 | この記事は2007年3月26日に削除依頼の審議対象になりました。議論の結果、存続となりました。 |
Jリーグ及びJ1リーグ、J2リーグ、J3リーグのロゴマークは2019年のタイトルパートナー契約更新によりロゴマークが変更されていますが、ロゴマークが2018年以前のものになっています。現在のものに変更したほうがいいと思います。 やややららら(会話) 2020年3月21日 (土) 23:06 (UTC)返信
コメント Jリーグの「プロパティ利用規約」では、「Jリーグ、Jクラブのロゴ、エンブレム、フラッグ、マスコットなど」を「Jリーグで管理する肖像・意匠/商標他」と指定しており、これらについて「報道利用以外のインターネット、その他デジタルコンテンツ(携帯・スマホサイト、アプリ等)」で使用する場合には「Jリーグへの事前申請が必要で、場合によっては使用できないことがあります」と定められています。
- これが何を意味するかと言いますと、簡単に言えば「JリーグやJリーグクラブのロゴ・エンブレムの画像はフリーライセンスにはならない」ということです。
- Wikipediaの記事は画像を含めてフリーライセンスの状態にあることが前提になりますから(Wikipedia:著作権参照)、「現行の」JリーグロゴについてはWikipedia日本語版には掲載が難しいということになろうかと思います。では過去のエンブレムはいいのか?といわれるとこれも正直微妙だと思いますが、Jリーグがどのように考えているかでしょうね。--Bsx(会話) 2020年3月21日 (土) 23:43 (UTC)返信
- 相変わらず内容のない文章だこと。ぼんやりお茶を濁すだけで結局意味不明。とりあえずいっちょかみしたいだけなのが透けて見えますわ…219.105.221.33 2020年5月4日 (月) 04:18 (UTC)返信
報告 上記コメントをしたユーザーは 2020年1月10日 (金) 10:06 (UTC) より1年間の投稿ブロック(記事及びテンプレートの編集禁止)の措置を受けています(参考)。他人を揶揄するだけの発言はおやめください。--Bsx(会話) 2020年5月4日 (月) 06:12 (UTC)返信
- Wikipedia:アップロードされたファイルのライセンス←こっち貼るべき?219.105.222.68 2020年5月5日 (火) 09:01 (UTC)返信
最近、2014年J1最終節(ノート / 履歴 / ログ / リンク元)と2022年J1最終節(ノート / 履歴 / ログ / リンク元)という項目が作成されましたが、両者について「最終節での順位変動がない」「第三者の言及に乏しい(特に前者は出典皆無、後者は最終節の結果が出る前に項目作成)」ことから、当事者クラブ(とそのサポーター)にとっては重要な試合であったとしても、総じて特筆性に欠ける項目ではないかとの懸念を持っています。場合によっては削除依頼も検討したいと思っていますので、皆様の御意見をいただきたいと思います。--Bsx(会話) 2023年2月7日 (火) 22:51 (UTC)返信
フライデーナイトJリーグ(ノート / 履歴 / ログ / リンク元)を本項目に統合することを提案します。2022年12月にリダイレクトが解除されて単独項目化されましたが、以下の点で特筆性がないと判断するものです。
- 「フライデーナイトJリーグ」自体がJリーグ(とDAZN)のプロモーションの一環であり、レギュレーションその他の面に於いて他の曜日に開催される試合と違いがない。
- 記述内容に第三者の言及が一切なくJリーグからの公表資料のみを根拠としている。
皆さんの御意見をいただきたいと思います。--Bsx(会話) 2023年2月23日 (木) 03:50 (UTC)返信
賛成 統合理由に賛同します--Nisiguti(会話) 2023年2月25日 (土) 10:28 (UTC)返信
報告 統合しました。--Bsx(会話) 2023年3月4日 (土) 00:00 (UTC)返信
ここ数か月にわたりJリーグに厳しい論調の記述を忌避するかのように、Jリーグに厳しい論調の記述が出典ごと除去されたり、記述が簡素なものに編集されたしまったり、という事が繰り返されています。
特定の論調を忌避するような編集はWikipedia:中立的な観点に反する事と思います。
当然当記事にはJリーグを肯定する論調もJリーグに厳しい論調も両方あるべきであり、Jリーグに厳しい論調の内容を合意なく取り除く行為は止めるべきと思います。
また、ある記述が偏っているかどうかは、他の出典に基づく記述によって判断できる事であり、誰かの常識からして偏っていたとしても記事の内容には無関係である事も指摘しておきます。--シェルシードブレッド(会話) 2025年2月2日 (日) 04:47 (UTC)返信
- 念のため。「Jリーグに厳しい論調の記述」を一律に削除しているわけではなく、「出典等を恣意的に解釈しJリーグに厳しい論調に見せかけるような記述」を削除しているものであることは申し添えておきます(もし特定の論調を忌避するような編集を行うのだとすると、そもそも「問題点」節を全て削除しています)。--Bsx(会話) 2025年2月2日 (日) 06:17 (UTC)返信
- 「恣意的に解釈し」とか「厳しい論調に見せかけるような」というのは、あくまでも読者の頭の中に存在する事であって、Wikipedia上では配慮する必要はない、とWikipedia:井戸端/subj/結論を示唆するような記述は「情報の合成」か否かで確認されましたので、もう再発はないという事ですね。
- 記事に関連した事実を事実、発言を発言として然るべき出典から引用する記述であれば何も問題はないです。
- Wikipedia:中立的な観点には「中立を達成するために」と言う段落に「単に偏向しているように思われるなどという理由で、出典を明記した情報を除去しないでください。とありますがこれも尊重してください。
- この編集[1]に関して私の会話ページで多少会話はありましたが、何等かの合意に達した事実はなく、これでは編集合戦の再開です(私はもうしませんが)。
- 注意された方が良いと思います。--シェルシードブレッド(会話) 2025年2月6日 (木) 02:01 (UTC)返信
- 本件に関してはシェルシードブレッドさんの会話ページで説明しておりますが、要約すればシェルシードブレッドさんが特定の人物の発言の一部を前後関係を無視して切り取り(それも引用ではなく発言のニュアンスを匂わせるのみ)、Jリーグに対して(特に命名権や自治体との関係に関して)「厳しい論調の発言がなされた」ような記述を繰り返しておられるのでその点を指摘してきたまでです。本件の編集合戦を理由にシェルシードブレッドさんも私も投稿ブロック(部分ブロック)を受けましたが、投稿ブロック解除後は少なくとも会話ページ内で合意のあった範疇での編集を行なっているつもりです。--Bsx(会話) 2025年2月6日 (木) 02:36 (UTC)一部加筆修正--Bsx(会話) 2025年2月6日 (木) 02:38 (UTC)返信
- 編集合戦と言われたくないので、今回の当方の編集について説明します。
- シェルシードブレッドさんは「乱雑になった表現をまとめる また重複する内容を整理」という理由で編集を行われましたが(差分:日本プロサッカーリーグ)、その内容は
- 「直法1-147」がJリーグクラブに「認められていなかった」とする記述を「扱いが分かれていた」と書き換えている。
- 上記の"自説"を強調するために、認められていなかったとする楽天三木谷会長並びに岡山木村オーナーの発言を除去している。
- 一方で、第三者の言及のない「プロ野球の場合、プロ野球側が命名権の存在するチームだけにこの方法を利用させるという自主規制を行っているが、Jリーグの場合その様な規制はないので厳密に同じ運用がされているわけではない」「2023年はJ1優勝のヴィッセル神戸より、J2優勝の町田ゼルビアの方がスポンサー料が高いという事が起きている」という独自分析を書き加えている。
- というものであり、著しい事実誤認(誰も言及していない「直法1-147がJリーグクラブにも当初から認められていた」とする解釈)を招く恐れがあると判断して記述の修正を行なっていますので、お知らせしておきます。--Bsx(会話) 2025年2月18日 (火) 06:33 (UTC)リンク修正--Bsx(会話) 2025年2月18日 (火) 06:35 (UTC)返信
- 結論から言ってしまうと直法1-147がプロ野球のみ対象であったというのは誤情報です。
- 原文をこちら[2]にて読む事が出来ますが川淵三郎著「虹を掴む」を読めば、1993年時点でJリーグが直法1-147を利用できた事は明らかです。
- 要約すると
- 川淵三郎氏は国税庁にプロスポーツチームの赤字と広告費の扱いを問い合わせた
- 国税庁は、プロ野球の親会社が赤字を広告費と出来るのは国税庁長官の通達が根拠である事
- ユニフォームに小さな広告を入れたら、親会社が赤字を広告費と出来る
- 以上の返答を得た。
- その「通達」が直法1-147であるのかは明言されていませんが、直法1-147が「プロ野球の親会社が赤字を広告費と出来る」との内容の国税庁長官の通達である以上は川淵三郎氏の言及している「通達」が直法1-147以外である事は考えられません。
- この事をもって「川淵三郎は直法1-147は1993年時点でJリーグに適用されていたと証言」と書いても情報の合成による独自研究にはならないでしょうが、出典に直法1-147と明言されていない以上は念のために記事内に直法1-147と明記せず、「親会社が赤字を広告費と出来る国税庁長官の通達」との表現にとどめる事には反対しません。
- しかし、以上の川淵三郎氏の証言は2020年まで直法1-147がJリーグと対象としていなかったとの主張を明確に否定します。
- 川淵三郎氏の証言が真なら木村正明氏の証言は偽であり、木村正明氏の証言は真なら川淵三郎氏の証言は偽です。
- 当然記事の整合性を考えればどちらかを除去すべきですが、川淵三郎氏の証言の裏付けとしてすでに明記した浦和レッズの出典の他にこちら[3]もあります。
- 実際に「親会社がクラブの赤字を広告費として処理した例」があった時点で、2020年まで直法1-147がプロ野球だけだったとする木村正明氏の証言は誤りです。
- 当然取り除くべき内容でしょう。--シェルシードブレッド(会話) 2025年2月21日 (金) 12:40 (UTC)返信
- 明確なミスリード(事実誤認への誘導)がありますね。
- 川淵氏は(著書の表現を借りれば)「われわれは、Jリーグではチーム名から出資企業名を外したい、それでも出資企業から受け取るお金を広告宣伝費として認めてほしいとお願いした」と問うており「直法1-147」について直接言及していません(このことはシェルシードブレッドさんも書かれているとおりです)。また、その回答については直法1-147と異なり「国税庁関係者からの口頭回答」にとどまっており(少なくともこれに該当する通達はありません)、「2020年まで直法1-147がJリーグと対象としていなかった」とする表現に齟齬はありません(というか、現時点においても直法1-147はプロ野球球団以外には適用されていません)し、川淵氏の証言と木村氏の証言に矛盾はありません。
- 自身の主張に都合のいい出典を是とし自身の主張に都合の悪い出典を否定するのは明らかに中立的な観点から逸脱しています。--Bsx(会話) 2025年2月21日 (金) 23:11 (UTC)返信
- 「この事をもって「川淵三郎は直法1-147は1993年時点でJリーグに適用されていたと証言」と書いても情報の合成による独自研究にはならない」
- 「しかし、以上の川淵三郎氏の証言は2020年まで直法1-147がJリーグと対象としていなかったとの主張を明確に否定します。」
- 「川淵三郎氏の証言が真なら木村正明氏の証言は偽であり、木村正明氏の証言は真なら川淵三郎氏の証言は偽です。」
- 「実際に「親会社がクラブの赤字を広告費として処理した例」があった時点で、2020年まで直法1-147がプロ野球だけだったとする木村正明氏の証言は誤りです。」
- これらは明らかに間違いです。何をどうしたらこのような考えに至るのか皆目見当もつきません。--フューチャー(会話) 2025年2月22日 (土) 09:13 (UTC)返信
- まず、これはいわゆる悪魔の証明ですね
- 2020年以前に直法1-147はJリーグも対象であったと主張する側に立証する責任がありますが、すでにされています。
- まとめると
- 直法1-147は、プロスポーツチームの親会社がチームに出資した分を親会社の損金と見做す事を認めた国税庁の通達
- 川淵氏は出資企業から受け取るお金を広告宣伝費として認めてほしかった
- 国税庁はプロ野球がそうできる根拠は「国税庁長官による通達」と教える
- そして「ユニフォームに小さく広告を入れれば広告宣伝費として認める」と国税庁が川淵氏に伝える
- 以上が経緯です。
- つまり、通常であれば損金にならない「出資企業から受け取るお金」を広告宣伝費として親会社が損金にできる根拠が直法1-147であり、また国税庁に川淵氏が認めてほしかった事です。
- 直法1-147の対象でないのなら、赤字補填は寄付にあたるため課税対象になり、それが事実ならまさに「プロ野球との違う点」ですが、その様な事実があった事を示す出典はまだ存在しません。
- このやりとりにも関わらず、「直法1-147は2020年までプロ野球だけであり、Jリーグは未知の根拠で出資企業から受け取るお金を広告宣伝費として親会社が損金としていた」とするのは無理がありますね。
- 「川淵氏は、1993年以前に直法1-147がJリーグも対象としておりユニフォームに小さく広告を入れれば広告宣伝費として認めると確認した」が妥当です。
- 出典内に「直法1-147」の文字がない以上は記事内でも「川淵氏が直法1-147を」の様な言い回しを避けるのは良いと思いますが、川淵氏の証言が真であるのならば、「親会社がチームに出資した分を広告費として親会社の損金と見做す事を認めた国税庁の通達は1993年からJリーグも対象であった」は真となります。
- 内部関係者であったレッズの松本浩明氏もマリノスの嘉悦朗氏も正に「広告宣伝費という名目での補填」を親会社から受けていたと証言しており、嘉悦朗氏のインタビューでは、レッズとマリノスが止めた期間も他の親会社のあるクラブが親会社から宣伝広告費として赤字を補填されていた事も示されたいます。
- また三木谷氏の発言は切り取られており、こちら[4]で読めますが、「親会社の胸のスポンサーシップの金額」で赤字を補填していたと証言しており、繰り返しになりますが、「赤字補填を広告費と見做す」が直法1-147の意味ですから、実は矛盾していません(三木谷氏の言及している「損金を親会社と通算」は直法1-147では言及されていません)。
- 「1993年から対象であった」と「2020年まで対象で無かった」は論理的に両立できず、川淵氏、松本氏、嘉悦氏の証言全てが嘘でない限りは、誰の証言でも「直法1-147は2020年までJリーグを対象としていなかった」は誤情報になります。
- 当たり前ですが木村正明氏は2010年以前の日産や三菱の税務処理に関わる立場ではありません。
- この様に精度の低い木村氏の出典をあえて掲載する特筆性があるのかは疑問ですが、他の証言との整合性のなさが隠されないのなら良いかも知れません。
- Bsxさんには繰り返して申し上げた事をまた書くのは遺憾ですが、出典付き記述を安易に除去しないで下さい。
- AとBが載った一覧を出典として「AはBより大きい」と書くのはそれ自体独自研究ではないと思いますが、町田と神戸のスポンサー料に関しては、それらに着目した出典も明記しており、それらを独自研究と断じて除去するやり方は不適切です。--シェルシードブレッド(会話) 2025年2月25日 (火) 02:42 (UTC)返信
- 無理やり論理展開して「直法1-147」が以前からJリーグクラブに適用されていたかのような結論に持っていこうとしておられますが、大きな事実誤認が2つあります。
- 1つは「直法1-147」が国税庁長官の発出した「法令解釈通達」である点です。そしてその冒頭には
映画、新聞、地方鉄道等の事業を営む法人(以下「親会社」という。)が、自己の子会社である職業野球団(以下「球団」という。)に対して支出した広告宣伝費等の取扱を、左記のとおり定めたから、これにより取り扱われたい。
