市町村の合併の特例に関する法律
市町村の合併の特例に関する法律(しちょうそんのがっぺいのとくれいにかんするほうりつ、平成16年5月26日法律第59号)は、市町村合併に関する特例に関する日本の法律で、地方自治法に対する特例法である。通称合併特例法。施行時の法律名は市町村の合併の特例等に関する法律であったが、2010年(平成22年)4月1日に現行のものに改正された。 かつての市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号、旧・合併特例法)は、2005年(平成17年)3月31日に失効している。 概要市町村の廃置分合については地方自治法第7条にその根拠が置かれているが、本法は市町村の合併について、種々の法律(地方自治法、地方税法、公職選挙法など)の特例を定めるものである。 旧・合併特例法は1999年(平成11年)に公布された地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(地方分権一括法)により改正され、以後政府による市町村合併が推進されてきた(平成の大合併)。本法は、第27次地方制度調査会の答申に基づき、旧・合併特例法の失効後も引き続き合併を促進することを目的に策定されたものである。旧・合併特例法との比較から「合併新法」などとも通称される。 成立時の内容としては、旧・合併特例法の目玉であった合併特例債を廃止する一方、いわゆる「3万市特例」や地方税の不均一課税・議員の在任特例といった合併に係る障害の除去に関する措置は存置された。また、新たに合併特例区の制度が設けられたほか、都道府県に「市町村の合併推進に関する構想」を策定するよう義務づけるといった合併推進策が盛り込まれていた。 2005年(平成17年)の施行以来、旧・合併特例法に代わって本法により引き続き合併が推進されてきたが、第29次地方制度調査会が合併推進運動の終了を答申したことなどを受け、2010年(平成22年)に大幅な改正が行われた。法の期限が10年間延長されたほか、上段の内容のうち「3万市特例」及び国・都道府県による合併推進に関する規定が削除され、法の目的も「合併の推進」から「合併の円滑化」に改められた。また、法律の題名も改正され、従来の「市町村の合併の特例等に関する法律」から「市町村の合併の特例に関する法律」に改正された。 沿革
内容総則合併障害の除去
合併特例区
2010年(平成22年)改正で廃止された内容合併推進のための方策
3万市特例
在任特例の影響本法の在任特例により、合併する市町村の協議により、新設合併の場合は合併前の市町村の議員全員が合併後2年以内の期間引き続き在任すること、編入合併の場合は編入される市町村の議員が編入する市町村の議員の残任期間に合わせて引き続き在任することが可能とされた[1]。 2006年3月に3町が合併した秋田県三種町では、最初の町長選挙を2006年4月に実施し、町長と議会の両方が不在になるのを避けるため議員任期を在任特例により2006年6月30日まで延期した[2]。しかし、2010年から町長選と町議選が5月中旬の同日に実施され、町議選で落選しても法定任期は選挙後1か月半近く残る状態となり、当選した新人は直後の6月の定例会には参加できず9月の定例会からとなる珍現象が生じるようになった[2]。三種町議会では自主解散によってこの状態を解消する決議案も出されたが反対意見もあり2017年6月に否決されている[2]。 出典
関連項目
外部リンク |
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