仮処分
仮処分(かりしょぶん)とは、債権者からの申立てにより、民事保全法に基づいて裁判所が決定する暫定的処置である。金銭債権以外の権利を保全する点で仮差押と異なる。目的・態様に応じて「係争物に関する仮処分」と「仮の地位を定める仮処分」の二種類がある。 いずれも、手続の流れとしては、仮処分を認めるかどうか裁判所が判断する仮処分命令の段階と、仮処分命令に従ってその執行をする段階に分かれる。以下、民事保全法は、条名のみ記す。 または、1948年の戦犯の公職追放に関する暫定的な処分のことも仮処分といい、平野事件などで行政執行における仮処分の在り方の是非が争われ、GHQが政治介入した。 本頁では以降、主に一般の民事保全に基づく仮処分について説明する。 概要裁判所が仮処分命令を出すためには、債権者が、被保全権利の存在と保全の必要性を疎明しなければならない(13条)。また、仮処分は仮の救済であって、後日、訴訟で、被保全権利が存在しないことが明らかになることもあり得るので、通常、債権者は債務者の損害を填補するため、一定の担保を立てることが求められる(14条)。 仮処分命令に不服のある債務者は保全異議の申立てをすることができる(26条)。 仮処分の申立てには、時効中断効がある(民法147条2号)が、権利者の請求によりまたは法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効中断効を生じない(民法154条)。 係争物に関する仮処分23条1項に規定。金銭債権以外の権利執行を保全するために、現状の維持を命ずる仮処分。2つに分類できる。
仮の地位を定める仮処分23条2項に規定。係争中に生じている損害から債権者を保護するためになされる仮処分。仮処分が用いられた例として以下がある。
仮登記仮処分不動産登記は共同申請が原則であるが、裁判所による「仮登記を命じる処分」がなされたときは、登記権利者の単独申請により登記をすることができる(不動産登記法107条、108条)。この裁判所の処分を仮登記仮処分という。 不動産競売事件による売却の結果、生ずる法定地上権の付着する土地に対してなされる仮登記の仮処分。 関連項目 |
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