株式移転
株式移転(かぶしきいてん)とは、1または2以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させること(会社法2条32項)。その結果として新設の株式会社が設立され、従来の株式会社は新設会社の完全子会社(100%子会社)となる。企業組織再編手法の一つで、持株会社(ホールディングカンパニー)を創る場合に用いられる。 株式交換が米国法を母法としている制度であるのに対し、株式移転は日本において誕生した制度である[1]。 概説株式移転は日本において1999年(平成11年)の商法改正により導入された(364条 - 372条)。2005年(平成17年)制定の会社法にも引き継がれている。 株式移転とは、1又は2以上の株式会社が、その発行済株式の全部を 新たに設立する株式会社に取得させることを言い(会社法2条32項)、株式移転設立完全親会社は、その成立の日に、株式移転完全子会社の発行済株式の全部を取得する(会社法774条)。 株式交換とは以下の点で異なる。
手続なお、例外を除いて会社法第二編株式会社 第一章設立の規定は適用されない(814条)。 会計新設完全親会社でのみ、仕訳が必要となる(開始仕訳となる)。借方は「子会社株式」、貸方は「資本金」と資本準備金とその他資本剰余金となる。 借方「子会社株式」の価額については、その株式移転を取得とみなすか持分の結合とみなすかで相違がある。取得とみなした場合はパーチェス法が適用される。 子会社が複数の時は、以下のような手続きを踏む。 すなわち、会計上の手続きのみ上述のように仮定する。全企業が一気に株式移転の手続きを完了するのではなく、まずは子会社間で企業結合(買収型合併)が行われ、その後、結合された一つの会社が株式を移転する。そのために子会社をさらに分類する。子会社のなかの一つを取得企業、それ以外が被取得企業と、あらかじめ分けておく(株式が市場で流通している会社を取得企業とすべきである)。 パーチェス法では借方「子会社株式」の価額は、取得企業株式の取得原価 + 被取得企業株式の取得原価となるのだが、
それらを加算して子会社株式の総額を求める。 子会社での仕訳はない。 脚注出典
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