ノート:品川埠頭分岐部信号場

信号場の存在について

当信号場の存在について疑わしいのでその確認となります。本記事は工事誌を基にした出典はありますが、工事誌には「品川埠頭分岐部」としかなく信号場であるとは明確に記載がありません。国立国会図書館デジタルコレクションでは工事関係の雑誌では「品川埠頭分岐部」の名称があり、図面も記載されていますが信号場と言える根拠にはならないと思います。個人的には工事の都合で記載された名称が、信号場であると拡大解釈された可能性を疑っています。一応『日本鉄道旅行地図帳』には記載があるらしいと言う情報を得ているのですが、他の書籍・雑誌に「信号場である」と記載が無い以上、『日本鉄道旅行地図帳』も拡大解釈した可能性があると思っています。ただ、当方が知らない情報が存在する可能性がありますので、どなたかこの信号場について情報をお持ちの方がいらっしゃるか確認させてください。

信号場が存在しないようであれば、記述を東京テレポート駅に転記して、信号場記事自体は独自研究として削除した方が良いのかなと考えています。--アストロニクル会話2025年6月18日 (水) 01:50 (UTC)返信

(追記)ただ、「品川埠頭分岐部」が東京テレポート駅構内であると言う明確な情報がある訳でもないので(現地の信号機を見る限りはそれらしいようですが)、「品川埠頭分岐部」に改名して記事自体は残すのも案の1つと考えます。--アストロニクル会話2025年6月18日 (水) 02:16 (UTC)返信

