介護等の体験介護等の体験(かいごとうのたいけん)とは、義務教育諸学校の教育職員の免許状(教育職員免許状)の授与を受ける際に必要とされる介護などを基調とする体験活動のことである。いわゆる「介護実習」と混同する場合があるが、後述の理由などもあり、全く異なるものである。 概要義務教育諸学校の教育職員免許状を教育職員免許法5条別表第1で授与を受けるにあたっては、社会福祉施設や特別支援学校などにおいて、文部科学大臣が定める期間(7日間)、介護等の体験を行わなければならない。その目的は、人の心の痛みのわかる教員、各人の価値観の相違を認められる心を持った教員の実現に資することにある。 文部科学省指定の「体験に関する証明書」の用紙を、社会福祉施設および特別支援学校に持参し、必要事項の記入および公印の捺印をしてもらったうえで、教育職員免許状を申請する際、提出する必要がある。文部事務次官通達によると、特殊教育諸学校(現・特別支援学校)における体験は2日間、社会福祉施設については5日間が望ましいとされている。 田中眞紀子議員らが提出した議員立法により、根拠法の法案が提出され、平成10年4月1日[1]より教育職員免許状取得者に義務化された制度である。 平成12年度以降大学入学者が教職課程の履修科目として認定する場合は、通常、「教科又は教職に関する科目」(平成31年度以降入学生は「大学が独自に設定する科目」)の欄(厳密には、その中の「大学が加える教職に関する科目に準ずる科目」にカウントされる)の単位を履修したものと見なされる(事前・事後指導部分を単位認定とされる場合も同様)。一般的に、修得単位としては、(必修ではない)幼稚園・高等学校の「教科又は教職に関する科目」(平成31年度以降入学生は「大学が独自に設定する科目」)に含めることが可能(概ね、1~2単位程度)。 根拠法
体験内容義務教育諸学校の教員免許状の授与を受けることを希望する者は、教育職員免許法に規定される単位を修得しながら、次の施設等において介護等の体験を行う。 特別支援学校特別支援学校等での介護等の体験の主な内容は、次の通り。 体験場所
体験内容(例)
社会福祉施設社会福祉施設での介護等の体験の主な内容は、次の通り。 体験場所高齢者関係施設
児童関係施設障害者関係施設
その他の施設
体験内容(例)
体験を免除される者以下の免許または資格、保有者は介護等の体験が免許状の授与要件からは免除される。
関連項目
脚注
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