指導改善研修指導改善研修(しどうかいぜんけんしゅう)は公立の小学校等の教諭等の任命権者が、児童、生徒または幼児に対する「指導が不適切である」と認定した教諭等に対して実施する、その能力、適性等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修である[1]。 中央教育審議会の平成18年7月11日付答申「今後の教員養成・免許制度の在り方について」[2]を受けて、教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成19年法律第98号)[3]により導入された。 「指導が不適切である」教諭等の定義「指導が不適切である」教諭等とは、知識、技術、指導方法その他教員として求められる資質能力に課題があるため、日常的に児童等への指導を行わせることが適当ではない教諭等のうち、研修によって指導の改善が見込まれる者であって、直ちに後述する分限処分等の対象とはならない者をいう。 「指導が不適切である」ことの具体例は、
と、されている[4]。 教員として適格性に欠ける者や、人事評価及び勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績が良くない者等、地方公務員法第28条に規定される分限処分事由に該当する者は、分限処分を的確かつ厳格に行うべきである。 地方公務員法第29条に規定される懲戒処分事由(非違行為等)に該当する者については、指導改善研修により対処するのではなく、懲戒処分を行うべきである。 研修内容等指導改善研修の実施に当たっては、教育公務員特例法第25条第3項に基づき指導改善研修を受ける者の能力、適性等に応じて、また、当該教諭等の研修履歴を踏まえて、個別に計画書を作成しなければならない。 特に、指導が不適切な状態を改善するためには、指導改善研修の中で、教諭等本人に自らが指導が不適切な状態にあることを気づかせることが重要であり、個別面接の実施等、「気づき」の機会を設けることが望まれる。その際、任命権者である教育委員会が定める教員育成指標や標準職務遂行能力を用いて、当該教諭等との間で向上を目指すべき資質等について共通理解を得ておくことも考えられる。 このような観点から、計画書の作成に当たっては、報告・申請を行った校長及び教育委員会からの情報をもとに、当該教諭等の課題を明確にすることが効果的である[4]。 問題点芦名猛夫(京都橘大学発達教育学部児童教育学科元教授)は、指導改善研修について、
と、指摘した[5]。 また、国際労働機関とユネスコの合同委員会で、各国の教員評価の仕組みなどについて問題がないか調査する「CEART」によるレポートでは、制度上の欠陥が多数あることが指摘されている。 外部リンク脚注
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