情報提供ネットワークシステム
情報提供ネットワークシステム(じょうほうていきょうネットワークシステム)は、日本において、個人番号(愛称はマイナンバー)と関連付けられた個人情報を関係機関の間でやり取りするためのコンピューターネットワークによる情報システムである[1]。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)の規定に基づいて、総務大臣が設置・管理していた[2]。2021年9月、デジタル庁発足に伴い、デジタル庁の所管となった[3]。 2017年11月から本格運用開始[4]。本稿では番号法を「法」と略す。 概要情報提供ネットワークシステムは、行政機関などが発行する各種の証明書に記載されるような個人情報(世帯構成、所得、身体障害者手帳の有無など)を、他の行政機関などからオンラインで照会できるようにするシステムである。このシステムの導入は、行政運営の効率化、より公正な給付と負担の確保、国民の利便性の向上をもたらすものと期待されている[5]。 日本では、2002年(平成14年)から住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)が稼働している。住基ネットを使うと、国の行政機関、都道府県、市町村などの端末から、全国の市町村の住民基本台帳(住民票)の記録のうち本人確認情報(氏名、生年月日、性別、住所など)をオンラインで照会できる。このため、日本国内に住民票がある個人が住基ネットの対象の手続をする際には、住民票の写しの提出が省略できることになった。 しかしながら、住基ネットで照会できる情報は本人確認情報のみであるため、社会保障制度に関する各種の手続をする際には、依然として、様々な機関が発行する各種の証明書の提出が必要である。例えば、公営住宅への入居の申込みには、世帯全員の住民票の写し、所得証明書、身体障害者手帳、生活保護受給証明書などが必要である[6]。手続をする個人は、あらかじめ各機関に出向いてこれらの証明書をそろえた上で、手続の窓口まで持って行かなくてはならず、大変な負担である。紙の証明書を発行する機関、受け取る機関にとっても事務処理の負担が大きい。 情報提供ネットワークシステムが稼働すると、社会保障制度に関する各種の手続をする際には、本人は、窓口で担当者に個人番号(マイナンバー)を示せば各種の証明書の提出が省略できることになる[7]。窓口の担当者は、本人から提供された個人番号を端末に入力し、システムを通じて、番号に対応する個人に関する手続に必要な情報を関係機関から即座に取り寄せることができるからである[8]。 必要性番号法には、情報提供ネットワークシステムは以下の事項を実現するために必要であると説明されている[9]。
接続機関ネットワークに接続する機関(情報照会者、情報提供者)は、番号法の「別表第2」に規定されている。主なものは次のとおり。
照会できる情報情報提供ネットワークシステムで照会することのできる情報の概要は、情報照会者(照会をかける機関)が処理する事務の種類ごとに、番号法の「別表第2」に列挙されている。主なものは次のとおり。
照会できる情報の細目は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令」(平成26年内閣府・総務省令第7号)に規定されている。 2015年(平成27年)3月時点で公布済みの法令に照らして、情報提供ネットワークシステムで照会できないことが明らかな情報のうち主なものは次のとおり。 情報照会・提供履歴の記録・開示情報提供ネットワークシステムは、システムを通じた個人情報の照会と提供の履歴を過去7年間分記録することになっている[10]。情報提供等記録開示システムは法附則6条で検討事項として言及された。 運用の歴史当初2017年7月の本格運用開始が予定されていたが、自治体と連携する部分の準備の遅れ、日本年金機構での情報流出事件を受けてのセキュリティ上の懸念などのため、延期された[11]。2017年11月時点でも、一部のサービスの稼動を見送っての運用開始となった[12]。 出典
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