ノート:就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験中学校をすでに卒業した人が受検することはできる試験なのでしょうか?あと、これに合格して高校受験するとき、内申書はどうなるのでしょうか?
受験できません。 ただし、満州国の学校卒業者などで証明を得られない場合は受験可能としています。救済措置。 タイトルについてふつうに中学校卒業程度認定試験ではだめなのでしょうか。省令上は就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則に定められるものではありますが、高等学校卒業程度認定試験規則に名称の根拠がある高等学校卒業程度認定試験と違ってこのような名前が定められているわけでもないようで(省令本文にもなし、なお同規則第2条参照)、文部科学省の受験案内や旧文部省のパブリックコメントでも単に「中学校卒業程度認定試験」として(長い名称を使わないで)いることがあります。国会会議録検索システムでも検索しましたが、この名称でのヒットは0でした。あえて長い名称にする理由が特になければ、後日、改名提案にかけたいと思います。--Tsop9 2010年8月11日 (水) 15:15 (UTC)
改名提案中学校卒業程度認定試験に戻す提案をします。高等学校卒業程度認定試験と違い、この試験を定める省令名は「就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則」であり、「就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験」(以下、現行項目名という)という試験名が上記規則の表題や本文に定められているわけではありません(参考:高等学校卒業程度認定試験規則および就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則。後者の規則第2条は「前条に規定する認定のための試験(以下「認定試験」という。)」とするのみです)。また、各試験の具体的内容を定める告示やそれに従った試験の問題用紙は現行項目名を用いていますが、文部科学省の受験案内の第1における説明でも「中学校卒業程度認定試験(中卒認定)とは」となっているほか、辞典類においても単に「中学校卒業程度認定試験」としているものが複数あり、それらは正式名称を現行項目名と示してもいないようです。とすればWikipedia:記事名の付け方(認知度が高い、見つけやすい、簡潔)に照らして記事名を短くすべきものであると考えます。もし認識が不適切であればご指摘ください。--Tsop9 2010年8月19日 (木) 08:58 (UTC) (追記)本文中の出典である西村史子氏の論文は正式名称を現行項目名としますが、それが規則のどこに書いてあるのかは明らかにしていません。また、規則に試験名が正確に書かれていないのは上記に示したとおりであり、{{要検証}}を貼ってあります。--Tsop9 2010年8月19日 (木) 09:14 (UTC) |
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