最高裁判所判例 |
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事件名 |
道路交通法違反、公務執行妨害、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法違反、傷害 |
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事件番号 |
昭和56(あ)561 |
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1982年(昭和57年)11月16日 |
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判例集 |
刑集 第36巻11号908頁 |
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裁判要旨 |
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一 道路における集団行進に対し道路交通法七七条一項の規定による許可を拒むことができるのは、当該集団行進の予想される規模、態様、コース、時刻などに照らし、これが行われることにより一般交通の用に供せられるべき道路の機能を著しく害するものと認められ、しかも、同条三項の規定に基づく条件を付与することによつても、かかる事態の発生を阻止することができないと予測される場合に限られる。 二 道路における危険の防止等道路交通法一条所定の目的のもとに、道路使用の許可に関する明確かつ合理的な基準を掲げて不許可とされる場合を厳格に制限したうえ、道路を使用して集団行進をしようとする者に対しあらかじめ警察署長の許可を受けさせることとした同法七七条一項四号、長崎県道路交通法施行細則(昭和三五年同県公安委員会規則第一〇号。同四七年同県公安委員会規則第四号による廃止前のもの)一五条三号は、表現の自由に対する公共の福祉による必要かつ合理的な制限として憲法上是認される。 三 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法二条は、不合理な差別法規として憲法三一条に違反するものではない。 |
第三小法廷 |
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裁判長 |
寺田治郎 |
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陪席裁判官 |
横井大三、伊藤正己、木戸口久治 |
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意見 |
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多数意見 |
全会一致 |
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反対意見 |
なし |
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参照法条 |
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道路交通法77条1項,道路交通法77条2項,道路交通法77条3項,長崎県道路交通法施行細則(昭和35年同県公安委員会規則第10号・昭和47年同県公安委員会規則第4号による廃止前のもの)15条,憲法21条,憲法31条,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法2条 |
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エンタープライズ寄港阻止佐世保闘争事件(エンタープライズきこうそしさせぼとうそうじけん)とは1968年に発生した佐世保エンタープライズ寄港阻止闘争において長崎県佐世保市でデモ隊と警官隊が衝突した事件。「佐世保事件」「佐世保エンプラ事件」とも呼ばれる[2]。道路交通法によってデモ活動に対して刑事罰を科すことについて日本国憲法第21条の観点から争点となった。
概要
1968年1月17日から1月21日にかけて、学生を中心とするデモ隊は長崎県佐世保市で米海軍原子力空母であるエンタープライズの佐世保基地への寄港を実力で阻止しようとして事前に許可を取ることなくデモを行なって佐世保基地に侵入し、基地周辺で警戒中だった警察官らと衝突した[2]。
この事件では70人が逮捕され、指導的立場にあった十数名が道路交通法違反(無許可デモ)、凶器準備集合罪、公務執行妨害罪、傷害罪、刑事特別法の罪状で起訴された[2]。無許可デモについては長崎県や佐世保市に公安条例がなかったため、道路交通法違反での起訴となった。
1977年11月15日に長崎地方裁判所は被告人らを有罪とした。被告人は上訴し、道路交通法でも無許可デモについて「(道路交通法第77条は)祭りや道路工事や露店などを主な規制対象としており、この規定で表現の自由の一形態であるデモを規制し、警察の許可を受けなければならないとする運用は憲法第21条に違反する」と主張した[3]。
1982年11月16日に最高裁判所は「道路交通法第77条の規定は道路使用の許可に関して明確で合理的な基準を掲げ、道路でも集団行進が許可されない場合を厳格に制限している」「集団行進に警察署長の許可が与えられない場合は行進の規模、態様、コース、時刻等に照らし、行進が行われると道路の機能を著しく害すると認められ、しかも警察署長が行進の方法などの条件を付けても、そういう事態を防げないと予告した場合に限られる」「このような場合に当たらない集団行進に対し、警察署長の許可を拒むことは許されない」と判示した上で被告の上告を棄却し、全員の有罪が確定した[3]。
脚注
- ^ a b c 「出廷十五被告に有罪 エンプラ佐世保事件 集団暴行と判断 長崎地裁支部」『朝日新聞』朝日新聞社、1977年11月15日。
- ^ a b 「道交法でもデモ規制 最高裁が合憲判断 エンプラ事件上告棄却」『朝日新聞』朝日新聞社、1982年11月16日。
参考文献
関連項目