機械警備業務管理者
機械警備業務管理者(きかいけいびぎょうむかんりしゃ)は、昭和57年の警備業法改正により警備員指導教育責任者とともに制度化された国家資格である。 警備業者は、機械警備業務を行うにあたっては、基地局ごとに公安委員会が交付した機械警備業務管理者資格者証を有する者を機械警備業務管理者として選任し、その基地局の所在地を管轄する公安委員会に届け出なければならず、機械警備業務管理者を選任せずに機械警備業務を行うことは、許されない。企業の事務所、施設等の機械警備は勿論であるが一般家庭向けの所謂「ホームセキュリティ」も含まれる。 機械警備業務管理者の業務機械警備業務管理者の主たる業務は、警備業法施行規則第40条に規定されている5つである。
制度化の理由昭和44年4月、永山則夫連続射殺事件(警察庁広域重要指定108号事件)犯人・永山則夫の逮捕のきっかけとなり注目を集めた機械警備は、対象施設に侵入等の異常を感知するセンサーを設置して警備を行うという性質上、少数の警備員で多くの施設の警戒が行え、その分安価であることから、昭和50年代に入り企業の合理化のニーズを捉えめざましい発展を遂げるようになったが、その一方では、異常発報を受信した場合の対応が的確に行われず、被害を防止出来なかったり、あるいは拡大させてしまうという事案も発生していた。 また、契約を締結し料金を受けながらも、企業として何らの努力や対応をせず異常発報を受信するとそのまま警察や消防に転送し、対応を求めるというずさんな体制の業者が少なからず見られた。当初はそのような状況にありながらも、防犯、防災上貴重な情報提供源として対応を行っていた警察や消防も、度重なる誤報の連続に翻弄され、次第に現場が疲弊し、このままでは真に警察力、消防力を発揮せねばならない事案が発生した際の対応に支障をきたすことが懸念された。 そこで昭和57年の警備業法改正により制度化されたものが機械警備業務管理者資格である。基地局に、機械警備業務につき一定水準以上の専門的知識と、業務管理能力を有する者をおき監督をさせることで、機械警備業務の適正な実施をはかり、誤報を減少させ、もって機械警備業務が一層的確かつ効果的に行われるようにすることが資格の制度化の理由である。 機械警備業務管理者になるには都道府県公安委員会から機械警備業務管理者資格者証の交付を受ければよい。交付の条件は「一定水準以上、機械警備業務に関しての専門的知識と業務管理能力を有すると認められる者」である。「一定水準以上・・・認められる者」とは、
の2つがある。 一般的な方法は1である。2については、警察官であった者がこれを利用して資格者証を受ける場合が多い[1]。 都道府県公安委員会が行う機械警備業務管理者講習受講要件機械警備業務管理者講習の受講要件は、特に定められてなく、だれでも受講できる[2]。警備業の経験の有無も問われない。 申込み都道府県公安委員会が行う機械警備業務管理者講習は、現在、ほぼその全てが、都道府県警備業協会に委託されているが、現在講習が行われていないと思われる地域があり、また、申し込み方法も地域により警備業協会に申込みを行うところと、自分の住居地を管轄する警察署に申込みを行うところと分かれているので、日程等についてはどちらかに問い合わせを行う必要がある。なお、住居地にかかわらず他の公安委員会が行う講習であっても受講できる。 講習の内容講習が3日間、試験が1日間、計4日間である。講習はおおむね9時から17時まで、7時限から8時限行われる。1時限は50分である。
機械警備業務管理者(有資格者)の利点公安委員会より機械警備業務管理者資格者証が交付された者は以下のような点で、有利になる(メリット)。
脚注
関連項目
参照文献
外部リンク |
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