| この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
気象業務法(きしょうぎょうむほう、昭和27年6月2日法律第165号)は、気象業務に関する基本的制度を定めることによつて、気象業務の健全な発達を図り、もつて災害の予防、交通の安全の確保、産業の興隆等公共の福祉の増進に寄与するとともに、気象業務に関する国際的協力を行うことに関する日本の法律である。(第1条)
国土交通省外局の気象庁総務部企画課が所管し、内閣府防災担当政策統括官職、国土交通省海事局総務課危機管理室、総務省消防庁国民保護・防災部防災課、海上保安庁海洋情報部企画課、海上自衛隊海洋業務・対潜支援群など他省庁と連携して執行にあたる。
構成
- 第1章 総則(第1条~第3条)
- 第2章 観測(第4条~第12条)
- 第3章 予報及び警報(第13条~第24条)
- 第3章の2 気象予報士(第24条の2~第24条の27)
- 第3章の3 民間気象業務支援センター(第24条の28~第24条の33)
- 第4章 無線通信による資料の発表(第25条~第26条)
- 第5章 検定(第27条~第34条)
- 第6章 雑則(第35条~第43条の5)
- 第7章 罰則(第44条~第50条)
- 附則
沿革
気象業務法は、制定以来30回以上の改正を経ているが、主なものは以下のとおりである。
規制
- 公益目的の気象観測における技術基準(第6条)
- 船舶・航空機からの観測報告(第7条・第8条)
- 公益目的等の観測における検定済み気象測器の使用義務(第9条)
- 予報業務の許可(第17条)
- 予報業務許可事業者における気象予報士の設置(第19条の2)
- 警報の制限(気象庁による独占)(第23条)
- 予報・警報標識の標準化(第24条)
- 気象予報士の試験(第24条の2)・登録(第24条の20)
- 観測成果の無線通信発表業務の許可(第26条)
- 気象測器の型式証明(第32条)
- 気象測器の認定測定者の認定(第32条の2)
- 気象測器の登録検定機関の登録(第32条の3)
資格
この法律により定められている資格は以下のとおり。
警報・特別警報の周知
本法15条及び15条の2並びに気象業務法施行令(昭和27年政令第471号)第8条及び第9条では、気象庁は警報・特別警報を発表したとき、及び警戒の必要がなくなったときは、以下の機関に通知し、各機関は関係者に周知させるよう努めなければならないとされている。
法第15条第1項・法第15条の2第1項の規定による通知
通知先機関 |
各機関の務め |
備考
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警察庁 |
関係市町村長への通知 |
火山現象及び津波にかかるものに限る
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消防庁 |
関係市町村長への通知 |
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国土交通省 |
航行中の航空機への周知 |
飛行場・空域にかかるもの及び水防活動用警報に限る
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海上保安庁 |
航海中及び入港中の船舶への周知 |
火山現象、津波、海上にかかるものに限る
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都道府県 |
関係市町村長への通知 |
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東日本電信電話(NTT東日本) 西日本電信電話(NTT西日本) |
関係市町村長への通知 |
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日本放送協会(NHK) |
通知された事項の放送 |
地震動警報を含む
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なお、上記により警察・消防・都道府県・NTTより通知を受けた市町村長は、その通知された事項を公衆及び所在の官公署に周知させるように努めなければならないとされている。
解説書
この法律の解説書としては、制定時の法案策定に直接携わっていた古谷源吾企画課長(当時)が、中央気象台から気象庁への改組を迎えた1956年に気象庁の機関紙『測候時報』に連載した記事をまとめて出版されたものがある[1]。2016年12月の『測候時報』の記事[2]によると、その後は1993年(平成5年)の法改正の記録がとりまとめられた程度で、全体として記録や解説として整理された資料は残されていない。
しかし、2015年6月には、電子書籍のみとはいえ、新しい気象業務法の解説書が発売されており、2018年8月現在、第4版まで版を重ねている[3]。
出典
- ^ 古谷源吾、『気象業務法の解説』、日本気象協会、1957年
- ^ 羽鳥光彦、気象業務法等の沿革―法制度から見た特徴とその意義―、気象庁『測候時報』第83巻、2016年12月12日発行[1]
- ^ 気象業務法の解説:表紙・序文、四杯舎、2018年10月17日閲覧[2]
外部リンク