ノート:日本における駐車と停車
分割提案(一時停止へ)>法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するための一時停止 (※以下、例示) の例示部分を一時停止に分割して、一時停止側で適切な記事に仕上げる事を提案。--Born-to-be-wild 2006年8月31日 (木) 01:24 (UTC)
「一時停止は停車である」なんてルール法律にありますか?まず道交法では、駐車の定義として ・一部の例外(5分以内の荷物の積み下ろしと人の乗り降り)を除きドライバ―が乗っていても駐車。 ・「放置車両」はすべて駐車。 となっていますよね。条文内には「その他」も記述されているので、「停まっている車は原則として駐車」という法律と解釈するのが妥当です。 また「停車」と「駐車」の関係は「車両等が停止することで駐車以外のものをいう」と「停車」が定義されているので、両者は排他関係。停止している車は「停車でなければ駐車」であり「駐車でなければ停車」となるのが法律上の定義です。 「停車」と「駐車」に関する定義はこれら以外にはないですよね? そして「一時停止」という言葉からうける印象は「停車」というのが一般的な感覚とは思いますが、法的には「一時停止は停車である」という定義はどこにもないと思います。 法の正しい解釈は一般的な感覚と必ずしも一致しませんから「なんとなく一時停止は停車だと思う」というのは適切ではないかと。それとも「一時停止は停車である」なんて定義が道交法のどこかにあるのでしょうか? 法解釈は厳密な論理にもとづいておこなうのであって、一般常識の感覚で判断するものではないと思います。法律は 「駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること」 です。停止の理由が赤信号だろうが、警官の指示だろうが、救急車のためだろうが、ハンバーガーをたべるであろうが、喫煙のためだろうが、カーナビ操作のためであろうが、それらは<その他>に含まており、継続的な停止は一部の例外以外(5分~)すべて「駐車」かと(なお「一時停止」も、3秒程度の継続的な停止が必要であり「継続的な停止」かと)--116.67.220.88 2025年1月9日 (木) 08:52 (UTC) |
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