とあります。「法令解釈通達」ですから、対象を拡大するのであれば通達の差し替えもしくは別途通達が必要になりますが、現在においてもそれはなされていません。従って「直法1-147」がJリーグクラブに適用されていた、とする解釈は誤っています。ちなみに、2020年の木村理事の文書照会に対する回答は「文書回答事例」であり「法令解釈通達」ではありません。
- 2つ目は、川淵氏の照会内容及び回答が、川淵氏の著書が発刊されるまで広く知られていなかったという点です。川淵氏の著書の後段には「それで名古屋や鹿島はリーグ開幕当初、非常に小さなマークをいやいやながらユニフォームの袖に入れていたわけである。『何も入れたくない』というトヨタ自動車や住友金属に『頼むからマークを入れてくれ』とお願いしたのはこちらだったのである」とあります。すなわち、Jリーグ発足時に所属するクラブに対して(各クラブの経営が不利にならないように)個別に依頼したものであって、文書等で所属クラブに広く周知されたものではないと考えられますし、Jリーグクラブに対する税法上の取り扱いが国税当局から文書で発出されたわけではないことはこれまでも何度も述べているとおりです。
- シェルシードブレッドさんの後段の論理展開は「直法1-147」が以前からJリーグクラブに適用されていたことを前提にしたものですから、論理展開にあたっての前提条件が間違っているので論評に値しません。また「出典付き記述を安易に除去しないでくれ」との仰せに対しては、事象の事実関係を示す出典を用いて独自研究に基づく結論を導き出そうとしているので、その(独自研究に基づく)結論を除去すると事象の事実関係を示す意味がなくなるので除去したまでです。--Bsx(会話) 2025年2月25日 (火) 04:17 (UTC)誤字訂正--Bsx(会話) 2025年2月25日 (火) 08:15 (UTC)返信
- 未知の根拠は未知の根拠でしかなく、それを勝手に特定の法令と決めつけるのは間違いです。無理があるということにもなりませんし、勝手に立証されたことにしないでください。また、課税された出典がなくても課税されなかったという断定はできません。そもそも法令に球団のみと明記されていて、それが今も変わっていないのなら2020年以降現在も球団のみに適用されていることになりませんか?--フューチャー(会話) 2025年2月25日 (火) 19:18 (UTC)返信
- そもそもタイトル自体が職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱についてですし、これをJリーグに適用するのは放送法を新聞に適用するのと同じくらいあり得ないことです。--フューチャー(会話) 2025年2月25日 (火) 19:27 (UTC)返信
- なぜかサッカーの好意的な人の中には直法1-147が2020年以前にJリーグも対象にしていた事を恥を考える人が多いですが、ウィキペディアの記事の内容にその様な願望を反映させるべきではありません。
- 直法1-147は
- 1:親会社は所有するスポーツチームに出資した広告費を損金扱いできる
- 2:親会社は所有するスポーツチームが出した赤字分を広告費とできる
- 3:親会社は所有するスポーツチームに貸したお金を2と扱う事ができる
- 以上の様な内容です。
- 直法1-147を根拠にしなければ、親会社の出資は寄付になり、広告費名目で赤字を補填する意味がありません。
- 「三菱自動車から広告宣伝費という名目で補填していただき、プラスマイナスゼロの運営を行っていました。[5]」
- 「これまで大企業を親会社に持つJリーグのクラブでは、たとえ赤字が出ても、親会社から宣伝広告費として追加出資してもらい、最終的に帳簿上はプラスマイナスゼロにすることが慣例になっていた[6]」
- 「サッカーは赤字になると赤字がそのまま残ってしまうのですが、ほとんどのチームは親会社の胸のスポンサーシップの金額で調整しているのです。[7]」
- これらすべては直法1-147を根拠にしない限り不可能な事です。
- また村井元チェアマンも「一つは試合が当初の契約通りにいかなかった場合、行われなかった部分は損金として参入されずに寄付として扱われるとさらに税金がかかってしまうことになりますが、これは寄付扱いではなく損金算入になるという解釈になりました。[8]」と発言しており、「予定通りに試合が行われなかった場合」→「その部分は損金としてあつかわれないかも知れない」との意味で、論理的に考えたら試合が予定通りに行われた場合は赤字補填が損金をなっていた事を示しています。
- また寄付=課税対象となる事を異常を認識しており、「実は課税されたいたかもしれない」とのBsxさんの推測は外れているでしょうね(私が真と思っているのは「全クラブがそうだった」ではないので今の論点には関連が薄いですが)。
- 「親会社からの赤字補填の損金化は直法1-147に基づく」は言うなれば「運転免許を道路交通法に基づいて取った」と言う様な話で、直法1-147を根拠にせず赤字を広告費名目で処理していたと主張されるであれば、それを立証する責任は、その様な事が可能であると主張する側にあります。
- さて、川淵三郎氏の発言が有名でなかった事を論拠にされておりますが、これは呆れてしまいます。
- 当事者の証言がある事に関して、誰かが無知であった事がウィキペディアの記事の内容を左右するのでしょうか?
- 現に三菱も日産も把握していたと証言があるわけです。
- そして「職業野球団」という言葉に拘られていますが、では
- 1:なぜ国税庁は川渕氏に「親会社からの赤字補填の損金化は野球だけである」と言わずに、企業名を名乗らなくても赤字補填の損金化を可能する方法を教えたのが
- 2:もし2020年まで不可能ならなぜ国税庁は方針を転換して直法1-147の内容をほぼ踏襲している木村正明氏の問い合わせに満額回答をしたのか
- 以上の疑問が残ります。
- 尚、「放送法を新聞に適用」とのご指摘ですが、どちらかと言えばセグウェイに道路交通法を適用する様な話でしょう。
- 木村正明氏の2024年のインタビューを除けば、「多くのクラブが赤字を親会社から広告費名目で補填されていた」事を示しています。
- そしてその事は直法1-147そのものですから、「2020年までJリーグが直法1-147の対象ではなかった」という情報は信憑性が極めて低い情報です。--シェルシードブレッド(会話) 2025年3月1日 (土) 02:34 (UTC)返信
- どうもシェルシードブレッドさんが間違った脳内解決を行っていることをいくら指摘しても一切認めようとなさらないようなので何度でも繰り返し申し上げますが、直法1-147は「職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱について」という名前の法令解釈通達で、冒頭部で対象を「職業野球団」(すなわちNPBに所属するプロ野球球団)に限定しており、Jリーグクラブを対象としていません。
- 浦和レッズや横浜マリノスが「広告宣伝費という名目で補填」することが可能だったのは、ユニフォームに社名・商品名等を表示させることを条件として「広告宣伝費」と解釈することを可能としたことを根拠としていますが、一方で直法1-147では「球団(=職業野球団)の当該事業年度において生じた欠損金(野球事業から生じた欠損金に限る。以下同じ。)を補てんするため支出した金銭」を無条件に「広告宣伝費の性質を有するもの」と認めており、その支出に当たってユニフォームへの社名等の表示を要件とするとは一切明記されていません。この点が川淵氏が照会し国税当局から得た回答と明確に異なる点です。そして浦和レッズも横浜マリノスもJリーグ発足時の10クラブ(いわゆる「オリジナル10」)の一つであり、実業団を始まりとするクラブですので、名古屋グランパス(トヨタ自動車)や鹿島アントラーズ(住友金属)同様の申し入れを個別に受けていたことは想像に難くありません。
- 以上のことを踏まえれば「これらすべては直法1-147を根拠にしない限り不可能な事」とするシェルシードブレッドさんの主張は明らかに誤りであるとしか言い様がないです。--Bsx(会話) 2025年3月1日 (土) 07:40 (UTC)返信
- 「直法1-147を根拠にしない限り不可能」である以前に「直法1-147を根拠にすることが不可能」である事実を無視しないでください。法令のタイトルと条文を無視して独自研究(というか妄想)を展開しないでください。この法令に野球団と明記されている。これだけで全てQEDです。--フューチャー(会話) 2025年3月1日 (土) 21:31 (UTC)返信
- なおBsxさんの「そして浦和レッズも横浜マリノスも~同様の申し入れを個別に受けていたことは想像に難くありません。」も独自研究ですが、直法が野球限定である以上は、「我々の知らない別の法令で赤字補填が行われた」か「そもそも赤字補填など行われていない」のいずれかです。--フューチャー(会話) 2025年3月1日 (土) 21:36 (UTC)返信
- この際、川淵三郎氏が国税庁から教えられた「プロ野球球団への親会社の赤字補填が広告宣伝費として認められている国税庁長官の通達」を「直法1-147」と記載するかどうは置きます。
- 1つ目の論点は「Jリーグのクラブは親会社から広告費名目の赤字補填を受けていたか」です。
- そしてこの点に関してはすでに明示した出典に加えてもう1つこちら[9]、もあり「Jリーグのクラブは親会社から広告費名目の赤字補填を受けていた」はお互いに独立した複数の良質の出典に裏付けられた事実です。
- 木村正明氏はなぜレッズの元関係者が在職中実際のやったと証言し、マリノスの関係者が自分の就任と同時に止めさせたと証言している事を「無かった事」にできるのでしょうか?
- この点の説明がつかない限りは木村正明氏の証言は信憑性が低く、記載する価値があるのか疑問です。
- もう1つの論点は、「親会社は広告費名目の出資分を損金としたか」です。
- これに関しては、川淵氏が教えられた「プロ野球球団への親会社の赤字補填が広告宣伝費として認められている国税庁長官の通達」に該当する通達が「親会社は広告費名目の出資分を損金とする直法1-147」以外に存在せず(また川淵氏の証言の文脈は「親会社の広告費名目の出資分を損金とする方法を国税庁から指導された」であり)、2020年にJリーグが懸念していた事が、異常な状況で「広告費名目の出資が寄付金化してしまう事」であったとすると、「損金にせず納税していた」は間違いである可能性は高いですが、「損金にせず納税していた」事を示す然るべき出典があれば加筆されるのが良いと思います。
- フューチャーさんにお答えをすると、数々の証言から「赤字補填など行われていない」の選択肢はすでにないので、「我々の知らない別の法令で赤字補填が行われた」か「1993年以前のいずれかのタイミングで国税庁が川淵氏に直法1-147の対象は野球だけではない事を伝えていた」のどちらかとなります。
- 未知の方法をウィキペディア上に記載できるわけがありませんが、だからと言って消去法で直法1-147と記載したいと主張しているわけではありません。--シェルシードブレッド(会話) 2025年3月5日 (水) 02:45 (UTC)返信
- シェルシードブレッドさんは意地でも木村氏の証言を全否定したい(そしてWikipediaの記述から除去したい)ようですが、根本的な誤りが複数あります。
- まず「Jリーグのクラブは親会社から広告費名目の赤字補填を受けていたか」「親会社は広告費名目の出資分を損金としたか」については(浦和レッズや横浜F・マリノスの例を出すまでもなく)おそらくその通りでしょう。ただし、それは会社名をユニフォームに表記させるなど、文字通り「広告宣伝費」として税法上の処理が可能な要件を満たした上でのことです。そしてそれは法人税制における通常の広告宣伝費処理の範疇で行われてきたことです。これはJリーグクラブに関する税制面での何らかの通達が一切出されていないことに加え、コロナ禍で試合数が減少した際にJリーグ側が広告価値が減少する(=広告宣伝費として認められなくなる)可能性に懸念を示したことがその根拠です。故にJリーグクラブに対するこの取り扱いは「直法1-147」とは無関係ですし、何らかの関連を強く主張される前に、法人税制における広告宣伝費の基本的な取り扱いをもっと勉強してください。
- 一方で、木村氏の発言は以下のとおりです。
ーーそこで木村さんは、Jクラブの親会社が赤字補填のため捻出した協賛金の税制優遇措置を国税庁に認めてもらえるよう努力したそうですね。
木村:そうですね。これはプロ野球球団だけに認められていたんですが、コロナ禍に打診したことでJリーグクラブに適用されることになりました。
すなわち、クラブに対する(広告費名目ではない)「協賛金」について税法上広告宣伝費とすることが明確に認められていなかった、と述べているのです。一方でプロ野球球団には「直法1-147」を根拠としてこれが認められていたのはこれまで説明したとおりです。故に実務上の取り扱いと木村氏の発言は何ら矛盾しません。
- そして、そもそもの話として、主題に即している明確な出典のある特定人物の発言(をしたという事実)を執筆者の個人的な考えだけで隠匿することは情報の合成を試みていることに他ならず、Wikipediaのルールに照らして適切ではありません。これは当方が行なっていた「誰かわからない人物の(検証可能性を満たすことが難しい)発言」を除くこととは明確に異なります。もしその発言の信憑性に疑義があるのであれば、そのこと(発言内容に対する疑義)を第三者が言及した資料を添えるべきですが、そのことを試みられた形跡はここまで一切ありません。--Bsx(会話) 2025年3月5日 (水) 05:05 (UTC)一部加筆--Bsx(会話) 2025年3月5日 (水) 07:43 (UTC)返信
- その「誰かわからない人物の発言」についてなのですが、別の場所でこのような議論が行われており、例えばA新聞に「BがCと発言した」と書かれている場合、Bが具体的に誰かわからない場合でも「BがCと発言した」とだけ書かなければならず、「A新聞によると~」と書くのは却ってWikipedia:中立的な観点に違反することになるようです。--フューチャー(会話) 2025年3月5日 (水) 17:09 (UTC)返信
- 本論から横道に逸れるので簡単にお答えしますが、お示しいただいた議論によれば「報道記事の内容が事実であると信頼できるとき」に書誌情報を載せるのは中立的観点に反するとのことでしたが、当方の述べた「誰かわからない人物の発言」は日本経済新聞が掲載した“有力クラブの親会社の関係者”と対象を極めてぼやかした人物のコメントをもとにそのコメントが事実(一般論)であるかのような記述を行っていたので、当該議論の前提となる「報道記事の内容が事実であると信頼できるとき」が確認できないと判断したものです。--Bsx(会話) 2025年3月5日 (水) 23:11 (UTC)返信
- (戻します)勘違いされていますが、木村氏の証言を全否定したいのではなく他の証言との整合性のなさを問題にしています。
- 川渕氏の証言は「赤字補填のため捻出した協賛金」を広告宣伝費と見做す税制優遇措置の対象となるにはどうすれば良いかが主題であり、こちら[10]での村井氏の発言もコロナ禍の異常事態にあって、「赤字補填のため捻出した協賛金」を広告宣伝費と計上する親会社と、寄付金として計上する親会社に分かれていた事を示しており、これらの証言と「親会社が赤字補填のため捻出した協賛金の税制優遇措置」が「これはプロ野球球団だけに認められていた」は整合性がありません。
- 少なくとも「コロナ禍でも赤字補填のため捻出した協賛金を広告宣伝費と計上する親会社に持たれるクラブ」は税制優遇措置の対象であり、この整合性のなさを隠して、木村氏の証言を強調するのはWikipedia:中立的な観点に反するでしょう。
- 木村氏の証言だけでは「Jリーグはプロ野球の様な赤字補填での税制優遇は無かった」との誤解を招く恐れがあり、実際に広告宣伝費として赤字補填をしていたとの証言を併記する必要があるでしょう。
- そもそもBsxさんの考える「通常の広告宣伝費処理の範疇」はわかりませんが「ユニフォームのどこかしらに、小さくてもいいから何か出資企業の証になるものを入れれば、将来発生する額が不確定な赤字の補填分をすべて広告宣伝費として損金に出来る事を確約する」は一般的な話ではないですよね。
