令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(れいわななねんにかいさいされるこくさいはくらんかいのじゅんびおよびうんえいのためにひつようなとくべつそちにかんするほうりつ、平成31年4月26日法律第18号)は、2025年日本国際博覧会に向けて、推進本部の設置等・基本方針の策定・国有財産の無償使用・組織委員会への国の職員の派遣などについて定める日本の法律。制定時点の題名は、平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律であったが、デジタル庁設置法(令和3年5月19日法律第36号)附則第47条による改正で、2021年9月1日から法律名が改題された。 主務官庁
概要2018年(平成30年)11月23日の第164回BIE総会で、2025年の国際博覧会の開催地が大阪に決定。これを受け同年12月21日には国務大臣に「国際博覧会担当」が追加され、経済産業大臣が担当することとなった。しかし、専任の担当大臣の設置や財源確保などの特別措置をとるため、本法が制定された。 法律の内容
経済産業大臣は、博覧会の準備及び運営に係る業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、「博覧会協会」として指定し、博覧会業務に関し必要な報告をさせるとともに、監督上必要な命令をすることができるものとする。
内閣に「国際博覧会推進本部」を設置し、本部が設置されている間、専任の担当大臣を置くことができるようにする(国務大臣の定数を一人増加させる。)。 経緯2019年(平成31年)2月8日、開会中の第198通常国会に政府提出され、同年3月26日に衆議院で、同年4月19日に参議院でそれぞれ可決され、成立した。 2019年(平成31年)4月26日に公布され、「公布の日から一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」(ただし、第2章及び第3章並びに附則第3項の規定は、「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」)(附則第1項)こととなった。 2019年(令和元年)5月23日から第2章及び第3章並びに附則第3項の規定を除く部分が施行された。 2020年(令和2年)9月16日から第2章及び第3章並びに附則第3項の規定が施行された[2]。 2021年(令和3年)9月1日から現行題名に改名された。 構成
国務大臣(2025年国際博覧会担当)脚注注釈
出典
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