危機にさらされている世界遺産危機にさらされている世界遺産(ききにさらされているせかいいさん、英語: World Heritage in Danger)とは、ユネスコの世界遺産登録物件のうち、その物件の世界遺産としての意義を揺るがすような何らかの脅威にさらされている、もしくはその恐れがある物件のことである。日本では単に危機遺産と呼ばれることも多い。本項目でも、以下「危機遺産」と表記する。 世界遺産委員会によって危機遺産と認定された物件は、「危機にさらされている世界遺産リスト」(危機遺産リスト)に加えられる。危機遺産は、脅威が去ったと判断されれば危機遺産リストから除外されるが、逆に危機にさらされた結果、世界遺産としての価値が失われたと判断された場合、世界遺産リストそれ自体から削除される可能性もある。 ケルン大聖堂、ガランバ国立公園、スレバルナ自然保護区などのように従来から抹消が議論された物件は存在していたが[1]、2009年の第33回世界遺産委員会において、上記の理由による初めての登録抹消が決議された(ドレスデン・エルベ渓谷)。 歴史「危機遺産」という概念は、世界遺産条約が発効した当初から存在していた(世界遺産条約第11条4項)。これは、元々世界遺産という枠組み自体が、水没の危機にさらされたエジプトのアブ・シンベル神殿を救おうとする国際的な関心の高まりから生まれたものであることと関係がある。 それゆえ、世界遺産関連事業の中でも、危機遺産リスト作成と登録物件の救済活動こそが、最も重要な活動であると位置づけられることもある。 意義「危機遺産リスト」に登録されると、世界遺産基金からの資金援助も含めて、様々な国際的支援を要請することが可能になる。これは、政情不安や財政難から2012年現在で国内の世界遺産全てが危機遺産になっているコンゴ民主共和国の世界遺産などの救済において重要な意味を持つ。 また、「危機遺産リスト」への登録は、都市開発によって景観が危機にさらされている場合などに、圧力として意味を持つこともある。高層ビル建設の計画が持ち上がり、景観の保持が困難になる恐れがあるとして危機遺産に登録されたケルン大聖堂の例などでは、登録後に計画の見直しや緩衝区域(バッファーゾーン)の設定などが行われ、景観が守られた(2006年に危機遺産登録解除)。 登録世界遺産に既に登録されている物件のうち、以下の基準に該当する物件が危機遺産リストに登録される。 登録基準![]() ![]() ![]() 世界遺産条約履行のための作業指針 (The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention) に記載された登録基準は以下のとおり[2]。分かりやすいように例示したが、危機遺産登録は複合的な要因で行われることがしばしばであるため、以下の例示は各物件の危機的状況の一側面を示すに過ぎない。 文化遺産
自然遺産
例外的措置原則として、既に世界遺産として登録されているものが対象となるが、ターリバーンに破壊されたバーミヤンの大仏や、イスラエルと敵対しているパレスチナの降誕教会の様に、危機遺産登録を念頭において世界遺産に登録される場合もある(このケースでは世界遺産登録と危機遺産登録が同時)。 また、2003年のイラン大地震で、壊滅的被害を受けたアルゲ・バムの場合、暫定リストにすら掲出されていなかったが、喫緊の対応が必要であると判断され、暫定リスト登録を飛び越えて世界遺産に登録されると同時に、危機遺産リストにも加えられた(2013年に危機遺産リストから除外)。 危機遺産に登録されたことのある物件の一覧アジア
アフリカ
ヨーロッパ
北アメリカ・中央アメリカ
南アメリカ
現在危機遺産に登録されている物件の一覧→現在登録中の物件については「世界遺産の一覧 (危機遺産リスト)」を参照
脚注
参考文献
外部リンク
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