- その様な事が可能なのは、直法1-147が根拠であるか、未知の方法があるのか確定できませんが、川渕氏の証言及び2020年のJリーグ問い合わせが直法1-147の内容と酷似しており、国税庁の答えが「貴見のとおりで差し支えありません。[11]」と短い文章での全面肯定である事実から、良質な出典に基づき加筆して行けば、読者は「Jリーグも従来から直法1-147の対象であった」との感想になる可能性が高まりますが、それは独自研究ではない事はWikipedia:井戸端/subj/結論を示唆するような記述は「情報の合成」か否かでも指摘されている通りです。--シェルシードブレッド(会話) 2025年3月9日 (日) 08:20 (UTC)返信
- そもそも直法は現在も野球のみを対象としているため、かつて野球のみを対象としていた(現在はそうではない)という証言は、他の証言と比較しなくても整合性がありません。しかし整合性がないだけでは掲載しない理由にはならず、証言に特筆性があるかどうかが問題となります。掲載するならおっしゃる通り「赤字補填をしていたとの証言を併記する必要」はあるでしょう。なお直法に言及しなければ読者がそのような感想に至る可能性はおそらくないでしょう。--フューチャー(会話) 2025年3月9日 (日) 11:07 (UTC)返信
コメント 先の当方並びにフューチャーさんのコメントの要旨をほぼご理解いただけていない(或いは無視している)と言わざるを得ません。川淵氏の証言にあるとおり「赤字補填のため捻出した協賛金」を広告宣伝費と見做す税制優遇措置については、文字通り「広告宣伝費」として取り扱うための要件、すなわち「会社名をユニフォームに表記させるなど」が必要であると指摘されています。一方で「直法1-147」で職業野球団が認められた税制優遇措置にはそういった要件が必要ありません。木村氏の証言は「赤字補填のため捻出した協賛金」すなわち広告宣伝費としての前提条件無しの税制優遇措置がJリーグクラブには認められていなかったということですので、整合性に何ら問題はありません。
- ちなみに「ユニフォームのどこかしらに、小さくてもいいから何か出資企業の証になるものを入れれば、将来発生する額が不確定な赤字の補填分をすべて広告宣伝費として損金に出来る事を確約する」ものではありません(だから税制優遇措置の取り扱いで問題になり得るのです)し、誰もそのようなことを述べていません。--Bsx(会話) 2025年3月9日 (日) 13:46 (UTC)返信
- 現在確認されている出典に基づいてみれば真相は以下の通りでしょう。
- 川渕三郎氏は国税局にJリーグもプロ野球と同じ親会社の税務処理が出来る様に掛け合い、国税局はプロ野球の親会社が赤字補填を宣伝広告費として損金にできるのは「国税庁長官の通達(直法1-147以外に該当なし)」であると伝える。
- 川渕三郎氏はJリーグクラブが企業名を名乗らずに赤字補填を宣伝広告費として損金に出来るように欲しいと要望する。
- 国税局はユニフォームに広告を入れれば赤字補填を宣伝広告費として損金に出来ると伝える。
- 川渕三郎氏はユニフォームに広告を入れる事に難色を示している親会社がある事を国税局に伝えると、国税局はユニフォームの広告は小さくてもかまわないと伝える。
- 以後、Jリーグクラブを子会社に持つほとんどのクラブは宣伝広告費名目で赤字補填を行い、ある時期のレッズやマリノスなど、やらなかった方が例外である。
- コロナ禍で試合が行われなくなり、宣伝広告の実態が無くなってしまった状況で、一部の親会社が念のために赤字補填を宣伝広告費ではなく寄付として税務処理をする方針である事がJリーグに伝わる。
- 事態を憂慮したJリーグは直法1-147と同様の内容がJリーグに該当するかどうかを国税局に問い合わせ、国税庁から全面的な肯定の返事を得る。
- 以後、宣伝広告費として処理するクラブと寄付として処理するクラブに分かれる様な事態は無くなる。
- 以上ですね。
- 当然ですが、一連の出典の中で「直法1-147」と明記されているのがJリーグによる問合せに対する国税庁の返答の中の「関係する法令条項等」以外に存在しない以上は、記事内で「直法1-147」と明記する事はウィキペディアの記載方法にそぐわないでしょうし、「念のために」とか「憂慮した」も同様ですね。
- 出典に忠実な内容にすると
- 1993年以前に川渕三郎氏が親会社による赤字補填を宣伝広告費と出来る様に国税庁から言質を得た。
- 殆どのクラブの親会社が宣伝広告費名目で赤字補填をしていた(例外あり)。
- コロナ禍で試合が行われなくった時に損金にせず寄付扱いにする方針の親会社もあった。
- 同じ時期にJリーグは国税庁に「親会社の赤字補填を宣伝広告費とできるか」「宣伝広告費を損金とできるか」を問い合わせ、可能であるとの回答を得た。
- 以上が趣旨となるでしょう。
- 改めて書きますが、川渕三郎氏の著書に出ている川渕氏と国税庁のやり取りに関する証言は、川渕三郎氏がチェアマンであった時代からJリーグクラブの親会社が「直法1-147」を根拠に税務処理を行っていた事を強く示唆していますので、現在判明している出典に基づけば1993年当時からJリーグクラブの親会社が「直法1-147」を根拠に税務処理を行っていた事を強く示唆する内容になります。
- もちろん出典に登場しない「直法1-147」を明記する事は適切とは思いませんが。
- 主題からすこし外れますが、川渕三郎氏が国税庁からユニフォーム広告と条件として出されたのは、クラブ名で企業名を名乗らない代わりと考えるのが妥当だと思います。
- そして「ユニフォームのどこかしらに、小さくてもいいから何か出資企業の証になるものを入れれば、将来発生する額が不確定な赤字の補填分をすべて広告宣伝費として損金に出来る事を確約する」は川渕氏と国税庁のやり取りに関する川渕氏の証言に基づくもので、Bsxさんが否定できる様な性質のものではありません。--シェルシードブレッド(会話) 2025年3月15日 (土) 13:26 (UTC)返信
- そもそも書くつもりのないことをなぜノートで強く主張しているのでしょうか。--フューチャー(会話) 2025年3月15日 (土) 17:08 (UTC)返信
- 先日来の同じ反論の繰り返しになるので割愛しますが、御自身の中で最初に「直法1-147がJリーグクラブにも適用されていた(はずだ)」という“結論”を作ってから色々情報をつなぎ合わせようとするので、妙な理論が出来上がってしまうのでしょうね。ちなみに貴殿の繰り返し主張される「川淵氏の証言」ですが、「ユニフォームのどこかしらに、小さくてもいいから何か出資企業の証になるものを入れれば、将来発生する額が不確定な赤字の補填分をすべて広告宣伝費として損金に出来る事を確約する」の下線の部分はどこにも現れません(当方の指摘はこの部分を指しています)。--Bsx(会話) 2025年3月15日 (土) 22:32 (UTC)返信
- まず、『「直法1-147がJリーグクラブにも適用されていた(はずだ)」という“結論”』が私の頭の中にあったとしても、私の頭の中はWikipediaの方針の対象外ですよね。
- 私の頭の中に存在する独自研究を記事に反映させた場合除去すべきですが、然るべき出典に基づく特筆性のある記述が執筆者の頭の中を理由に除去される事はないですね。
- 川渕三郎氏の著書「虹を掴む」を出典に
- 企業名を名乗らなくても親会社の赤字補填が広告宣伝費として損金できると川渕氏が証言
- 川渕氏は国税庁からプロ野球球団への親会社の赤字補填のお金が広告宣伝費として認められているのは、国税庁長官の通達が根拠であると教えられた
- 川渕氏は企業名を名乗らなくても親会社の赤字補填が広告宣伝費できる様に国税庁に要望しユニフォーム広告を条件に認められた(広告は小さくても良いと言質を得た)
- 以上の内容は記載できますね。
- またお互いに独立した複数の出典から
- Jリーグクラブの親会社のほとんどが広告宣伝費名目でのクラブへの赤字補填を行っていた
- 行っていなかった方が例外にあたる
- 以上の内容は記載できますね。
- そして2020年のJリーグの報告から
- コロナ禍で試合が消化できない状況で、クラブへの出資金を広告宣伝費ではなく寄付金として処理する方針の親会社が一部存在した
- 2020年5月にJリーグは国税庁へ「1:クラブの親会社の出した広告宣伝費を親会社の損金扱いに出来るか?」「2:クラブの親会社による赤字補填を広告宣伝費と出来るか?」と質問し肯定する答えを得た
- 以上の内容も記載できますね。
- また、木村正明氏の証言も然るべき出典に基づくものですから、記載可能でしょう。
- 川渕三郎氏の証言に出てくる「プロ野球球団への親会社の赤字補填を広告宣伝費として認める国税庁長官の通達」を直法1-147と呼ぶのは情報の合成による独自研究にあたる可能性がありますが、我々はその「国税庁長官の通達」が直法1-147である事を知っていますね。
- そして最後の木村氏の証言を除く出典が、1993年当時からJリーグのクラブが、企業名を名乗る事をユニフォーム広告に変えた以外はプロ野球と同等の税制優遇を受けたいた事を示していますので、その出典に基づく記述は当然その様な内容になります。
- Bsxさんの考える「シェルシードブレッドの狙い」などを理由に然るべき出典に基づいた記述を除去しないで下さいね。--シェルシードブレッド(会話) 2025年3月19日 (水) 01:37 (UTC)返信
- 「我々はその「国税庁長官の通達」が直法1-147である事を知っていますね。」のような本文に書くつもりのないことをノートで主張しない方がいいですよ。話がこじれるので。--フューチャー(会話) 2025年3月19日 (水) 07:46 (UTC)返信
- 色々と羅列されておられますが、その記述のほとんどは既に記述済みですね(「Jリーグクラブの親会社のほとんどが広告宣伝費名目でのクラブへの赤字補填を行っていた」「行っていなかった方が例外にあたる」というのはそれを直接指摘した資料がないので書けません)。いずれにしても「直法1-147がJリーグクラブにも適用されていた」とのミスリードを誘引するための記述であれば「独自研究は載せない」に照らして当然のごとく修正するまでです。--Bsx(会話) 2025年3月20日 (木) 04:01 (UTC)返信
- 一つ捕捉しますとシェルシードブレッドさんの狙いやBsxさんがそれをどう決めつけるかに関係なく、
- 読者が誤解する恐れのある記述は修正されます。それに関して「シェルシードブレッドさんの狙いがこうだから」とか「Bsxさんがシェルシードブレッドさんの狙いをこう決めつけたから」とかは不毛な争いでしかありません。--フューチャー(会話) 2025年3月20日 (木) 06:02 (UTC)返信
- 編集合戦を再発させないために慎重に合意の形成を目指しています。
- 「Jリーグクラブの親会社のほとんどが広告宣伝費名目でのクラブへの赤字補填を行っていたの出典は「トップスポーツビジネスの最前線-スポーツライティングから放映権ビジネスまで 117P」に出てくる三木谷氏の証言と、Numberの記事[12]で、「行っていなかった方が例外」の出典は嘉悦朗氏のインンタビュー[13]です。
- これらの実務が国税庁の通達に関係があるとする出典は川淵三郎氏の著書「虹を掴む」での証言で、コロナ禍の異常事態に臨んで、広告宣伝費名目でのクラブへの赤字補填を続ける方針の親会社と、寄付金として処理する方針の親会社に分かれていた事の出典は村井チェアマンの証言[14]です。
- これらは「お互いに独立した然るべき出典」ですので、それに基づく記述があたかも1993年当時から「直法1-147がJリーグクラブにも適用されていた」と見えたとしても、出典の内容がそうであるからで、私のミスリードと呼べる部分はありませんし、仮にそうであったとしても、除去すべきなのは独自研究に当たる部分であって、然るべき出典を正しく反映した記述を「執筆者の狙い」を理由に除去は出来ませんよね。--シェルシードブレッド(会話) 2025年3月22日 (土) 12:06 (UTC)返信
- 「お互いに独立した然るべき出典」を「直法1-147がJリーグクラブにも適用されていた」と見えるように並べることが「特定の観点を推進するような、発表済みの情報の合成」である、とかねてより申し上げているのですが、それを貴殿が一向にお認めにならないのでこうやって説明を続けざるを得ないのですけどね。--Bsx(会話) 2025年3月22日 (土) 15:55 (UTC)返信
- その場合情報は合成されてはいませんが、そもそも出典に基づいて適切に書けば「直法1-147がJリーグクラブにも適用されていた」と見えることはないはずです。--フューチャー(会話) 2025年3月22日 (土) 17:42 (UTC)返信
(戻します)読者の方の頭の中までは関知する所ではありませんが、記事に関連する出典に沿った記述が除去されなければ「私の狙い」が読者に伝わらないとしても問題はありません(そもそも独自研究を載せるような「私の狙い」などありません)。--シェルシードブレッド(会話) 2025年3月27日 (木) 13:11 (UTC)返信
- 何度でも重ねて申し上げますが、どさくさに紛れて、御自身の想像や推測に基づく記述(神戸と町田の公告宣伝費の比較とか、NPBの自主規制論とか)を紛れ込ませるのは止めましょうね。--Bsx(会話) 2025年4月12日 (土) 16:21 (UTC)返信
- 出典に基づく記述を「どさくさに紛れて、御自身の想像や推測」とされるのは失礼ですし現実に即していません。
- また、Wikipedia:中立的な観点には「中立を達成するために」と言う段落に「単に偏向しているように思われるなどという理由で、出典を明記した情報を除去しないでください。」と言う部分がありますが、Bsxさんはこの部分を軽視しています。
- 行動を改めて下さい。
- さらにここでもWikipedia:井戸端/subj/結論を示唆するような記述は「情報の合成」か否かでも繰り返し指摘されていますが執筆者の『執筆者の「想像」に起因する記述』は除去する理由になりません。
- 未だに指摘を無視してこの様な編集をしているのは自ら方針文章を軽視していると公言している様なものです。
- いい加減にしてください。--シェルシードブレッド(会話) 2025年4月18日 (金) 01:53 (UTC)返信
- 相変わらず独自研究の記載に強いこだわりをお持ちなのですね、とだけ申し上げておきます。--Bsx(会話) 2025年4月18日 (金) 15:38 (UTC)返信
- 念のため追記しておきますと、
- 「NPBが命名権の存在するチームだけにこの方法を利用させるという自主規制を行っている」旨の記述はANA総研廣岡氏のレポートのどこにも現れません(余談ですが、廣岡氏のプロフィールを見る限り、氏はスポーツビジネスの専門家ではなく、レポートに記載されたJリーグを取り巻く環境に対する認識もコロナ禍前の時点からアップデートされていないといわざるを得ず、その意味で、そもそも廣岡氏のレポート自体が資料価値としての質は決して高くないという個人的見解ではあります)。
- 「クラブの赤字を宣伝広告費名目で処理すると、スポンサー料が宣伝効果ではなくクラブの赤字と相関する事となり」という解釈に言及した資料はどこにも存在せず、執筆者であるシェルシードブレッドさんの独自研究に他なりません。
- ので、少なくとも以上2点は「事実の羅列」ではなく「執筆者の独自研究」に他ならないので除去した次第であることは重ねて申し上げておきます。--Bsx(会話) 2025年4月18日 (金) 23:05 (UTC)一部表現の修正--Bsx(会話) 2025年4月18日 (金) 23:08 (UTC)返信
- シェルシードブレッドさんが挙げている「単に偏向しているように思われるなどという理由で、出典を明記した情報を除去しないでください。」というのは出典をつければ嘘を書いていい、偽の出典がついている嘘を除去してはいけないという意味ではありませんのでご注意ください。ただし、Bsxさんが差し戻した最新版は「直法1-147号」に言及している部分が独自研究であり、最善ではありません。--フューチャー(会話) 2025年4月19日 (土) 07:54 (UTC)返信
- ご指摘ありがとうございます。簡潔に書き換えました。--Bsx(会話) 2025年4月20日 (日) 07:22 (UTC)返信
- まず「相変わらず独自研究の記載に強いこだわりをお持ちなのですね」というのは礼儀に反する発言ではありませんか?
