地域活動支援センター

地域活動支援センター(ちいきかつどうしえんセンター)とは、障害者総合支援法を根拠とする、障害によって働く事が困難な障害者の日中の活動をサポートする福祉施設(市町村が行う地域生活支援事業)である[1]。略して地活(ちかつ)と呼ばれている[2]。その目的によってI型、II型、III型に分かれる[3]

市町村以外の者が設置する場合には、市町村へ届出が必要になる(障害者総合支援法79条)。

基本事業

地域の実情に応じ、支援が必要な障碍者等の利用者に対し創作的活動、生産活動の機会を提供し、地域社会や人々との交流を支援する[4][5]

基礎的事業については、地方交付税からの予算で行う[5]

事業種別

機能強化を図るため人員を追加し機能訓練等の追加サービスを行う事業者を、3つの種別に分ける[4][5]

機能強化事業の予算については、国庫補助を実施する[5]

I型

精神保健福祉士などの専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成、障害に対する理解促進のための普及啓発活動等を行う[4][5]

併せて、相談支援事業を実施あるいは受託していなければならない。

想定利用者数は、1日あたり概ね20名以上[5]

II型

作業療法士などの専門職員を配置し、雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを提供し、また介護方法についての指導を行う[4][5]

想定利用者数は、1日あたり概ね15名以上[5]

III型

旧・共同作業所

地域の障害者のための援護対策として、地域の障害者団体が実施する通所による援護事業(小規模作業所)の実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られている事業所[4][5]

想定利用者数は、1日あたり概ね10名以上[5]

脚注

  1. ^ 地域活動支援センターも就労継続支援B型事業所等と同じように生産作業を行えば賃金・工賃が発生する。
  2. ^ 地域活動⽀援センター講座 地域活動⽀援センターって どんなところ?”. 地域生活支援センター せせらぎ. 2025年5月29日閲覧。 “皆さんは地域活動⽀援センター(略して「地活」)というものをご存知でしょうか?”
  3. ^ 地域活動支援センター機能強化事業実施規則 第3条
  4. ^ a b c d e 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号), https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 2025年5月23日閲覧。 
  5. ^ a b c d e f g h i j 地域活動支援センターの概要”. 厚生省地域生活支援事業. 2025年5月23日閲覧。

参考文献

関連項目

外部リンク

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