデックスでははちみつから臭いや色を除去した「精製はちみつ」は「filtered honey」の名称で定義され、単なる「honey」の名称は使用できないが、「filtered honey」として「honey」を一部に使った名称は許容されている[9]。また「加糖はちみつ」についても単なる「honey」の名称は使用できないが、アメリカ合衆国政府のガイドラインでは「syrup&honey」「honey&syrup」として「honey」を一部に使った名称を認めている[10]、という反論がある。 脚注
参考文献
関連項目外部リンク
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