- Bsxさんは再三の指摘を無視して、ありもしない私の「頭の中にある独自研究」を根拠に有意な記述の除去を繰り返しています。
- 「NPBが命名権の存在するチームだけにこの方法を利用させるという自主規制を行っている」旨の記述は[15]から引用しますが「NPBの理解では、チーム名に親会社の企業名が入っていないと損金処理ができないということであったが、Jリーグは基本的な考えである「地域名+愛称」のままで赤字補填が可能な体制を作り上げたのである。これはJクラブにとっては朗報であるが、企業にとっては良いことなのであろうか。」この部分です。
- 尚、Bsxさんの廣岡氏への評価はこの件とは無関係である事は言うでもないですね。
- また、「クラブの赤字を宣伝広告費名目で処理すると、スポンサー料が宣伝効果ではなくクラブの赤字と相関する事となり」はJリーグが国税庁へ確認した内容[16](赤字をスポンサー料化できる)そのままです。
- また、三木谷氏の発言の一部を除去したり、浦和や横浜の具体例を除去するのも不当ですね。
- 『しかし「直法1-147号」は職業野球団(すなわちプロ野球球団)に対象を限定しており、川淵によるやりとり以降もJリーグクラブは対象外であった。』これは完全に独自研究な上に整合性の取れない意味不明な内容になっています。
- 『当時「直法1-147号」がJリーグクラブを対象としていた根拠はない』ならわかりますが、『Jリーグクラブは対象外であった。』との内容の出典はありません。
- 唯一それを示唆している木村氏の証言も直法1-147号には言及していないのですから『Jリーグクラブは「直法1-147号」の対象外であった。』との内容の出典にはなりません。
- しかし、それ以上にひどいのは、川渕氏が国税庁に「直法1-147号」に基づく赤字補填の方法について国税庁とやり取りをして、実際に川渕氏の証言通りに運用するクラブがある事を書きながら、その直後に『しかし「直法1-147号」は職業野球団(すなわちプロ野球球団)に対象を限定しており、川淵によるやりとり以降もJリーグクラブは対象外であった。』と書く事で、川渕氏が国税庁から直法1-147号(とBsxさんが断定した通達)をJリーグクラブに当てはめる方法を聞き、クラブがその通りにしていた事を書きながら、直法1-147号はJリーグクラブを対象にしていなかった、と続くのは全く意味不明の内容です。
- そもそも川渕氏の出典に「直法1-147号」と明記されていないので、私は川淵氏と国税庁のやり取りで登場した通達を「直法1-147号」を断定した書き方をしていません。
- 100%「直法1-147号」でしょうが「直法1-147号」と書くと独自研究です。
- 一連の出典の中で「直法1-147号」が登場するのはJリーグの問い合わせに対する国税庁の答え[17]だけです。
- 川渕氏の証言に登場する「国税庁の通達」を「直法1-147号」と断定するのも、2020年以前のJリーグと「直法1-147号」の関係もBsxさんの独自研究です。
- 出典に忠実に記載するのなら、川渕氏が国税庁に掛け合い小さなユニ広告だけで赤字補填の広告費化出来る様になった事、実際の各クラブの親会社がその様に税務処理していた事、コロナ禍で赤字補填の広告費化を見合わせる方針のクラブが出てきた事を憂慮したJリーグが国税庁に再度問い合わせて、赤字補填の広告費化を見合わせなくても良い答えを得た事、この様な内容になります。
- 『川渕氏に国税庁が「直法1-147号」を教えた』『Jリーグクラブは「直法1-147号」の対象外であった。』いずれも独自研究です。
- Bsxさんは方針に則った編集をして下さい。--シェルシードブレッド(会話) 2025年4月24日 (木) 14:57 (UTC)返信
- 「Bsxさんは再三の指摘を無視して、ありもしない私の「頭の中にある独自研究」を根拠に有意な記述の除去を繰り返しています。」と決めつけていますが直近では記事の内容自体が独自研究と指摘されていますのでご注意ください。実際に独自研究かどうかが問題なのではなく、記事の内容に対する指摘を「頭の中にある独自研究」に対する指摘であるとすり替えていることが問題です。また「川渕氏の証言に登場する「国税庁の通達」を「直法1-147号」と断定」しているのをBsxさんであることにしないでください。--フューチャー(会話) 2025年4月24日 (木) 17:46 (UTC)返信
- 端的に。
- 「NPBの理解では、チーム名に親会社の企業名が入っていないと損金処理ができないということであったが」という記述の中に「NPBの運用が自主規制である」とは一切読み取れません。
- 「クラブの赤字を宣伝広告費名目で処理すると、スポンサー料が宣伝効果ではなくクラブの赤字と相関する事となり」をJリーグからの照会文書に基づいていると主張されておられますが、Jリーグからの照会文にスポンサー料とクラブの赤字の相関関係に触れた文言は一切現れません。
- 『Jリーグクラブは対象外であった』との内容の出典はないとの主張ですが、「直法1-147号」が職業野球団に対象を限定していることが自明なので、Jリーグクラブは対象外であったのは当然のことです。
- 三木谷氏の発言については、発言の切り抜き方でニュアンスを180度書き換えているので、それを正したまでです。浦和と横浜FMの事例を割愛したのはJリーグ関係者の発言を持って個別事例を網羅する必要が無いとの判断です。
- いずれにしましても、上2つはシェルシードブレッドさんの独自解釈に基づく脳内変換をそのまま書いているのを正しただけですので、改めて申し上げておきます。--Bsx(会話) 2025年4月24日 (木) 21:16 (UTC)返信
- まずフューチャーさんには正しい事実関係から発言して頂きたいです。
- 最近の編集で川渕氏の証言に登場する「国税庁の通達」を「直法1-147号」と断定した書き方をしたのはBsxさんであって私ではありません。(ここがそれです[18])
- 勘違いなきようお願います。
- 100%「直法1-147号」と確信していますが、記事上に「直法1-147号」と明記できる出典が存在しない事は承知しております。
- 「NPBの運用が自主規制」は飛躍があったのはその通りですね。
- 言い回しを改善した方が良いかも知れません。
- 「直法1-147号」もそれに関連すると国税庁から認識された2020年のJリーグの質問も「親会社がクラブ運営会社の欠損金を補てんした場合、親会社は広告費とできる」との内容ですから、「スポンサー料とクラブの赤字の相関関係に触れた文言は一切現れません。」は理解に苦しみます。
- より原文に近い言い回しにするべきという事でしょうか。
- 三木谷氏の発言については「直法1-147号」でも2020年のJリーグの質問でも問題とされていない部分だけを残して、より関係が深い赤字とスポンサー料の関係の部分を除去する呆れた編集をしています。
- 切り取りで印象操作をしているのはBsxさんという印象を拭えません。
- そして何らかの根拠でBsxさんが2020年以前のJリーグクラブは「直法1-147号」の対象外であると確信していたとしても出典がないのなら独自研究です。
- 法令が時代の変化に対して改定ではなく解釈で範囲を広げて運用されるのは普通の事で、出典がないのなら「直法1-147号に職業野球団と書いてあるので、直法1-147号はJリーグを対象をしていなかったと思われる」は独自研究です。
- 「川渕三郎が国税庁から聞いたプロ野球チームの親会社が赤字を広告費名目にできる通達は直法1-147号と思われる」が独自研究であるのと同様です。
- やはりJリーグクラブの親会社が赤字補填分を広告費名目で損金処理していた方法についてはっきりさせて置いた方が今後の対話の役に立つと思います。
- 考えられるのは
- 1:Jリーグクラブの親会社は直法1-147号を根拠として赤字補填を広告費名目としていた
- 2:Jリーグクラブの親会社は未知の根拠で赤字補填を広告費名目としていた
- 3:Jリーグクラブの親会社は根拠なく赤字補填を広告費名目で損金処理していた
- 4:Jリーグクラブの親会社が赤字補填を広告費名目で処理していたとするすべての出典が嘘
- こんな所ですね。
- 4は考慮する必要がないでしょう。
- 3は法律上ありえないですし、2020年にJリーグが国税庁に問い合わせた理由が、コロナ禍が原因で赤字補填分を広告費名目にする根拠が無くなる事を懸念して寄付扱いに代える方針の親会社がいた事ですから、平常時は何等かの根拠に基づいて赤字補填分を広告費名目としていた事がわかります。
- 1と2に関しては特定できる出典がありません。
- もっとも妥当なのは出典に沿って川渕氏の証言として「川渕三郎が国税庁から教えられた親会社が赤字補填を広告費名目にできる通達」が存在すると記述する事でしょう。
- その後にJリーグクラブの親会社が赤字を宣伝広告費として補填していた記述があれば、読者が「Jリーグクラブの親会社は川渕氏が国税庁から教えられた通達と根拠にしている」と読み取る可能性もありますが、記事内に明記されていない以上は独自研究ではありません。
- そして有意な出典からわかる事は、川渕氏の努力でJリーグクラブの親会社は赤字補填分を広告費名目で損金処理が出来る様になり、コロナ禍まではその様に運用されており、コロナ禍のタイミングでJリーグクラブの親会社が赤字補填分を広告費名目で損金処理する事が可能であると国税庁が明言したという事です。
- 出典の中でほとんど直接的な言及のない「直法1-147号」がどうであったのかを書くのは独自研究でしょう。
- Bsxさんがどうしても「直法1-147号」に職業野球団と書いてあった事や、Jリーグが「直法1-147号」の対象であるとする出典が存在しない事を書きたいのなら邪魔はしませんが、Jリーグクラブの親会社が赤字補填を広告費名目で損金処理していた事を書いた後に「野球に出された野球と明記された親会社が赤字補填を損金処理できる通達がサッカーに適用される根拠がない」と書く必要があるか甚だ疑問です。--シェルシードブレッド(会話) 2025年4月29日 (火) 15:03 (UTC)返信
- 端的に。貴殿が「考えられる」と例示された1から4は全て当てはまりません。「Jリーグクラブの親会社は、ユニフォームに広告掲出することにより、通常の広告宣伝費の税務処理が可能な範囲で赤字補填を行なっていた」だけです。繰り返しますが、「直法1−147」には広告掲出を要件としておらず、通常の広告宣伝費の範疇を超えて税務処理が可能な通達となっており、これはJリーグクラブには適用されていません。--Bsx(会話) 2025年4月29日 (火) 22:16 (UTC)返信
- Bsxさんの考えは3に分類できます。
- そして「」内で書かれている事を裏付ける根拠、出典はなく、むしろ赤字が予想外に増えた場合に追加の補填を広告費名目で行った出典があります。
- 「Jリーグクラブの親会社は、ユニフォームに広告掲出することにより、通常の広告宣伝費の税務処理が可能な範囲で赤字補填を行なっていた」と記事内に記載すれば独自研究になるだけではなく、出典に裏付けられた事実に反するわけです。
- そもそも「赤字額を上限とする出費と広告費と見做す」は「通常の広告宣伝費の税務処理」ではないですね。
- Jリーグクラブの親会社が赤字を広告費名目で補填して損金処理していたとの記述の後に「これは通常の広告宣伝費の税務処理である」などと書けません。
- 逆にJリーグクラブの親会社が直法1-147号を利用可能であったとする根拠は川渕氏の証言その他複数あります。
