リース取引に関する会計基準リース取引に関する会計基準(企業会計基準第13号)とは、財団法人企業会計基準委員会(ASBJ)より公表された、リース取引に関する原則、基準である[1]。2007年(平成19年)3月30日の改正により、翌2008年(平成20年)4月以降の所有権移転外ファイナンス・リース取引に関しては賃貸借処理(オフバランス取引)が認められなくなり、売買取引(オンバランス取引)に処理が一本化されることになった(ただし、オペレーティング・リース取引に関しては、引き続き賃貸借処理が容認されている[注釈 1])。 なお、本会計基準は、国際会計基準(IAS)第17号(リース)に相当する。 制度の概要主な要点は以下の通りである。
重要性の判定についてリース取引に関する重要性判定は、「リース取引額全体でみた重要性」と「個々のリース資産の重要性(ただし借手のみ)」の2つの視点がある。
注記の取り扱い1. リース注記オペレーティング・リース取引は賃貸借処理(オフバランス取引)であることから、個々の取引を除き、取引自体の重要性判定による注記の省略はできない点に注意。
2. 借入明細表(連結附属明細)リース取引のオン・バランス取引への移行に伴い、リース債務が有利子負債の一項目として取り扱われることとなった。 日本のリース取引と会計処理について日本のリース取引は欧米と比べ、固定資産を調達するための金融手段として利用する目的だけでなく、リース会社の行うリース物品の修理手続きや使用済み後の処理代行等のアフターサービスにも着目され、付加価値や利便性の多い総合的なサービス商品として認識されてきた。そのため、日本では、リース取引の大半が契約期間中のみリース物品を使用する権利を持つ所有権移転外ファイナンス・リース取引である。さらに、従来のリース取引では、所有権移転外ファイナンス・リース取引に関しては賃貸借処理(オフバランス取引)が容認されており、会計上も当期リース料のみを認識し、次期以降発生する未経過リース料に関する情報については、主に有価証券報告書において注記による開示が行われてきた。 しかしながら、従来の賃貸借処理では、各企業の貸借対照表をみても、未経過リース料を含むリース取引が一体どのくらいの規模で行われているのか(もしくは簿外債権・債務がいくらなのか)が不明な一方、会計上のデファクト・スタンダードである国際会計基準(IAS)や米国会計基準では、リース取引は売買取引(オンバランス取引)が標準であり、会計基準における国際的調和の観点から、ファイナンス・リース取引における賃貸借処理の容認は、日本独自の「特殊性」と認識されるようになったため、企業会計基準委員会(ASBJ)を中心に検討が進められてきた。 その結果、2008年(平成20年)4月以降よりすべてのファイナンス・リース取引は、次期以降の未経過リース料を貸借対照表に反映させる売買取引(オンバランス取引)が強制され、従来容認されてきた賃貸借処理は全面的に廃止されることとなった。 脚註注釈出典
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