ノート:世界の死刑制度の現状項目の冒頭、「アムネスティの統計では死刑廃止国の方が死刑存置国よりも多く記載されているが、実際は虚偽であり」と記されていますが、「虚偽」と言われているアムネスティの統計が何であるかが不明です。 おそらく注1に記された日垣隆氏の著作からの孫引きだと思われますが、英語版にもアムネスティの分類は使われておらず確認できませんでした。そこで要出典としました。--Zudecker 2011年9月9日 (金) 09:02 (UTC) アムネスティの死刑レポートDeath sentences and executions in 2010を見るかぎりでは、死刑を事実上廃止している国、すべての犯罪で死刑を廃止している国、一部の犯罪をのぞいて死刑を廃止している国という記述があり(ex. 27p)、「虚偽」と断じる根拠は確認できませんでした。--Zudecker 2011年9月9日 (金) 09:15 (UTC) 冒頭の文「 これらの統計はハイジャックなどのテロ犯罪に死刑を適用する国々までも、それが特別法という理由で死刑廃止国に分類している。また、しばらく死刑執行がないことをもって死刑廃止国に分類し、有事や内乱のみに死刑条文がある場合にも死刑廃止国に算入しているなど、不正確であり、補正して検討すると、死刑存置国の方が多く、人口でみると9割以上が死刑制度のある国で生活しているという指摘がなされている」という記述ですが、アムネスティによる死刑廃止国/存置国の分類を「不正確」とする根拠が、この問題にかんして一般性をもちうるのか不明です。したがって「補正」が適切であるとも言えず、出典の日垣氏の著作の該当個所(p.76-77)にもこの点について明確な説明ないし参照指示がないため、この再分類は日垣氏の主観に基づいているおそれがあります。--Iscar2011年9月9日 (金) 23:42 (UTC) 上記箇所につきまして、著書では第三者が検証可能な仕方で示されていなかったため、客観性のある記述として紹介する事には問題があると思われ、要検証としました。--Iscar2011年9月10日 (土) 09:41 (UTC) 「アムネスティの統計では死刑廃止国の方が死刑存置国よりも多く記載されているが、実際は虚偽であり」という文ですが、出典の日垣氏著書に参照指示のある Amnesty International, Facts and Figures on the Death Penalty(2003) [1] においても、zudeckerさんが指摘されたと同様の分類、および分類にかんする一定の説明が行われており、「虚偽」とするに足る根拠は見あたりませんでした。もともと日垣氏の著書の当該箇所は、アムネスティの資料を「扇動的資料」の「意図的な虚偽」と呼ぶ罵倒的性格のものであり、資料の扱いの公平性に疑問の残るものと思われます。--Iscar2011年9月10日 (土) 09:46 (UTC) 死刑存廃をめぐる国際状況にかんする日垣氏文章の検討Zudeckerさんおよび私が、それぞれ「要検証」としていた、日垣氏著作を出典とする冒頭の文章を削除しました。以下にその理由を述べます。 まず、削除した文が典拠としているのは以下の文章です。
これらの統計でも、ハイジャックによるテロ犯罪に死刑を適用する特別法をもつ国々まで、それが特別法であることを理由に「死刑廃止国」にカウントし(一八ヵ国)、しばらく死刑執行がないことをもって「死刑廃止国」に(二五ヵ国)、有事や内乱罪にのみ死刑条文がある国々も「死刑廃止国」に参入しているので(一三ヵ国)、これらをすべて補正すると結局のところ、死刑廃止は六一ヵ国、死刑存置は一三九ヵ国というのが最新の色分けとなり、国際世論が廃止の方向に動いているわけではないことがわかります。アメリカやナイジェリアのように、州によって刑法が異なる国々もあり、それらも考慮すると「刑法」単位では七八%が、人口では九二%が死刑制度のあるエリアで生活していることになるのです。」 (日垣隆 『裁判官に気をつけろ!』 角川書店p.76-7, 文春文庫p.100-101)
