在日韓国人元従軍慰安婦謝罪・補償請求事件在日韓国人元従軍慰安婦謝罪・補償請求事件(ざいにちかんこくじんもとじゅうぐんあいんふほしょうせいきゅうじけん、通称:在日元「慰安婦」裁判、在日韓国人裁判)は、旧日本軍の従軍慰安婦問題に関し日本政府が起こされた訴訟である。原告は旧日本軍の慰安婦に関する謝罪と賠償を求めた。 最高裁判所にて原告の敗訴が確定している。 概略日本在住の在日韓国人宋神道が、第二次世界大戦中の7年間に渡り、従軍慰安婦とされ肉体的精神的苦痛を受けたと主張して、被告である国に対し、まず国際法及び民法に基づき、次いで国家賠償法に基づき、謝罪と損害賠償を求め、1993年に提訴した。 1932年から終戦時までいわゆる各地に従軍慰安所が設置され、従軍慰安婦が配置されたこと。宋が、1938年頃から終戦時まで、各地の慰安所で意に沿わないまま否応なく従軍慰安婦として軍人の相手をさせられたことは事実認定されたが、原告の請求はいずれも棄却され、確定している。
論点一審東京地裁は、原告に関し、だまされて慰安婦として働かされたという事実およびそれが国際法上の不法行為にあたることについては認定したものの、損害賠償請求権の除斥期間(民法724条後段)が既に経過しており、請求権が消滅しているとして、訴えを棄却、請求を退けた。 また、その余の国会答弁についての名誉毀損にもとづく賠償請求[要出典]や国会が賠償に関する立法を制定しなかったことにもとづく賠償請求は[要出典]不法行為にあたらない(請求権自体発生していない)として否定している。
控訴審主に損害賠償請求権が消滅したか否かについて争われた。東京高裁は被害事実を認定し、「監督者としての国が民法上の不法行為責任を負う余地もある」と述べた上で、賠償請求権は既に消滅したとして、一審同様請求を棄却した[1]。 上告審最高裁も上告を棄却した[1]。 その他
脚注
関連項目参考文献
外部リンク
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