プロジェクト‐ノート:資格

このページはWikipedia:ウィキプロジェクト 資格についての議論を行うページです。


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資格のinfoboxについて>

ウィキプロジェクト用名前空間「プロジェクト」新設のお知らせ

先日行われた、ウィキプロジェクト用名前空間新設に関する投票の結果に基づき、ウィキプロジェクト用名前空間「プロジェクト」が新設されます。その際、以下の点にご注意ください。

  • ウィキプロジェクトのページ(サブページも含む)は、Botを用いて全て新名前空間へ移動されます。
  • 元ページはリダイレクトとしてすべて残されます。
  • プロジェクト名前空間のタブ表記は「プロジェクト」となります。
  • Wikipedia名前空間のタブは、「プロジェクトページ」から「ウィキペディア」に変更されます。

なお、具体的な日程などについては、『編集者向けsitenotice』などで告知される予定です。--W.CC 2010年7月27日 (火) 11:58 (UTC)返信

Category:国家資格をCategory:日本の国家資格へ付け替え予告

BOTREQより来ました。ただいまWikipedia:Bot作業依頼#Category:国家資格をCategory:日本の国家資格へにて下層の新設カテゴリへの付け替えの依頼が提出されています。--Triglav 2010年9月6日 (月) 02:41 (UTC)返信

国家資格の範囲について

上記案内のBot作業依頼で気が付いたのですが、Category:国家資格の中に含まれる資格が日本の労働に関する資格一覧にある内容と異なっているように感じます。例えば、特定化学物質作業主任者などの作業主任者系の記事などで技能講習や特別教育に該当するものにCategory:国家資格が付与されています。資格#国家資格によると「法律に基づいて国が実施する試験等により、個人の知識や技能が一定の段階以上に達していることを行政が確認し、その結果として行政のその権限に基づいて一定の行為を行うことを許可するものである。」(資格2010-09-03T09:54:32(Z)の版より引用)となっており技能講習や特別教育に該当するようなものは、国家資格にカテゴライズするのは、ちょっと違うように思うのですがいかがなのでしょうか?--Vigorous actionTalk/History2010年9月21日 (火) 05:35 (UTC)返信

コメント私の考えでは、技能講習や特別教育は「法令には基づいているが、国等が実施する試験等ではなく、また一定段階以上の知識がある事を行政が確認していない」よって国家資格より、資格#公的資格に分類する方が適切ではないかと考えています。--Vigorous actionTalk/History2010年9月21日 (火) 05:35 (UTC)返信
コメント私としても技術講習や特別教育に該当する資格は国家資格というより、公的資格に分類することが適切であると考えております。国家資格の範囲としては中央教育審議会生涯学習分科会資料などの資料も参考になるかと思います。--Sakoppi (会話投稿記録) 2010年9月21日 (火) 08:40 (UTC)返信
コメント 日本国内に限定して言えば、Sakoppiさんの提示してくれた情報源に基づいて(出来れば他の情報源も欲しいところではありますが)分類するほうが基準があっていいかもしれません。国家資格の定義文の解釈とは多少変わってくる可能性(読み方次第)があるので、カテゴリの方法についてはしっかり明記しておくのが必要かと思います。--アルトクール 2010年9月22日 (水) 15:47 (UTC)返信
コメント コメント依頼から来ました。個人的には「特別教育」に関しては確かに違和感を感じますが、「技能講習」は「国家資格」で問題ないと考えます。今回疑問視されているのは「(1)法令に基づいて(2)国が実施する(3)試験等により~」の三点のうち、(1)を除く二点でしょう。このうち(2)については、実際には多くの資格試験においても国が直接試験を行うのではなく指定実施機関に委託されていますので、都道府県労働局長登録教習機関にて実施される技能講習もこの点はクリアしていると思います。次に(3)についても、講習のみでしか資格取得ができないもの(例:衛生工学衛生管理者、ボイラー・タービン主任技術者、監理技術者等)や、試験と講習二通りの取得方法があるもの(例:エネルギー管理士、建築物環境衛生管理技術者等)などもあり、「試験等」にはこうした講習も含まれると判断できます。以上より、「法令(労働安全衛生法)に基づき国(都道府県労働局長登録教習機関)が実施する試験等(技能講習)により取得される資格」は、国家資格の要件を満たしていると判断できます。ただし、厳密に言うと「○○作業主任者」と「○○技能講習修了者」は同一ではないので、少々ややこしい話になりそうですが。--M_aisawa 2010年9月23日 (木) 01:30 (UTC)返信
コメント えっと、試験等に講習(上位資格による無試験取得を含む)が含まれるのはその通りでしょう。ただ、上記であげられた衛生工学衛生管理者、ボイラー・タービン主任技術者、エネルギー管理士などは最終的に「行政が確認し、行政のその権限に基づいて一定の行為を行うことを許可」として、行政機関より免許(証)が発行されていると思うのですが。また、「○○作業主任者」と「○○技能講習修了者」…。という部分はその通りで事業者の専任の有無が出てくるので、その部分は別の時に検討すべき問題かもしれません。--Vigorous actionTalk/History2010年9月24日 (金) 03:06 (UTC)返信
コメント 例示したような資格を講習等により取得する際に「最終的に行政が確認」というのは具体的にどのような手続きを想定されているのでしょうか。講習修了者が免状交付申請を行う際には事務手続き上の本人確認以外に「個人の知識や技能が一定の段階以上に達していること」を確認するような手続きは行われないと思います。個人的な認識としては、「個人の知識や技能が一定の段階以上に達していることを行政が確認」=「試験」や「講習」であり、「行政のその権限に基づいて一定の行為を行うことを許可」=「免許」や「資格証」等の交付だと考えます。そして本文にも但し書きがある通り試験事務は必ずしも所轄省庁が直接行うわけではなく、委託された「地方公共団体」や「民間団体」等が行うこともあるということだと思います。「技能講習」に関して労働安全衛生法及び労働安全衛生規則を確認してみましたが、法及び省令に基づき権限を委託された「都道府県労働局長登録教習機関」が技能講習の実施及び修了証の発行を行っているという解釈で、「国家資格」の要件は満たしていると思いますが如何でしょうか。--M_aisawa 2010年9月24日 (金) 17:11 (UTC)返信
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