- そして出典内に「直法1-147号」と出ていない以上は記事内に直法1-147号と明記するのはまずいですが、出典通り「プロ野球球団への親会社の赤字補填が広告宣伝費として認められる国税庁長官の通達」と記載できます。
- また念のため再度確認しますが、町田が神戸より広告費が多い事を取り上げているのはゲキサカですので、私の独自研究ではありません。
- Bsxさんは記事の主題に関連する出典付きの記述を独断で繰り返し除去するという不適切な編集を繰り返しています。
- 方針に沿った編集をして下さい。--シェルシードブレッド(会話) 2025年5月2日 (金) 01:05 (UTC)返信
- >Bsxの考えは3に分類できる
- 明確に誤りです。
- 「ユニフォームに広告掲出すること」は川淵氏が国税当局に紹介した内容が根拠になっており、「根拠なく」どころか明確な根拠をもとに行われています。ですから元々ユニフォームに親会社の広告掲出の意向のなかった鹿島や名古屋を説得することになったのです。
- Jリーグクラブにおいては「通常の広告宣伝費の税務処理」の範疇を超えた「赤字額を上限とする出費」を広告宣伝費と見なす根拠が何もなかったことが、三木谷氏の発言につながりますし、コロナ禍の際に国税当局に文書で照会することになったのです。
- 町田が神戸より広告費が多いことを取り上げたのがゲキサカとのことですが、これまでのシェルシードブレッドさんの編集でゲキサカを出典とした執筆は一切行われていません。
- 「主題に関連する出典付きの記述」と繰り返しの仰せですが、出典の記述意図と異なる切り抜きをした記述は独自研究以外の何者でもありません。方針に沿った編集をお願いしたいのは貴殿の方であることを改めて申し添えます。--Bsx(会話) 2025年5月2日 (金) 03:48 (UTC)返信
コメント 今後よりいい情報が出る可能性も踏まえて、井戸端でも言われた通り、独自研究範囲とか中立性範囲とかを使って対応するしかないと思います。(個人的にはそれより選手の海外移籍とJリーグの「空洞化」も含めて「問題点である」と指摘している出典が足りないと思います)--A sequence(会話) 2025年5月2日 (金) 04:35 (UTC)返信
- (主にBsxさん宛です)赤字補填に何か根拠があったのなら1の直法1-147号を根拠にしていたか2の未知の根拠に基づいて税務処理をした事になります。
- 当然「プロ野球球団への親会社の赤字補填が広告宣伝費として認められる国税庁長官の通達」が根拠でしょうから直法1-147号を根拠にしたのが真相でしょう。
- そしてその出典からわかる事は、「小さくてもユニ広告を入れれば親会社からの出費を広告費と認められる」であり、実例として
- 「サッカーは赤字になると赤字がそのまま残ってしまうのですが、ほとんどのチームは親会社の胸のスポンサーシップの金額で調整しているのです 三木谷浩史氏(トップスポーツビジネスの最前線-スポーツライティングから放映権ビジネスまで 講談社 117頁)」
- 「私たちも92年の発足当時から2004年までは、三菱自動車から広告宣伝費という名目で補填していただき、プラスマイナスゼロの運営を行っていました[19]」
- 「これまで大企業を親会社に持つJリーグのクラブでは、たとえ赤字が出ても、親会社から宣伝広告費として追加出資してもらい、最終的に帳簿上はプラスマイナスゼロにすることが慣例になっていた[20]」
- 「ただし、Jリーグのクラブは多くの場合、親会社(責任企業)が存在しています。クラブ単体で赤字となれば、親会社が広告宣伝費としてその赤字を補填することが習慣的に行なわれるという特殊な事情があるのです[21]」とこれだけ「赤字額を上限とする出費」を広告宣伝費と見なす税務処理が行われて来た事を示す出典があります
- 『Jリーグクラブにおいては「通常の広告宣伝費の税務処理」の範疇を超えた「赤字額を上限とする出費」を広告宣伝費と見なす根拠が何もなかった』根拠は何もなく、大きさの問われないユニ広告で、赤字額を上限とする出費を広告宣伝費と見なし、予想外に赤字が増えた場合も広告費として追加できる税務処理は「通常の広告宣伝費の税務処理」ではありません。
- また、2020年にJリーグが国税庁へ照会した理由もBsxさんが考えるのとは別の理由が出典に書かれています[22](コロナで試合が減った事に関連して、出費を広告費扱いにする親会社と寄付金扱いにする親会社に分かれた)。
- したがってBsxさんのお考えは前提が間違っていますし、記事上に記載できる内容でもありません。
- 出典に沿った編集をしましょう。
- また私はゲキサカのこの記事[23]を出典にしましたが「シェルシードブレッドさんの編集でゲキサカを出典とした執筆は一切行われていません」は全く理解できない内容です。
- そして出典の記述意図と異なる切り抜きをしたとどう決めるのですか?
- 三木谷氏の証言から野球と違うとした部分だけ切り取ったBsxさんの編集は不適切ですが、ノートでの対話をせずに独断即決で除去してはまずいですよね。
- そもそも出典の「記述意図」とは何ですか?
- 出典は出典でしょう。
- その引用元を明らかにして記述を正確に反映されれば良いわけです。
- 「意図」などは執筆者や読者の頭の中にある物であって、出典に基づく記述の内容に反映させるものではないですよね。
- 出典と記述が食い違っていたらそれは引用の仕方が不適切なのであって「意図」の問題ではないですよね。
- 「町田の方が神戸よりスポンサー収入が多い(出典:ゲキサカ 町田は神戸、鹿島、横浜マリノスよりスポンサー収入が多い)」
- 何もおかしくないですね。
- 繰り返しますがBsxさんは方針に則った編集をしましょう。--シェルシードブレッド(会話) 2025年5月3日 (土) 09:33 (UTC)返信
- 面倒ですが、シェルシードブレッドさんの主張を一つ一つ潰すためにこれまで申し上げたことを改めてお伝えしていくことにします。
- シェルシードブレッドさんはJリーグクラブの親会社による赤字補填分を広告費名目で損金処理していた方法について
- Jリーグクラブの親会社は直法1-147号を根拠として赤字補填を広告費名目としていた
- Jリーグクラブの親会社は未知の根拠で赤字補填を広告費名目としていた
- Jリーグクラブの親会社は根拠なく赤字補填を広告費名目で損金処理していた
- Jリーグクラブの親会社が赤字補填を広告費名目で処理していたとするすべての出典が嘘
- のいずれかであると主張されておられますが、それがそもそも間違いであることをこれまで何度も申し上げていますが、全て無視しておられますよね。1.はそもそも明確に誤りである(直法1-147号は職業野球団を対象にした通達)ことも申し上げていますし、4.を主張したことは一度もありません。2.または3.はここに来て川淵氏による国税当局とのやりとりを一切無視しているとしか言い様がありませんし、そもそも法人税における「広告宣伝費」の基本的な取扱い(参考1、参考2])を知らずに主張しているのでしょう、というのが当方の見解です。
- 浦和レッズや横浜F・マリノスの過去の実例にしろ、三木谷氏の発言(ヴィッセル神戸への支出のことでしょう)にしろ、その根拠はいずれも川淵氏による税務当局への照会内容をベースにした、通常の税務処理の範囲での「広告宣伝費」の取扱いを行ったわけです。そもそもいずれの実例においても、出費額について「赤字額を上限とする出費」というキーワードはどこにも出てきませんよね。
- 一方で、「直法1-147号」は職業野球団(プロ野球球団)に対象を限定した上で、ユニフォームへの広告掲出等の条件をつけずに赤字補填を可能にしているという意味で、通常の税務処理の範疇を超えた特例扱いが可能になっていた、ということです。これがJリーグクラブ等への取扱いとの明確な違いです。その違いを認識せずに「直法1-147号」がJリーグクラブにも適用されていたなどと主張するのは、もはや「勘違いも甚だしい」とさえ言えない位酷い曲解であるといわざるを得ません。
- 「Jリーグが国税庁へ照会した理由もBsxさんが考えるのとは別の理由が出典に書かれています」と主張されておいでですが、そもそもJリーグが国税庁へ紹介した文書にどう書かれていたかをお読みになっておられますか?その上でJリーグから国税庁への照会文書の内容を無視して記者会見での発言のみを重用する理由はなぜでしょうか。(この点に限らず、シェルシードブレッドさんにおいては「出典の恣意的選別」を数多く行っておられますよね)
- 「出典の記述意図と異なる切り抜きをした」と当方が判断した理由は、ゲキサカの記事が「スポンサー収入ランキング」と題して単純にスポンサー収入の比較のみを行っているのに対して、シェルシードブレッドさんがその前に「クラブの赤字を宣伝広告費名目で処理すると、スポンサー料が宣伝効果ではなくクラブの赤字と相関する事となり」という独自解釈を書き加えることで、ゲキサカの記事が如何にもスポンサー料とクラブの赤字の相関関係に言及しているような印象操作を行っていることに他なりません。
- 重ねて申し上げますが、シェルシードブレッドさんにおいては「Wikipedia:独自研究は載せない」というWikipediaの基本方針をきちんと読まれてから対話に望まれることを希望します。--Bsx(会話) 2025年5月3日 (土) 16:01 (UTC)返信
- 熟読すべきは方針ではなく出典の内容の方ではないでしょうか。現に出典に何が書かれているかで対立しており、お互いに自分の編集は出典通りで相手の編集は出典に反していると主張しているわけですから。--フューチャー(会話) 2025年5月3日 (土) 20:09 (UTC)返信
- 私の主張を潰すもなにも出典の内容を記載すべきと主張しています。
- 通常の税務処理と主張されるのならやはり3では?
- 「特別な根拠はなく」と書いた方が良かったかも知れませんが。
- そして、Jリーグの親会社が通常の税務処理で赤字補填を広告費として損金化できるのならそもそも川渕氏は国税庁へ相談しないでしょう。
- 著作権的な不安からそのまま引用しませんが、川淵三郎氏の「虹を掴む」の内容(ここで読めます[24])は、企業名を出さないと赤字補填が広告費として損金化できないと主張する渡邉恒雄氏に対して、川渕氏の反論はユニフォームに小さな広告を入れれば「出資企業から受け取るお金を広告宣伝費として認める」と国税庁から教えられていた、という内容です。
- このやり取りが、Jリーグの親会社は通常の税務処理やっていた根拠になるのは無理があります。
- 「赤字額を上限とする出費」というキーワードがないから何なのですか?
- 「赤字を広告費名目で補填した」「予想外の赤字があっても広告費名目で補填した」
- これが出典の内容です。広告内容が変わっていないのにも関わらず、別の理由で発生した予想外の赤字の補填も広告費と認められるのは「通常の税務処理」ではありませんね。
- 記事内には「赤字額を上限とする出費」などと書く必要もなく、出典に出ている事実を書けばすむ事です。
- そして「直法1-147号」は職業野球団に対象を限定していたのなら、「直法1-147号」から親会社の定義を拡大した内容である2020年問い合わせは却下されますよ。
- 2020年のやりとり照会と回答であって、従来からあった事で質問者が知らなかった事を国税庁課税部審理室長が教える内容です。
- Jリーグの親会社が「直法1-147号+α」の税務処理をしても問題ない事を教える内容です。
- 従来「直法1-147号」がJリーグを対象としていなかったのなら、何時対象になったのですか?
