機械彫刻用標準書体機械彫刻用標準書体(きかいちょうこくようひょうじゅんしょたい)とは、日本産業規格のJIS Z 8903、JIS Z 8904、JIS Z 8905、JIS Z 8906で定められている彫刻に用いる書体のことである。 概要彫刻盤に彫刻で文字を入力するときの字形を定めた規格である。JIS Z 8903で常用漢字、JIS Z 8904で片仮名、JIS Z 8905で数字とアルファベット、JIS Z 8906で平仮名について定めてある。 JIS Z 8903は1969年に第1次規格が制定され、1981年の常用漢字表告示を受けて、1984年に改正された[1]。これは漢字について定めるJIS X 0208(第1次規格 JIS C 6226-1978)が規定されるよりも古い日本産業規格 (JIS) であることを意味する。 規格では文字のストロークのみ定めてあり、このストロークに規定の太さで肉付けをすることで被彫刻物の文字とする。手動式彫刻機における原版の損傷しにくさや作業能率が考慮されているため、撥ねを省略した字形が多いほか、たとえば、「幺」の右下を繋げたり、「乗」の中央を「丗」のように表記したりするなど点画を連続させた字形が見られる。 略字JIS Z 8903の付属書2で漢字の略字の字形に関する規定がある。ここで「第」の略字の「㐧」や「職」の略字の「耺」などよく知られた略字も規定されている。これは、彫刻の文字では複雑な字形を刻印しても解読が困難になるために行われている。 付属書2では具体的に下記が上げられており、例で表記した文字以外も同じ略し方を適用するとされている(しかし、「職」→「耺」に対して「織」「識」は「云」の形を採らないとされている)。
1969年版においてはこれらの略字体のみが規定されていたが、1984年改正版において通用字体が追加されるとともにそちらが標準とされ、略字体は文字の大きさが5 mm以下で注文者の指定がない場合に用いることができるものとされた。 注釈・出典参考文献
関連項目
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