十七条憲法
十七条憲法(じゅうしちじょうのけんぽう、憲法十七条、十七条の憲法〈じゅうしちじょうのいつくしきのり〉とも)とは、推古天皇12年4月3日(西暦604年5月6日)に聖徳太子が制定した全17条からなる日本最初の成文法。『日本書紀』、『先代旧事本紀』に、「皇太子 概要
憲法の名を冠しているが、政府と国民の関係を規律する後年の近代憲法とは異なり、その内容は官僚や貴族に対する道徳的な規範が示されており、行政法としての性格が強い。思想的には儒教[注釈 2]を中心とし、仏教[注釈 3]や法家[注釈 4]の要素も織り交ぜられている。 また、冒頭(第一条)と末尾(第十七条)で、「独断の排除」と「議論の重要性」について、繰り返し説かれているのも大きな特徴で、その「議論重視」の精神が、五箇条の御誓文の第一条「広く会議を興し、万機公論に決すべし」にも(ひいては近代日本の議会制民主政治にも)受け継がれているとする意見が、保守層の間で出ている[1]。 成立『日本書紀』、『先代旧事本紀』の記述によれば、推古天皇12年(ユリウス暦604年)に成立したとされる(『上宮聖徳法王帝説』によれば、少治田天皇御世乙丑年(推古天皇13年(605年)。『一心戒文』によれば、推古天皇10年(602年)。養老4年(720年)に成立した『日本書紀』に全文が引用されているものが初出であり、これを遡る原本、写本は現存しない。成立時期や作者について議論がある。第1回遣隋使での隋文帝の政治が未開だと改革を訓令されたものに応えた、603年(推古11年)小墾田宮新造、604年冠位十二階制定と同期の、政治改革の一環だとの指摘がある[2][3]。 創作説と反論後世の創作とする説が古くからあり、真偽については現在でも問題となっている。 創作説は江戸末期の狩谷棭斎に始まるもの[要出典]とされる。狩谷は、「憲法を聖徳太子の筆なりとおもへるはたがへり、是は日本紀(『日本書紀』)作者の潤色なるべし、日本紀の内、文章作家の全文を載たるものなければ、十七条も面目ならぬを知るべし、もし憲法を太子の面目とせば、神武天皇の詔をも、当時の作とせんか」と、『文教温故批考』巻一に於いて『日本書紀』作者の創作と推定した。 また、津田左右吉は、1930年(昭和5年)の『日本上代史研究』において、十七条憲法に登場する「国司国造」という言葉や書かれている内容は、推古朝当時の国制と合わず、後世、すなわち『日本書紀』編纂頃に作成されたものであろうとした。 この津田説に対し、坂本太郎は、1979年(昭和54年)の『聖徳太子』において、「国司」は推古朝当時に存在したと見てもよく、律令制以前であっても官制的なものはある程度存在したから、『日本書紀』の記述を肯定できるとした。 さらに森博達は、1999年(平成11年)の『日本書紀の謎を解く』において、「十七条憲法の漢文の日本的特徴(和習)から7世紀とは考えられず、『日本書紀』編纂とともに創作されたもの」とした。森は、『日本書紀』推古紀の文章に見られる誤字・誤記が十七条憲法中に共通して見られる(例えば「少事是輕」は「小事是輕」が正しい表記だが、小の字を少に誤る癖が推古紀に共通してある)と述べ、『日本書紀』編纂時に少なくとも文章の潤色は為されたものと考え、聖徳太子の書いた原本・十七条憲法は存在したかもしれないが、それは立証できないので、原状では後世の作とするよりないと推定する。 吉川真司の2011年『シリーズ日本古代史3 飛鳥の都』によると、十七条憲法は君主制・官僚制にとって当たり前のことばかりであり、また十七条の冒頭部で仏教(二条)と礼(四条)を重んじているのは推古朝の政治方針と適合的であり、地方官に国造の称号が現れるのも律令体制下の文章とする創作説には違和感を覚えるとした上で、後世の潤色が入ってる可能性はあるものの基本的には推古朝当時のものと認めてよい、とした。 書き下し文・現代語訳・原文書き下し文・現代語訳→「書き下し文」を参照
現代語訳
原文→「日本書紀に記載されているもの」を参照
要旨・分類
偽書「聖徳太子五憲法」での記述江戸時代の偽書『先代旧事本紀大成経』巻70「憲法本紀」では、推古天皇12年5月に「通蒙憲法」、6月に「政家憲法」、10月に「儒士憲法」「神職憲法」「釈氏憲法」各17条(計85条)が発布されたとされており、これらを合わせて「五憲法」という。このうちの「通蒙憲法」が、『日本書紀』所載の「憲法十七条」とほぼ同文である。ただし、『日本書紀』では第2条となっている「篤敬三宝。三宝者仏法僧也。」(篤く三宝を敬え、三宝とは仏・法・僧なり)が最後の第17条に移され、内容も「篤敬三法、其三法者、儒、仏、神也」[6](篤く三法を敬え、その三法とは儒・仏・神なり)となっている[7]。『先代旧事本紀大成経』が偽書として発禁処分になったのち、天明年間(1781年 - 1788年)に『五憲法』のみが独立して板行され流布した[8]。 偽作の動機としては、憲法十七条が「神」にも「孝」にも触れていないことが、神道と儒教が盛んになった江戸時代には問題となった点が考えられる[9]。 十七条憲法を扱った作品書籍
脚注注釈出典
参考文献
関連文献
関連項目 |
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