- 2020年5月14日ではありませんよ。
- 「直法1-147号+α」の内容がJリーグの親会社に適用される根拠が「直法1-147号」以外にあるのなら示して下さい。
- その出典があれば解決でしょう。
- そして2020年の質問の内容をみてもBsxさんの主張される『「赤字額を上限とする出費」を広告宣伝費と見なす根拠が何もなかったこと』が理由であるとは読み取れません。
- そもそも当事者が別の理由を公言しており、また国税庁から回答を得る前からコロナ禍でも赤字補填を寄付金扱いはしていない親会社が存在していると当事者が証言しているのですから、従来から赤字補填を広告費で処理する親会社があったのが確実で、Bsxさんの主張は有意な出典によって明確に否定される独自研究です。
- その様な独自研究に固執してJリーグに厳しい論調の記述を除去しようとするのはWikipedia:中立的な観点に反します。
- 三木谷氏の出典から赤字とスポンサー料の部分を除去しておいて私に「出典の恣意的選別」と言えるのは呆れてしまします。
- また、「スポンサー料が宣伝効果ではなくクラブの赤字と相関する」は2020年問い合わせを素直に読み解いた結果ですから、私の独自解釈が入る余地はありません。--シェルシードブレッド(会話) 2025年5月4日 (日) 14:37 (UTC)返信
- 「Jリーグの親会社が通常の税務処理で赤字補填を広告費として損金化できるのならそもそも川淵氏は国税庁へ相談しないでしょう」とおっしゃるのは勘違いも甚だしいところで、何もせずに親会社が赤字補填しても広告費と見做されない可能性を認識していたから川淵氏は税務当局に相談し、NPB球団には国税庁通達が根拠になっているが、Jリーグクラブにはユニフォームに企業名等を掲出することで広告費による税務処理が可能になるとのアドバイスをもらったものでしょう。そしてそのことに対する通達等は一切発出されず、直法1-147号の変更通達も解釈変更もされていないので、この取り扱いは直法1-147号を根拠とするものではなく、通常の税務処理の範疇の中である、ということになります。
- そして2020年のJリーグから国税当局への照会内容(参考)に関しては、単純に「自己の子会社等であるクラブ運営会社に対して支出した広告宣伝費等の取扱い」「親会社がクラブ運営会社の欠損金を補てんした場合の取扱い」「親会社がクラブ運営会社に対して行う低利又は無利息による融資の取扱い」について、この取り扱いで問題ないかということを文書にて(すなわち口頭のやり取りだけではなく、形として残るものとして)照会した、ということであり、その中には「直法1-147号」というキーワードはおろか、プロ野球を含む他のプロスポーツの実例は一切出てきません。
- スポンサー料(の多寡)とクラブの赤字と相関関係については百歩譲ってそのような見方ができなくもないかもしれませんが、宣伝効果と無関係であるとは全く読み取れません。
- シェルシードブレッドさんにおかれましては、ご自身の主張したい内容を強調したいがあまり、出典から読み取れないキーワードを足そうとする傾向があるのが問題であると感じています。「記事の主題に関連する出典付きの記述」の除去を望まれないのであれば、出典にある内容以上のことを書こうとするのはおやめください。--Bsx(会話) 2025年5月4日 (日) 22:33 (UTC)返信
- とりあえずお互いに、記事に書くつもりのない主張を延々と展開したり、それを独自研究だと指摘するのはやめにしませんか。出典と記事の内容の話に集中しましょう。それと「スポンサー料が宣伝効果ではなくクラブの赤字と相関する」が素直に読んだのではなく素直に読み解いたのならそれは独自研究ではないでしょうか。--フューチャー(会話) 2025年5月5日 (月) 22:19 (UTC)返信
- まず、事実関係だけ言えば、2020年のJリーグから国税当局への照会内容は「直法1-147号」というキーワードは出ていませんが、国税庁課税部審理室長の回答の中には「直法1-147号」というキーワードがしっかり入っています。
- 2020年のJリーグから国税当局への照会内容は「直法1-147号+親会社の関連会社も対象」という内容で、回答した国税庁課税部審理室長は直法1-147号との関連を認識していたのですから、2020年のJリーグから国税当局への照会と回答は「Jリーグが直法1-147号はJリーグクラブの親会社も対象か国税庁に確認して肯定された」と、例えば新聞で報道しても何も問題がないですね。
- で、私の推測に言及を続けても記事上で約に立たないので、もう深堀しませんが、通常の税務処理で済むのなら国税庁のアドバイスはそもそも必要ありませんし、広告の大きさも問われず、予想外に支出だけが増えて追加で行った赤字補填まで、広告費と認められる事は「通常の税務処理」ではないと改めて強調しておきます。
- 論点を整理するために私の考えを書きます。
- 記述内で出典が付かない部分を太字にします。
- 『Jリーグ開幕に先立ってプロ化した読売ヴェルディは直法1-147号を利用した税務処理がされていたと思われ、渡邉恒雄氏はチーム名に親会社の企業名を付けないと、クラブへの赤字補填が広告宣伝費として損金扱いされないと主張した。
- しかし川淵三郎氏はあらかじめ国税庁に問い合わせ、プロ野球の親会社の赤字補填のお金が広告宣伝費として認められているのは、昭和29年8月10日ごろに出された国税庁長官の通達であると聞いており、それが現在(川淵氏が問い合わせた時点)有効と教えられた。
- 川淵氏はJリーグでは企業名を名乗らないまま、出資企業からの支出を広告宣伝費と認めて欲しいと国税庁へ要望すると国税庁は「ユニフォームの胸に企業名を問題がない」問題がないと答えた。
- しかし、トヨタ自動車や住友金属は胸の広告へ難色を示したので、その事を国税庁へ伝えると、ユニフォームのどこかに、小さな出資企業の証を入れれば広告宣伝費と認めるとの返答を得た。
- その為、グランパスエイドやアントラーズはリーグ開幕当初、非常に小さなマークをいやいやながらユニフォームの袖に入れていた。
- その後のJリーグは、クラブの親会社のほとんどは赤字を宣伝広告費で補填しており、予想外の赤字への補填も宣伝広告費として処理していた。していなかったのは犬飼時代の浦和レッズの嘉悦時代マリノスなど例がある。
- 2020年コロナ禍で、試合が行われず
- ユニ広告が衆目に触れないため広告価値が減ると懸念して、損金ではなく寄付金で処理する親会社が出た事態を受けて、国税庁へ直法1-147号と同様の内容である「親会社は赤字補填を広告費化できるか、広告費を損金処理できるか」と問い合わせ肯定された。』
- 以上です。
- 当然、出典のない部分は記載する必要はないですが、私の考えの参考にはなるでしょう。
- つまり、私の考えの大部分は出典があり、出典のない部分を省略しても、川淵三郎氏の努力によってJリーグクラブの親会社は赤字を広告費処理できる事が明らかで、実際にそう処理していた親会社が多数である、という事です。
- もし、Bsxさんが「非常に小さなマーク」で、予想外の赤字への補填まで宣伝広告費として処理する事が「通常の税務処理」であるとする出典を持ってくれば、その事も記載すれば良いと思います。
- 最後に言葉尻を捕えないで欲しいですが、「スポンサー料が宣伝効果ではなくクラブの赤字と相関する」は2020年問い合わせを素直に読み、何も加えず恣意的な切り取りもしなかった結果であり、私の独自の考えが入り込む余地はありません。--シェルシードブレッド(会話) 2025年5月6日 (火) 14:44 (UTC)返信
- >国税庁課税部審理室長の回答の中には「直法1-147号」というキーワードがしっかり入っています
- 違いますね。国税庁の公表資料には「関係する法令条項等」として直法1-147号と法人税基本通達9-4-6の3(災害の場合の取引先に対する低利又は無利息による融資)を示しているだけであり、要は照会内容に類似する税務上の取扱事例の根拠を示しているだけであって、「直法1-147号」がJリーグクラブに適用されていたとは読み取れません(もしそう読んだとしたら通達文書の内容を無視した独自研究でしょう)。
- >私の考えの大部分は出典があり、出典のない部分を省略しても、川淵三郎氏の努力によってJリーグクラブの親会社は赤字を広告費処理できる事が明らかで、実際にそう処理していた親会社が多数である
- 繰り返しますが、シェルシードブレッドさんの「考え」を強調したいがあまり、出典から読み取れないキーワードを足すことが独自研究につながっている、ということです。
- >2020年問い合わせを素直に読み、何も加えず恣意的な切り取りもしなかった結果であり、私の独自の考えが入り込む余地はありません
- 「スポンサー料が宣伝効果ではなく」(=宣伝効果と相関しない)という部分はシェルシードブレッドさんの独自研究ですし、「クラブの赤字と"相関する"」という部分もそのように読むには、読む側にある程度のバイアスがかかってなければそのように読めないと思います。--Bsx(会話) 2025年5月6日 (火) 20:54 (UTC)返信
- 「関係する法令条項等」が「回答」に含まれるかどうかの話をしたいわけではありません。
- 単純な事実として、国税庁課税部審理室長はJリーグからの質問と関連する法令として直法1-147号を掲示しました。
- それ以上でも以下でもありません。
- このとても確かな出典に基づく情報ですが、この事実を記事にねじ込みたいがために文章としておかしくなる記事(例えば「国税庁は直法1-147号を関連する法令として掲示した上で回答した」みたいな文章を唐突に入れるなど)にしたいわけではありません。
- そして繰り返しますが、直法1-147号がJリーグを対象していたか、いなかったか出典がありませんので、記事内に「Jリーグは直法1-147号の対象だった」と書くつもりはありません。
- 「川淵三郎氏の努力によってJリーグクラブの親会社は赤字を広告費処理できる事が明らかで、実際にそう処理していた親会社が多数である」はお互いに独立した出典が裏付ける事実です。
- この事実に関して、それが「通常の税務処理」である根拠があるのなら、出典を添えて記載して下さい。
- 私と同様にBsxさんも出典がない部分はそう明記する形でご自身の考えを述べられると良いのではないでしょうか。
- いずれにせよ、いくつかの言い回しを改善すれば、私のこの編集[25]に出ている出典を除去する理由はないですね。--シェルシードブレッド(会話) 2025年5月11日 (日) 10:38 (UTC)返信
- 「Jリーグは直法1-147号の対象だった」と書くつもりがないとしても、「Jリーグは直法1-147号の対象だった」ことを強く匂わせるような"事項の列挙"はされるおつもりでしょうから(実際にそのような編集を拝見していますし)、その点について釘を刺しているまでです。
- 「川淵三郎氏の努力によってJリーグクラブの親会社は赤字を広告費処理できる事が明らかで、実際にそう処理していた親会社が多数である」とする記述に対して、論理の飛躍があることもかねてより示しています。
- そしてそれらは、言い回しの改善だけで根本的に解決するものと考えていませんし、逆に相互無関係な記述の羅列で何が言いたいのか判らなくなるだけだと考えます。--Bsx(会話) 2025年5月11日 (日) 14:13 (UTC)返信
- 「Jリーグは直法1-147号の対象だった」ことを強く匂わせるような"事項の列挙"は独自研究でも何でもなく何も問題がありません。
- 「川淵三郎氏の努力によってJリーグクラブの親会社は赤字を広告費処理できる事が明らかで、実際にそう処理していた親会社が多数である」は出典で裏付けられた事実であり、ウィキペディアへの記載を妨げてはいけない事です。
- そもそも直法1-147号の主要部分をコピペした内容がJリーグに当てはまるか国税庁へ問い合わせて、国税庁課税部審理室長が直法1-147号を関連する法令として明記した上で「当てはまってます」と回答した内容は、「以上の事から従来からJリーグも直法1-147号の対象であった事が明らかとなった」と記載しても問題はない出典ですね。
- Jリーグの照会に直法1-147号の文字が無かったのは、国税庁の通達に著作権が存在しないからで、そうでなければ引用元である直法1-147号を明示しなかった事が問題となるだろうと思うほどにこの2つは酷似しているのですから、関連があるとみるのは当然でしょう。
- 直法1-147号は国税庁長官が各地の税務署長へ新たな方針を通達したものですが、国税庁課税部審理室長が個別の回答をした事は「各地の税務署長へ新たな方針の通達」ではなく、照会に対する従来の国税庁の方針を回答しただけです。
- 従来はJリーグは直法1-147号の対象でなかったのなら国税庁課税部審理室長の答えは「違います」になります。
- Bsxさんは「Jリーグは直法1-147号の対象ではなかった」という結論に囚われています。
- 「Jリーグの質問と直法1-147号は似ていない」
- 「国税庁課税部審理室長は直法1-147号を関連する法令に上げたが、質問は直法1-147号と無関係」
- 「国税庁課税部審理室長の照会への個別の回答は、国税庁長官による税務署長への通達と同じ効力」
- これら荒唐無稽な主張が真でなければ成り立たない結論です。
- そして「非常に小さなマークをユニフォームの袖に入れれば、予定外の追加出資を含めて赤字補填を損金処理できるのは通常の税務処理の範囲」であるとする根拠もありません。
- 「以上の事から従来からJリーグも直法1-147号の対象であった事が明らかとなった」と書くのはギリギリ独自研究の可能性もありますが、事実だけを書けば読者が「従来からJリーグは直法1-147号の対象だった」との結論に至る内容になるでしょう。
- それだけお互いに独立した良質な出典が揃っています。--シェルシードブレッド(会話) 2025年5月12日 (月) 11:29 (UTC)返信
- 「そもそも直法1-147号の主要部分をコピペした内容がJリーグに当てはまるか国税庁へ問い合わせて」
- 「Jリーグの照会に直法1-147号の文字が無かったのは、国税庁の通達に著作権が存在しないから」
- 「従来はJリーグは直法1-147号の対象でなかったのなら国税庁課税部審理室長の答えは「違います」になります」
- いずれも、もはや論ずるに値しない独自研究ですね。通常、何らかの通達に基づいた内容が適用可能かどうかを照会するのであれば照会の時点で当該通達の存在を示すはずですが、Jリーグからの照会においてそのことを直接的に示した形跡はありません。
- 「Jリーグの質問と直法1-147号は似ていない」
- 「国税庁課税部審理室長は直法1-147号を関連する法令に上げたが、質問は直法1-147号と無関係」
- 「国税庁課税部審理室長の照会への個別の回答は、国税庁長官による税務署長への通達と同じ効力」
- そのようなことは私は一言も述べていませんし、考えたこともありません。貴殿の妄想以外の何物でもないですね。
- もはや、そこまでして「Jリーグは直法1-147号の対象だった」という独自研究を強く匂わせたいとする意図がわかりません。--Bsx(会話) 2025年5月12日 (月) 11:56 (UTC)微修正--Bsx(会話) 2025年5月12日 (月) 11:57 (UTC)返信
- 妄想は失礼でしょう。Bsxさんは失礼な言葉を繰り返しています。
- 仰っている内容が理解に苦しむ内容になって来ていますが。
- ノートに独自研究を書いてはならないというルールがあるのでしょうか?
