もろみ

醤油醸造用の豆麹様と麦麹様を塩水に漬け込んだ醤油もろみ。もろみ味噌の一種である「しょうゆの実」にあたる。

もろみ諸味とも書く)とは、酒や醤油味噌などの醸造工程において複数の原料が発酵してできる、柔らかい固形物。

醸造物の種類

酒類

清酒もろみは、もと(酒母)、蒸米、、水をあわせ発酵しているものをいう[1]

酒類のもろみ(醪)については酒税法第3条25項に定義されており、もろみから液体であるをこす(清酒の製成)又は蒸留したもの(焼酎の製成)の残留固形物が酒粕となり、漬物甘酒の原料に使われる。

「もろみ酢」は泡盛などを製造する過程で生じた「もろみ粕」を圧搾して濾過した「もろみ酢原液」に果汁等を添加したものである[2]

また、もろみの製造を行なうためには酒税法第8条の規定により、最終製品が酒類でなくても「もろみの製造免許」を受けなければならない[3]

醤油

醤油もろみ(諸味)から液体を絞り出す前の固形物は「醤油の実」と称され、山形新潟長野熊本などでは、そのまま食べたり調味料代わりに使用される。しかし通常は搾ったあとの固形物を醤油粕として処理してしまうため、有効に利用する方法が模索されている。

もろみ味噌

「もろみ味噌」と分類される一群の食品は、「味噌のもろみ」ではなく、醤油のもろみに近似したものを、最初から「もろみ」そのものを食べることを目的として造るものを指すことが多い。醤油を作るときと同様の方法で、麦・大豆・米などから製造したを、醤油のときほどは多くない塩水に漬けて熟成させるものが基本形である。

出典

  1. ^ “お酒の話”(第2話) 岩手県工業技術センター企画デザイン部
  2. ^ もろみ酢の表示に関する公正競争規約及び施行規則 一般社団法人全国公正取引協議会連合会
  3. ^ 【酒類製造免許関係】”. 国税庁. 2025年7月8日閲覧。

関連項目

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