国家地方警察北海道本部国家地方警察北海道本部(こっかちほうけいさつほっかいどうほんぶ)は、旧警察法時代に設置されていた北海道における都道府県国家地方警察であり、自治体警察が設置されていない地域を管轄区域とした。また、国家地方警察本部の地方部局である札幌警察管区本部が行政的調整およびその均斉を図っていた。 発足時は他都府県とは異なり、国家地方警察北海道本部の下に5つの方面本部(札幌・函館・旭川・釧路・北見)を設けていたが、1949年(昭和24年)1月に同北海道本部が廃止されてから、5つの方面本部は同札幌警察管区本部の行政管理下となった。また、各方面ごとに公安委員会が設置されて、各方面本部は国家地方警察都府県本部と同格の存在となった。 その後、小規模の自治体警察が主に財政的な理由により警察を返上することが多くなり、当該地域は国家地方警察が管轄することになった。加えて当初の地方自治の原則では対処しきれない大規模な不法暴力事案が国内で多発してきたことから、2本建ての警察制度を修正しようとする動きが出てきて、最終的には変則的な国会の採決で現行の警察法に移行した。
沿革1945年(昭和20年)8月の第2次世界大戦の敗戦を経て、同年9月に発表された「降伏後に於ける米国の初期の対日政策」において根本的改革は決定的なものになり、内務省は民主警察制度全般の諸施策を講じていたが暫定的なものだったので、警保局に企画課を設置して英米など諸外国の制度の研究などの諸準備を進めた。
警察制度改革は国民生活に直接影響する重大問題であり、国民の関心は極めて強く活発な論争が展開された。特に同審議会または内務省警保局の考えとGHQの意見は多くの相違があり、調整は容易に解決できず新憲法施行と同時に新警察制度を実施することは困難となった。
このGHQマッカーサー元帥からの書簡により、新警察制度論争には終止符を打ち、直ちに改革の根本方針が決定されて新法作成に向けて具体化した。政府は直ちに新法の作成に着手して、草案をGHQに提案して検討を願い、数次の修正を加えて法案を固めた。 警察当局にとっては不満の点が多かったが、占領下においてこの法案が成立するのは明らかであったので、成立に向けて準備が行われた。
(計9方面35地区警察署/1町196村) この時点で北海道の警察組織は、35の国家地方警察署と78の自治体警察に細分化された。 (終戦時は51警察署であったが、国後と紗那の2署がソ連軍に占拠されて、警察制度改革前は49署だった)
(例・・・函館方面の落部・砂原・鹿部・臼尻・尾札部の5村は森町に設置されて、森地区警察署と称された)
国家地方警察は、昭和23年3月に35地区警察署で発足したが、昭和28年1月には51地区警察署となり、自治体警察は78署が45署に減少した。 廃止した自治体警察の名称およびその後に編入・新設した国家地方警察地区署の名称など
地区警察署/国家地方警察(昭和29年6月末現在)
道内の自治体警察(参考)(昭和29年6月末現在/44署16市25町)
出典昭和43年12月25日発行 北海道警察史編集委員会編集 北海道警察史(二)昭和編
関連項目
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