- 意味のわからない事を言わないで下さい。
- Jリーグが直法1-147号を念頭に置いていた場合、照会の中に直法1-147号が登場するはずというのは何の根拠もないBsxさんの推測ですよね。
- そして現実は国税庁の方が直法1-147号を念頭に置いた答えをしました。
- その事実は特筆に値します。
- そして自分もニワカ勉強なので偉そうにできませんが、Jリーグの照会に対する回答が掲載されている「文書回答事例」は国税庁の従来の方針に沿った内容になります。
- 個別の質問への回答を数か月以内に公表するわけですが、その方法で国税庁が新たな法令解釈を公開すれば、混乱を招きます。
- 2020年5月14日に国税庁課税部審理室長が「貴見のとおりで差し支えありません」と答えたのは、2020年5月14日時点で従来から、Jリーグの親会社は赤字補填の広告費化、広告費の損金処理が可能だったという意味です。
- Jリーグの親会社が従来赤字補填の広告費化、広告費の損金処理が不可能であれば国税庁課税部審理室長に「貴見のとおりで差し支えありません」と答える権限はありません。
- 現実と戦うのは止めましょう。
- 川渕三郎氏の努力でJリーグの親会社は赤字補填の広告費化が可能になったのは出典がある事実です。
- 各クラブの親会社が実際にそうしていた事も出典があります。
- 「Jリーグは直法1-147号の対象だった」は多くの出典が示す真実です。
- 「直法1-147号」と書くのは情報の合成による独自研究と強固に主張する事は可能かも知れませんが、「国税庁課税部審理室長の回答によって、従来からはJリーグの親会社は赤字補填の広告費化、広告費の損金処理であった事が確認された」は完全に出典のある事実です。
- WP:IDIDNTHEARTHATを読んで下さい。
- そして出典に則った編集をするのを邪魔しないで下さい。--シェルシードブレッド(会話) 2025年5月13日 (火) 14:28 (UTC)返信
- 「ノートに独自研究を書いてはならないというルール」はありませんが、お互いに記事に書くつもりのないことを長々と演説して、相手がそれを独自研究と指摘する流れを延々と繰り返すことで、記事の内容についての議論から逸れてしまっているため、両者に対してそれを控えるようお願いしています。また出典に書かれていない論理飛躍を指摘されているのですから、「完全に出典のある事実」だと言い張るだけでは有効な反論とは言えません。出典の先頭から数えて何行目に書かれているかまで細かく示すなどして、出典に記載されていることを立証する必要があるでしょう。もちろん、出典から演繹される事実ではダメで、直接記載されている事実でなければなりません。そこまでしなければWP:IDIDNTHEARTHATを持ち出して納得を要求することはできないでしょう。
- なお「「Jリーグは直法1-147号の対象だった」は多くの出典が示す真実です。」については明らかに条文に反しているため虚偽です。拡大解釈ができるのは条文が曖昧な場合だけでしょう。それと「出典に則った編集をするのを邪魔」しているというのも「失礼な妄想」です。--フューチャー(会話) 2025年5月13日 (火) 19:35 (UTC)返信
- フューチャーさんのコメントに補足しますと、「「国税庁課税部審理室長の回答によって、従来からはJリーグの親会社は赤字補填の広告費化、広告費の損金処理であった事が確認された」は完全に出典のある事実」というのも明確な事実誤認です。国税庁課税部審理室長の回答の全文は
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
ただし、次のことを申し添えます。
(1) この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。
というもので、Jリーグからの質問文と照らしても「従来からJリーグの親会社は赤字補填の広告費化、広告費の損金処理(が可能)であった」などと過去に遡って一般論化するのは論理の飛躍があります。--Bsx(会話) 2025年5月13日 (火) 22:42 (UTC)一部修正--Bsx(会話) 2025年5月13日 (火) 22:48 (UTC)返信
- (戻します)『「Jリーグは直法1-147号の対象だった」が虚偽である』という主張は、国税庁課税部審理室長の回答と整合性が取れません。
- 国税庁課税部審理室長の回答以上に根拠のある出典があるのならお示し下さい。
- Bsxさんは勘違いをしておられますが「文書回答事例」は「従来の国税庁の方針」が示されるものです。
- 過去の「何らかのタイミング」から、Jリーグの照会へ「貴見のとおりで差し支えありません」と答える根拠が存在していたのです。
- 2020年5月14日時点で、Jリーグの親会社が広告費を損金処理した場合、Jリーグクラブの赤字額を上限として、損金と認める方針が各地税務署に存在したから、国税庁課税部審理室長は「貴見のとおりで差し支えありません」と答える事が出来ました。
- もしその様な根拠がなければ「文書回答事例」で国税庁課税部審理室長が「貴見のとおりで差し支えありません」と答えたら越権行為です。
- そして「親会社が広告費を損金処理した場合、プロスポーツチームの赤字額を上限として損金と認める」は直法1-147号そのものであり、私だけではなく国税庁課税部審理室長もJリーグの照会と直法1-147号が関連すると判断しています。
- Bsxさんが数々の出典に基づいた事実に納得せず、「Jリーグは直法1-147号の対象ではなかった」との自説に固執しているから、議論が長引いています。
- 「直法1-147号とJリーグの質問に類似性がない事を証明する」
- 「直法1-147号とJリーグの質問は、国税庁課税部審理室長は関連性を認識していたが、関連性がない事を証明する」
- 「国税庁課税部審理室長が新たな国税庁の方針を公表していた事を証明する」
- 上のどれかを証明できない限りはBsxさんの自説は成り立ちません。
- どうぞ、出典を用いて証明して下さい。
- そしてできないのならWP:IDIDNTHEARTHATを思い出して下さい。
- また「理論飛躍」も一方的に言われている状況です。
- 出典はすでに示しました。
- 疑問がある人が出典を調べる事を邪魔する要因はありません。--シェルシードブレッド(会話) 2025年5月15日 (木) 01:24 (UTC)返信
(フューチャーさん) シェルシードブレッドさんは確かに「記事に書くつもりのない」とコメントされておられますが、一方で「直法1-147号がJリーグクラブに適用されていた」「NPBが命名権の存在するチームだけにこの方法を利用させるという自主規制を行っている」「クラブの赤字を宣伝広告費名目で処理すると、スポンサー料が宣伝効果ではなくクラブの赤字と相関する事となり」といった独自解釈を混ぜ込もうとするので、そのことを質している次第です。--Bsx(会話) 2025年5月6日 (火) 20:43 (UTC)返信
- >Bsxが数々の出典に基づいた事実に納得せず、「Jリーグは直法1-147号の対象ではなかった」との自説に固執しているから、議論が長引いている。
- 違います。シェルシードブレッドさんが「直法1-147号」の通達文書の内容を無視して「直法1-147号の適用範囲がJリーグにまで拡大されていた」という独自研究にこだわっているので議論が長引いているのです。この点は私だけではなくフューチャーさんも指摘していることです。--Bsx(会話) 2025年5月15日 (木) 01:48 (UTC)返信
- 「国税庁課税部審理室長の回答以上に根拠のある出典」は直法の条文そのものです。
- Bsxさんの自説ではないですし、それら3つの事柄の真偽とは無関係に成立しますのでそれらを「出典を用いて証明」する必要はなく「できないのならWP:IDIDNTHEARTHATを思い出」す必要もありません。「数々出典に基づいた事実」や「出典はすでに示しました」と言い張るだけでなく、きちんと立証をしてください。(なお野球に関する法令をサッカーに適用するのも十分越権行為ですので、越権行為であること自体が何かの根拠になるとは思えません。)--フューチャー(会話) 2025年5月15日 (木) 08:45 (UTC)返信
- まず、フューチャーさんに申し上げますが、私は出典と引用部分をすでに掲示しています。
- 問題なく検証できます。(出典を掲示した投稿を示します[26][27])
- 一般的に言えばすでに掲示された出典の内容を確認しないまま議論に参加するのは困難かと思います。
- また、直法1-147号の条文を見ても「野球に限る」とは出ていません。
- 従いまして、直法1-147号の原文は「野球に限る」とする出典にはなり得ませんので、フューチャーさんのお考えは記事に掲載できる根拠を持ちません。
- 他に根拠がなければ、それは妥当な結論である可能性が高いですが、川渕三郎氏の証言から国税庁課税部審理室長の回答に至るまで、直法1-147号がサッカーにも関係したいた事を示唆する出典は多数あります。
- そしてBsxさんは、国税庁が新たな方針を国税庁課税部審理室長の名前で文書回答事例として公示した、とする荒唐無稽な前提に基づく内容をウィキペディアに掲載するつもりでしょうか?
- 「Jリーグは直法1-147号の対象ではなかった」とするにはそれと整合性のない出典が多すぎます。
- 有意な出典に基づけば、Jリーグは川渕氏の時代以来、親会社が赤字を広告費名目で補填してきた事は出典に裏付けられた事実ですね?
- 予想外の赤字の追加出資も広告費名目で行われた事も出典に裏付けられた事実ですね?
- 2020年5月14日時点でJリーグの親会社が赤字を広告費名目で補填した場合損金にできるとの認識が国税庁に存在した事も出典に裏付けられた事実ですね?
- 直法1-147号が実際どうであったのか、「Jリーグは直法1-147号の対象であった」との記述に反対するほどの出典あありませんし、そう記述したいわけでもないですが、直法1-147号が「親会社が赤字を広告費名目で補填した場合損金にできる」という内容である以上は、Jリーグの親会社が赤字を広告費名目で補填した場合損金にできる状態で「Jリーグは直法1-147号の対象ではなかった」と書くのも不適切ですね。
- 「Jリーグは直法1-147号の対象ではなかった」という出典があればそう書けば良いですし、「Jリーグは直法1-147号の対象であった」との出典があればそう書けば良いですが、どちらもありませんので、どちらも書くべきでありませんね。
- 書くべき内容は出典に基づき川渕氏の時代から国税庁課税部審理室長の回答に至るまでの親会社とクラブの関係についてです。
- 1993年以前に川渕三郎氏が親会社による赤字補填を宣伝広告費と出来る様に国税庁から言質を得た。
- 殆どのクラブの親会社が宣伝広告費名目で赤字補填をしていた(例外あり)。
- コロナ禍で試合が行われなくった時に損金にせず寄付扱いにする方針の親会社もあった。
- 同じ時期にJリーグは国税庁に「親会社の赤字補填を宣伝広告費とできるか」「宣伝広告費を損金とできるか」を問い合わせ、可能であるとの回答を得た
- こんな内容ですね。
- そして、仮に私が「Jリーグは直法1-147号の対象であった」との前提に基づいていたとしても、そう記事内に明記しなければ独自研究ではない事は繰り返し指摘されている通りです。--シェルシードブレッド(会話) 2025年5月19日 (月) 14:57 (UTC)返信
- いろいろと事実誤認がありますね。
- まず、貴殿が「出典」と強調される2025年3月1日 (土) 02:34 (UTC) の投稿について。「直法1-147を根拠にしなければ、親会社の出資は寄付になり、広告費名目で赤字を補填する意味がありません」と説明しておられますが、ユニフォームに社名等を掲出することで、親会社の年次拠出を広告宣伝費として扱える、というのが川淵氏が国税当局に照会した結果であり、シェルシードブレッドさんの強調されておられる「直法1-147を根拠にしなければ、親会社の出資は寄付になり、広告費名目で赤字を補填する意味がありません」という認識は明確に間違っています。
- 次に、同じく2025年5月3日 (土) 09:33 (UTC) の投稿について。2020年度 第5回Jリーグ理事会後チェアマン定例会見発言録を根拠に「コロナで試合が減った事に関連して、出費を広告費扱いにする親会社と寄付金扱いにする親会社に分かれた」と説明しておられますが、当該発言録から引用すると
例えば、1年の間に親会社がスポンサー料を追加した場合、寄付金、損失補填に見られかねませんが、その場合でも親会社の損金算入が認められるということや、親会社がクラブにお金を貸した場合、またそのお金をクラブが使った場合に、使ったお金を返さなくても親会社の損金に認められるという税優遇がプロ野球にはありました。これがJクラブについても認められるということを今回お認めいただけることになりました。
というものであって、2020年以前からこの措置がJリーグクラブに認められていたものだとは読み取れませんし、むしろ逆でしょう。
- あと、「直法1-147号の条文を見ても「野球に限る」とは出ていません」と主張されておられますが、条文の冒頭に「映画、新聞、地方鉄道等の事業を営む法人(以下「親会社」という。)が、自己の子会社である職業野球団(以下「球団」という。)に対して支出した広告宣伝費等の取扱を、左記のとおり定めたから、これにより取り扱われたい。」とあるので、この条文が野球に対象を限定しているのは明らかでしょう。
- そして、Jリーグクラブにおいては「予想外に赤字が増えた場合も広告費として追加できる税務処理」が行われて来なかったという新たな資料をお示しします。最近発刊された木村正明氏の著書「スポーツチームの経営・収入獲得マニュアル : 売上ゼロから10億に伸ばす具体策」(同文舘出版、ISBN 978-4-495-54178-1)の173ページに以下のような記述があります。
近年の特徴的な動きとしては、僭越ながら私と中村健太郎氏(現Jリーグクラブライセンス事務局)が2020年に国税庁と会話を重ね、それまで原則として「固定金額」及び「年1回の拠出」だったものが、プロ野球(以下NPB)球団と同じように「いくらでも」「何度でも」拠出が認められるようになってから、親企業の拠出が増加していると聞きます。
すなわち、従前は親企業における広告宣伝費として税務処理可能な額は事前に定めた固定額に留まり「予想外に赤字が増えた場合」の追加拠出に対する税制優遇は原則認められてこなかったことになります。故に「予想外の赤字の追加出資も広告費名目で行われた」ことが税制優遇の対象になっていたというのは事実誤認ですね。
- 以上のことを踏まえれば、シェルシードブレッドさんの主張される「Jリーグは直法1-147号の対象であった」とする前提は明確に間違っていますし、書ける内容としては
- 1993年以前に川淵三郎氏が親会社による赤字補填をユニフォームに社名等を掲出することで宣伝広告費と出来る様に国税庁から言質を得た。
殆どの複数のクラブの親会社が宣伝広告費名目で赤字補填をしていた(例外あり)。
- しかし、JリーグクラブはNPB球団のように、赤字補填を無条件に広告宣伝費として処理することは出来なかった。
コロナ禍で試合が行われなくった時に損金にせず寄付扱いにする方針の親会社もあった。
同じ時期にコロナ禍の2020年にJリーグは国税庁に「親会社の赤字補填を宣伝広告費とできるか」「宣伝広告費を損金とできるか」を問い合わせ、可能であるとの回答を得た
- ということになりますね。--Bsx(会話) 2025年5月19日 (月) 21:54 (UTC)返信
- 直法1-147についてさらに深堀したければ私のノート等で必要に応じてやりましょう。
- 川渕氏は、国税庁から非常に小さなマークをユニフォームに入れれば赤字補填を広告費と出来るとの助言を得ていました。
- まずこれば重要な点ですね。
- そして当事者の証言として、実際に赤字補填を広告費とする処理をしていました。
- これも複数の出典が裏付けています。
- 当事者として「固定金額」及び「年1回の拠出」との証言をした人はおらず、むしろ予定外の追加出資も広告費とできたとする証言もあります。
- しかし、それよりも重要な事は、2020年のJリーグへの回答が国税庁課税部審理室長の名前で文書回答事例として公示したという点です。
- Bsxさんは、国税庁がこれまで認めていなかった事を、国税庁課税部審理室長名義で文書回答事例として公示した、と主張されるのでしょうか?
- 直法1-147は「法令解釈通達」で、国税庁長官の名義で新たな国税庁の方針を各地税務署へ通達ものですが、文書回答事例に新たな国税庁の方針は含まれていないですよね。
- ここをはっきりさせて頂きたいです。
- また、その辺の所に関わらず、私が示したこれら[28][29][30]
- [31]の出典は除去して行けない記事に関連する良質な出典ですね。--シェルシードブレッド(会話) 2025年5月26日 (月) 13:05 (UTC)返信
- まずお伺いします。「むしろ予定外の追加出資も広告費とできたとする証言」はどの出典のどこに記述がありますか?
- その上で、「Bsxは、国税庁がこれまで認めていなかった事を、国税庁課税部審理室長名義で文書回答事例として公示したと主張する」という点に関しては、「固定金額」及び「年1回の拠出」だったものが、プロ野球(以下NPB)球団と同じように「いくらでも」「何度でも」拠出が認められるようになったという意味で、その通りであるということです。なお、国税庁の文書回答事例には「この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります」とただし書きがあり、事実関係の前提が異なる場合には適用されない場合もあるという意味で法令解釈通達より拘束力が弱いです。
- あと、御自身の示された出典を「良質な出典」であると繰り返しおっしゃられておられますが、大前提として、いくら出典の質が良くても「出典にない個人的見解」が多く混ぜ込まれているので、その点を重ねて問題視している次第です。--Bsx(会話) 2025年5月26日 (月) 13:22 (UTC)返信
- まず「予定外の追加出資も広告費とできたとする証言」の1つはこちらです。
- [32]
- 「これまで大企業を親会社に持つJリーグのクラブでは、たとえ赤字が出ても、親会社から宣伝広告費として追加出資してもらい、最終的に帳簿上はプラスマイナスゼロにすることが慣例になっていた」
- そもそも親会社が申告をするにあたって計上した広告費が、予定通りであったのか予定外であったのかで性質が変わる根拠はないでしょう。
- その損金処理を認める法令解釈があるのなら税務署は認めますし、無いのなら無理ですね。
- 2020年5月14日以前に「固定金額」の「年1回の拠出」なら認めるけれど「いくらでも」「何度でも」は認めなかったとする根拠はあるのでしょうか?
- そして何か勘違いをしていますが、文書回答事例には「拘束力」などありませんよ。
- 質問に対して、すでに存在している法令解釈に基づいて答えているのであって、「拘束力」があるのはすでに存在している法令です。
- 国税庁課税部審理室長に「固定金額の年1回の拠出」を「いくらでも、何度でも」に変更する権限があると主張されるのでしょうか?
- そしてその変更は文書回答事例として公開されるのですか?