日垣氏は上記引用箇所において、アムネスティが死刑廃止国/存置国の分類を不適切に用いて「意図的な虚偽」を行っているととれる書き方をしている。しかし参照元となる Amnesty International, Facts and Figures on the Death Penalty 2003[2] では記述は以下の通りになっている。(日垣氏は年数を明記していないが、死刑廃止国/存置国の数が合致するのは2003年の資料。) ----------------(以下該当部分を訳出) 1.死刑廃止国と死刑存置国 現在世界の過半数の国が死刑を法律上ないし事実上廃止している。 アムネスティ・インターナショナルの最新情報が示すのは以下の通りである。 (1) 76の国と地域が、全ての犯罪にかんして死刑を廃止している。 (2) 15の国が、戦時犯罪のような例外的犯罪を除いた全ての犯罪にかんして死刑を廃止している。 (3) 21の国が、事実上の死刑廃止国と考えうる。:これらの国々は法律上死刑を存置しているが、過去10年かそれ以上にわたって死刑を行っておらず、 死刑を行わないという政策または慣例を有していると思われる。 これらを総合すると112の国が、死刑を法律上ないし事実上廃止している。 (4) それ以外の83の国が死刑を存置し執行している、しかし実際に1年以内に死刑を執行した国の数はより少数となる。 -----------------(訳出終わり)
(イ) テロ犯罪に死刑を適用する特別法をもつ国々を「死刑廃止国」にカウント -- 18ヵ国 (ロ) しばらく死刑執行がないことをもって「死刑廃止国」にカウント -- 25ヵ国 (ハ) 有事や内乱罪にのみ死刑条文がある国々も「死刑廃止国」にカウント -- 13ヵ国 これらを(廃止国から存置国へ)補正すると 死刑廃止国 -- 61ヵ国、死刑存置国 -- 139ヵ国 となる
また(イ)~(ハ)の指摘が、アムネスティの資料とどのように対応しているのかも明らかでない。(ロ)はアムネスティの(3)に、(イ)(ハ)は(2)に対応しているように見えるが、数が一致しておらず、表現も微妙に異なる。これについては二通りの解釈が可能と考える。
数の不一致を措いて、仮に(イ)~(ハ)が(2)(3)を指している場合、アムネスティが(1)~(3)の分類の定義を予め明示している以上、日垣氏の指摘はたんにそれを言い換えたにすぎず、アムネスティの資料について意図的か否かにかかわらず「虚偽」と呼ぶことはできない。
日垣氏がアムネスティの資料に「虚偽がある」と言いうるには、(イ)~(ハ)には実はアムネスティの(1)が含まれているというのでなければならない。もし、アムネスティが「全ての犯罪にかんして死刑を廃止している」としている国の中に(イ)~(ハ)が含まれているとすれば、(意図的かはともかく)「虚偽」と言える。 ところで、アムネスティはABOLITIONIST AND RETENTIONIST COUNTRIES[3]において、上記(1)~(3)に含まれる具体的な国名・地域名を公表している(資料は最新のものであり、どの国が何年に「全ての犯罪にかんして死刑を廃止」したかといった情報も掲載されている)。 この中に「虚偽」が含まれているとするのならば、いずれの国が(イ)~(ハ)にあたるのだろうか。 日垣氏は、著書のなかでこの点について全くふれていない。また他資料への参照指示などもない。アムネスティの資料を「意図的な虚偽」としているが、その根拠となる(イ)~(ハ)を事実とする証拠も、第三者が検証可能な資料も、何一つ示されていない。
アムネスティの分類における(2)(3)を「死刑存置国」に含めるべきだ、という議論はありうるだろう。そのためには廃止国/存置国の区分のあり方について、相応の理由を挙げる必要があると思われる。少なくとも(2)(3)や日垣氏による(イ)~(ハ)は存置国に自明にカウントされる、というコンセンサスがある訳ではないだろう。しかし、日垣氏が死刑廃止国/存置国の分類について論じているのは、著作において上記引用箇所のみであり、ここでそうした理由の提示はなされていない(理由なく「補正」している)。
引用のまとめで日垣氏の述べる、「アメリカやナイジェリアのように、州によって刑法が異なる国々もあり、それらも考慮すると「刑法」単位では七八%が、人口では九二%が死刑制度のあるエリアで生活していることになるのです。」という記述にも問題がある。 それまで死刑廃止国/存置国の数を問題にしていながら、まとめの記述で唐突に刑法単位、人口エリアといった別の単位を持ちだすのはミスリーディングである。又そもそも、ここでの78%、92%という数値も、どのような資料に基づき、いかなる手続きを経て算出したものなのかまったく明らかにされていない。(ちなみにアメリカとナイジェリアは、アムネスティの資料では死刑存置国に分類されている。)
--Iscar 2011年9月11日 (日) 12:45 (UTC)
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