コメント 念のため資料が無いか更に探したところ、監査に関する資料を見つけました。「車庫線(品川埠頭~八潮車両基地」とあるので分岐部そのものは独立した名称がありそうです。となると、この分岐部に「信号場」とされているかどうかのみが焦点になると思います。--アストロニクル会話2025年6月18日 (水) 02:55 (UTC)返信
コメント -
  • 日本鉄道旅行地図帳の記載は「品川埠頭分岐部(信)」です(5号東京、p.30)。同シリーズは信号場名を「○○(信)」と略記していますが、枇杷島分岐点が「枇杷島分岐点(信)」(7号東海、p.43)かと思えば、市原分岐点は信を付けずに「市原分岐点」(3号関東1、p.33)だったりするので、「信号場」あるいは「信号所」と称さない類の信号場の表記扱いについてはブレがあります。
  • 柴田東吾「鉄道趣味から見た信号場 -信号場こもごも-」(『鉄道ピクトリアル』第882巻、電気車研究会、2013年11月)では「品川埠頭分岐部信号場」でした(p.72)。この記事では信号場、信号所、分岐点と名称の違いもきっちり書かれています。
  • 星野真太郎『全国駅名事典』(創元社、2016年。ISBN 978-4422240756)には信号場の類も掲載されているのですが、当設備については末尾注釈で「品川埠頭分岐部があるが停車場ではない」としていました(p.324)。信号場は停車場に含まれるので、本書では当設備を信号場とは見なしていないようです。--ButuCC+Mtp 2025年6月21日 (土) 07:45 (UTC)返信
コメント 調査ありがとうございます。「日本鉄道旅行地図帳」は出典とするには怪しいところがあったので、名称として持ち出しているのが唯一であれば、記事名を「信号場」としない方が適切と考えていましたが、他文献にあると言うことは記事名についてはそのままとして注釈で補足することも手ですね。ただ、文献によって信号場であるかどうか扱いが変わるのも困ったところではありますね……。--アストロニクル会話2025年6月24日 (火) 02:55 (UTC)返信
停車場(駅)の範囲は、基本的にどこの鉄道会社も上下線の一番遠い(最外方)場内信号機か停車場区域標で挟まれた範囲内という定義になります。これに則ると、大崎方面の国際展示場駅~東京テレポート駅間の両渡りの分岐器の前に場内信号機が設置されているあたりから、新木場方向の天王洲アイル駅~東京テレポート駅間の本線と入出庫線が交差する地点よりも前にある場内信号機までが東京テレポート駅の停車場内ということになります。仮に品川埠頭分岐部が信号場(停車場)であるとするならば、基地へ向かう方向に対して上下線に場内信号機が設置されていなければなりません。動画等で見る限り設置されておらず、基地へ向かう際は色灯式の入換信号機によって走行しているようなので信号場でも停車場でもないと考えられます。--住車セ会話2025年6月22日 (日) 18:57 (UTC)返信
蛇窪信号場(大崎駅構内)、平井信号場(JR側は小坂井駅構内)、枇杷島分岐点(西枇杷島駅構内)、塚本信号場(塚本駅構内)、矢野目信号場(JR側は東福島駅構内)など、駅構内でも(主に運転取扱上で)信号場と呼ばれるケースはいくつかあります。したがって、構造上の説明として「東京テレポート駅構内に属する」ことを(もちろん状況証拠ではなく出典を用意したうえで)説明できても、それで直ちに当該設備の名称に「信号場」がつくか否かの判断はできません。駅構内設備の一部を(法令と無関係に)信号場と呼ぶ例が他にもあるからです。
また、「駅構内の設備」だとしてもそれ自体は独立記事にできない理由にはなりません。既に「運転取扱上は信号場と扱われる駅構内の一部」の設備が記事化されていることは先に示した通りです。信号場以外でも大和八木駅八木西口駅みたいな例もありますし。
したがって、「①東京テレポート駅構内か否か」と「②この設備の名称は何か」は別の論点であり、①は検証によって構内に属するか否かを説明に加えるかどうかという問題で、②はこの設備自体の名称は何かという問題になります。そしてこの問題はこの2つを検証すれば解決するので、統合は不要です。--ButuCC+Mtp 2025年6月23日 (月) 06:16 (UTC)返信
信号場(停車場)の構成要件のひとつである場内信号機が入出庫線との分岐地点までに上下線共に見当たらない(設置されていない)ことが当該設備が信号場でない証明になるかと思います。また、入出庫線は入換信号機で運転しているので「列車」ではなく「車両」として走行していることになります。「車両」では停車場外(東京テレポート駅の一番遠くに設置されている出発信号機より先の区間)を走行することはできません。当該地点が停車場(信号場)であるとした場合、停車場(東京テレポート駅)をこえて別の停車場(当該地点)まで走行するためには出発・場内・閉そく信号機等の現示によって運転する「列車」として走行する必要があります。ですが、当該地点を含め入出庫線そのものを東京テレポート駅構内として考えれば、「車両」が停車場外を行き来している現状との整合性が取れます。
トンネルや変電設備の名称にもなっているので、当該地点が重要な拠点であることは間違いないと思います。将来的に羽田アクセス線の経路として活用され、信号場として機能させる可能性はかなり高いと思いますので、統合不要というお考えには同意します。--住車セ会話2025年6月25日 (水) 16:13 (UTC)返信
本件は東京テレポート駅構内であることで独立した信号場であることを否定したとしても、それが直ちにこの設備に(通称として)「○○信号場」という類の名前を割り当てているか、までは検証できません。法令上の扱いと、設備名の検証は別問題だからです。西枇杷島駅構内にもかかわらず枇杷島分岐点や下砂杁信号場という「名前」が法令とは無関係についていたりするのと同じです。「法令上の信号場」か「停車場内の一部分を信号場と呼んでいるだけ」かの違いです。したがって、東京テレポート駅構内である事を検証しても、それはあくまで本設備の「法令上の扱い」を明らかにする作業にしかならないのです(そして、それについては現状私も同駅構内のものだとは思っています。出典は用意すべきでしょうが)。今後は①については(東京テレポート駅内とするのが正しいという方向性で推進するとして)それについて言及している出典探し、②については引き続き設備名について触れている資料探しをする感じになるでしょうね。--ButuCC+Mtp 2025年6月29日 (日) 14:57 (UTC)返信
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