- 根拠をお聞かせ下さい。--シェルシードブレッド(会話) 2025年5月30日 (金) 12:16 (UTC)返信
- シェルシードブレッドさんの論法を拝見するに、「親会社から宣伝広告費として追加出資してもらったという事実」と「その追加出資費用が税制優遇を受けられる費用であった」ことが同義であるように勘違いされておられるとみています。東洋経済オンラインの記事は前者は述べていますが後者については触れられていません。
- 「親会社が申告をするにあたって計上した広告費が、予定通りであったのか予定外であったのかで性質が変わる根拠はない」とお考えのようですが、一般的に「広告宣伝費」として支出される金額は、広告掲出の量が変わらなければ途中で費用が上下することはありません。ユニフォームのデザインが年間の途中で変わることはありませんので、それに相当する広告宣伝費は当然期間中同額でなければおかしいですよね。もしその金額が途中で増えたとすると、その増えた費用は税法上は広告宣伝費の性格を持たないことになります。故に一般的な取扱いとして、税法上広告宣伝費として処理できる金額は「固定金額」かつ「年1回の拠出」という点に何の不合理もなく、逆に広告宣伝費としての税法上処理を「いくらでも」「何度でも」扱うためにはNPBのように特別な取扱いがなされなければなりません。木村氏の文献に書かれている内容はこのことを指しています。
- 繰り返すようですが、シェルシードブレッドさんは木村氏の発言なり著述が虚偽であると判断されておられるように思いますが、そのことを指摘した第三者の文献がなければ貴方の独自研究でしかありません。--Bsx(会話) 2025年5月30日 (金) 22:38 (UTC)返信
- 勘違いもなにも、「広告費として」という時点でそうでしょう。
- 親会社が広告費に出来ないのなら寄付であって広告費ではないでしょう。
- 実際に当時のチェアマンがこちら[33]で
- 「一つは試合が当初の契約通りにいかなかった場合、行われなかった部分は損金として参入されずに寄付として扱われるとさらに税金がかかってしまうことになりますが、これは寄付扱いではなく損金算入になるという解釈になりました。
- 今まではどちらかというとスポンサーを担当される税理士によって解釈が分かれるところもありましたが、改めて今回すべてのスポンサーに共通の解釈が通達されたと理解しています。」
- と証言しています。
- コロナで試合が出来なくなったので、スポンサーの担当税理士によって損金算入か寄付で判断が分かれたという事です。
- あるスポンサーがやっていた損金算入を他のスポンサーも出来るとJリーグが確認したのがこの照会回答です。
- もっとも出典に「広告費に出来る」と書いてあるのなら、記事内でも「広告費に出来る」と書くべきで「広告費として損金処理出来る」とも「広告費だが親会社は損金処理出来ない」とも書くべきではありませんが。
- そして木村氏は自由な執筆活動を出来るでしょうし、それは出典にもなり得ますが、示された見解が真であるとするには、『国税庁課税部審理室長には「固定金額の年1回の拠出」を「いくらでも、何度でも」に変更する権限がある』との荒唐無稽な前提が必要です。
- 再度伺いますが、国税庁は国税庁課税部審理室長名義で文書回答事例の形で、それまで認めていなかった事を許可したと公示すると主張されるのでしょうか?--シェルシードブレッド(会話) 2025年6月3日 (火) 12:34 (UTC)返信
- 「コロナで試合が出来なくなったので、スポンサーの担当税理士によって損金算入か寄付で判断が分かれたという事」というのは貴方の想像の話ですよね。
- チェアマンの説明の前段に木村氏が
今回の新型コロナウイルスの影響で試合数が減った場合に、それは広告価値が減るとみなされ、税金を払った後に課税されるという税優遇が認められない可能性が生じてしまうため、これをどう考えればいいのかということを、スポンサー保護の観点で国税庁と話をしていました。
と説明しており、あくまで税務解釈のブレをなくすために事前に問い合わせたものです。
- 貴方がおっしゃるような「あるスポンサーがやっていた損金算入を他のスポンサーも出来るとJリーグが確認したのがこの照会回答」ではありません。
- あと、貴殿のおっしゃる「示された見解が真であるとするには、『国税庁課税部審理室長には「固定金額の年1回の拠出」を「いくらでも、何度でも」に変更する権限がある』との荒唐無稽な前提が必要」こそ荒唐無稽な主張ですね。チェアマンの発言の前段に当時専務理事だった木村氏が
またその過程で、親会社の扱いについても話し合いました。Jリーグ56クラブの内、20クラブが親会社を持ちます。これについてはプロ野球の親会社と少し扱いが違うことがありましたが、今回プロ野球の親会社と全く同じ扱いだと認めていただいたことになります。
と発言しています。すなわち、この時の文書照会(と、それに伴う税務当局との協議の席上)でJリーグクラブの「親会社」の扱いを整理して、この時初めてNPB球団の「親会社」と同じ扱いをするという税務解釈が整ったということです。あくまで国税庁課税部による税務解釈の問題なので、スポンサーの担当税理士の判断がどうとか、国税庁課税部審理室長の権限がどうとかいう話ではありません。
- 重ねて申し上げますが、国税庁は国税庁課税部審理室長名義で文書回答事例の形で、それまで認めていなかった事を認められるように(一般的な)税務解釈を整理した、ということです。--Bsx(会話) 2025年6月3日 (火) 21:57 (UTC)返信
- 失礼な言い方になってしまって申し訳ないですが、私が出典を示して原文を引用した事に関して「貴方の想像の話」と言われるのは少し気味が悪いです。
- 「一つは試合が当初の契約通りにいかなかった場合」も「行われなかった部分は損金として参入されずに寄付として扱われるとさらに税金がかかってしまう」も「今まではどちらかというとスポンサーを担当される税理士によって解釈が分かれる」も村井元チェアマンの発言です。
- 当たり前ですが、木村氏は国税庁を代表しているわけでもなく、またクラブの親会社の税務と関わっているわけでもNPB関連の税務に関わっているわけでもないですから、木村氏の発言は「木村氏がその様な発言をした」の意味でしょう。
- そして「国税庁は国税庁課税部審理室長名義で文書回答事例の形で、それまで認めていなかった事を認められるように(一般的な)税務解釈を整理した」こそ「貴方の想像の話」ですよね。
- Bsxさんの「直法1-147号はJリーグを対象としていなかった」という前提と現実に起きた事との整合性を取らせようと無理をしていますよ。
- そもそも照会回答を文書回答事例として国税庁が公開するのは、回答をしてから数か月後だそうで、国税庁の新たな方針をその様な方法で公示していたら税務解釈が整うどころか混乱を招きます。
- Jリーグの照会と国税庁の回答は「従来よりJリーグクラブの親会社も広告費名目での損金処理が認められていた事を確認した」と記載すべき出典です。--シェルシードブレッド(会話) 2025年6月6日 (金) 01:12 (UTC)返信
- 「直法1-147号はJリーグを対象としていなかった」のではなく「対象としていない」というのが正しいですね。そして現実との整合性をとる必要はそもそもありません。また記事に書くつもりがない部分が想像だとしても何ら問題ありません。しかし互いに記事に書くつもりがない部分の説明にコメントの分量を割きすぎない方がいいでしょう。--フューチャー(会話) 2025年6月6日 (金) 01:37 (UTC)返信
- 出典に書かれていることを貴殿が曲解しているのでその旨を指摘したまでです。木村専務理事の説明に対して村井チェアマンが補足しているだけですので、前段の発言を無視して後段の発言の一部だけを抜き出しし、しかもご自身の都合のいいように曲解しているということを先日から重ねて指摘しているところです。
- 議論の整理のためにチェアマンの発言の全文を引用すると
二つの話がありました。一つは試合が当初の契約通りにいかなかった場合、行われなかった部分は損金として参入されずに寄付として扱われるとさらに税金がかかってしまうことになりますが、これは寄付扱いではなく損金算入になるという解釈になりました。
今まではどちらかというとスポンサーを担当される税理士によって解釈が分かれるところもありましたが、改めて今回すべてのスポンサーに共通の解釈が通達されたと理解しています。
もう一つは、野球界には昭和29年に、親会社の損失補填等も損金算入されるという通達が出ていましたが、改めてJリーグも同じ解釈をいただき、解釈が分かれていたものが統一されましたので、Jリーグを支えるスポンサーにとってはとても大きな判断が示されたということで、大変ありがたく思っています。
これが、先ほどご質問があった国税庁のJリーグからの照会ということで国税庁のホームページに掲載されている内容ですので、ご確認いただければと思います。
この全文をきちんと読めば、「(損金ではなく)寄付扱いされる可能性があったものが損金参入できるという国税庁の解釈になった」「損金か寄付かの解釈が税理士によって分かれるところがあったが、国税庁の見解として統一された」「NPBの通達(直法1-147)について、今回Jリーグにも適用できる解釈をもらった」ということが述べられており、「コロナで試合が出来なくなったので、スポンサーの担当税理士によって損金算入か寄付で判断が分かれた」「あるスポンサーがやっていた損金算入を他のスポンサーも出来るとJリーグが確認した」というのはチェアマンの発言の切り取りを重ねた結果の解釈でしかありませんね。
- 以上を踏まえれば、シェルシードブレッドさんこそ「従来よりJリーグクラブの親会社は(直法1-147の取り扱いと同様に)無条件に損金処理ができた」という結論に結びつけようとして出典を切り取りし、ご自身の解釈を付け加えているものと考えるところです。--Bsx(会話) 2025年6月6日 (金) 01:53 (UTC)返信
- フューチャーさんはご自身の考えを書かれるのなら根拠を書いて下さい。
- Jリーグの照会の内容は「直法1-147号はJリーグも対象にしているか?」と同義であり、国税庁は回答する際の関連法令として直法1-147号を明記しています。
- でBsxさんが示された「解釈になりました」はJリーグ側の認識(と言うより木村氏)の認識ですよね。
- 国税庁は、それまでしていなかった解釈を今後はするとの公示を、照会への回答を文書回答事例という形で行うのですか?
- Bsxさんはその点をハッキリさせて下さい。
- また同じ出典を繰り返し貼るのはどうかとも思いますが村井チェアマンの発言[34]
- 「一つは試合が当初の契約通りにいかなかった場合、行われなかった部分は損金として参入されずに寄付として扱われるとさらに税金がかかってしまうことになりますが、これは寄付扱いではなく損金算入になるという解釈になりました。
- 今まではどちらかというとスポンサーを担当される税理士によって解釈が分かれるところもありましたが、改めて今回すべてのスポンサーに共通の解釈が通達されたと理解しています。」
- 「コロナで試合が出来なくなったので、スポンサーの担当税理士によって損金算入か寄付で判断が分かれた」や「あるスポンサーがやっていた損金算入を他のスポンサーも出来るとJリーグが確認した」のどこか切り取りですか?
- 私が恣意的に無視した部分があるのなら示して下さい。
- また「従来よりJリーグクラブの親会社は(直法1-147の取り扱いと同様に)無条件に損金処理ができた」は複数の出典が裏付ける事実です。
- 諦めましょう。--シェルシードブレッド(会話) 2025年6月10日 (火) 13:33 (UTC)返信
- 「国税庁は、それまでしていなかった解釈を今後はするとの公示を、照会への回答を文書回答事例という形で行うのですか?」との問いは、Jリーグ側の説明において正しい(国税庁がJリーグの照会に対して一般的にそのような解釈で間違いないと回答した)ということになるということはこれまで説明しているとおりですね。
- シェルシードブレッドさんの「切り取り」について説明しろとのことなのできちんと指摘しますと、まず「コロナで試合が出来なくなったので、スポンサーの担当税理士によって損金算入か寄付で判断が分かれた」という主張に関しては、「今回の新型コロナウイルスの影響で試合数が減った場合に、それは広告価値が減るとみなされ、税金を払った後に課税されるという税優遇が認められない可能性が生じてしまう」という国税当局の解釈の可能性に関する部分を「スポンサーの担当税理士」の解釈に置き換えていますね。それと「あるスポンサーがやっていた損金算入を他のスポンサーも出来るとJリーグが確認した」というのは、そもそも「あるスポンサーがやっていた損金算入」という部分がそもそも過去の事例の拡大解釈であり(何度も申し上げていますが、国税当局への照会までは、明確に損金算入できるのは広告宣伝費としてとして扱える「固定金額の年1回の拠出」です)、「他のスポンサーも出来るとJリーグが確認した」というのもそのようなことはJリーグ側は全く説明していません。
- 「従来よりJリーグクラブの親会社は(直法1-147の取り扱いと同様に)無条件に損金処理ができた」は複数の出典が裏付ける事実と何度も抗弁されておられますが、それが明確に間違いであることはこれまで複数の出典に基づいて説明していますし、もしそれが事実だと抗弁するなら、村井氏及び木村氏の発言が明確に誤りであることを指摘した第三者の証言が必要になりますね。申し訳ないのですが「諦めましょう」はこちら側の台詞です。--Bsx(会話) 2025年6月10日 (火) 14:02 (UTC)誤字修正と一部加筆など--Bsx(会話) 2025年6月10日 (火) 14:50 (UTC)返信
- さらっと私が根拠を書いていないと決めつけてますけど、根拠は条文そのものだと何度も書いています。「従来よりJリーグクラブの親会社は(直法1-147の取り扱いと同様に)無条件に損金処理ができた」というのが仮に事実だとしても直法1-147自体は野球限定です。--フューチャー(会話) 2025年6月11日 (水) 05:17 (UTC)返信
- 二人で議論していても埒が明かないのでとりあえずWikipedia:コメント依頼#合_2025年6月に掲載しました。--フューチャー(会話) 2025年6月3日 (火) 23:30 (UTC)返信
節について調べていて気付いたのですが、サッカーにおける使用例に該当のものがなかったため、そちらに「プロスポーツ」と「試合」という語句を書き加えました。これでいちおう調べは付くと思うのですが、リンク先の競走#節には競輪など公営競技の説明しかありません。プロサッカーにおける用途を記述するには本記事の「開催日時」の中で行うのがふさわしいと思うのですが、どなたかサッカーに明るい方、加筆お願いできませんでしょうか。本記事内でもとくに説明なく「最終節」など複合語として使用されていますが、本プロジェクト内で説明が完結するようになっていたほうが良いと思うのです。--直蔵(会話) 2025年5月10日 (土) 07:48 (UTC)返信
- そもそも「競走」自体が公営競技を含めたレース(レーシング)用語なので、(競走ではない)リーグ戦における「節」の記述がしにくいというのはあるかも知れません。「節」には区切りという意味があり、リーグ戦の「節」はそこから来ているというのは感覚的には判るのですが、客観的に説明した資料がなかなか見当たらないというのが正直なところです。--Bsx(会話) 2025年5月10日 (土) 11:21 (UTC)返信