法定通貨(ほうていつうか、英: legal currency/tender)とは、強制通用力(金銭債務の弁済手段として用いることができる法的効力)を有する通貨のこと。つまり、法定通貨による債務弁済を拒否することは一般にはできない。法貨と表現されることもある。なお、日本の法令用語としては日本の法定通貨を指して単に通貨ということが多い。
複数の機関が法定通貨を発行する国もある。スコットランドの場合はイングランド銀行が発行するポンドの他にも、商業銀行であるスコットランド銀行などが発行する紙幣が法定通貨として発行されており、また香港では各商業銀行が香港ドルを発行している。
日本の法定通貨
現在の日本では、日本銀行が発行する日本銀行券、および造幣局が製造し政府が発行する貨幣(硬貨)のみが法定通貨である。日本銀行券は日本銀行法の定めにより、無制限の強制通用力が認められているが[1]、補助貨幣的な性格を有する硬貨の強制通用力は、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」により、額面価格の 20 倍まで(一回の使用につき同一金種で20枚まで)に限るものと規定される[2]。
現在発行が停止されほとんど流通していない日本銀行券、硬貨(記念貨幣を含む)も特に無効とされたもの[注 1]を除き、法的効力は現在一般に流通しているものと全く等しい。
給与の支払いや税金の納付は法令により、原則として通貨で行う必要がある[3]。
日本の法定通貨の一覧
2024年7月時点で通用力を有する(有効な)日本銀行券および貨幣(硬貨)の一覧を額面ごとに列挙する[4]。ただし、制定されても発行に至らなかった未発行のものや、発行予定のもの、および記念貨幣は含めない。なお、枚数制限および強制通用力に関しては前述のとおり。
一万円
五千円
二千円
通称
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備考
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D号券
(守礼門2000円)
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発行中(製造終了)
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千円
五百円
百円
五十円
十円
五円
一円
紙幣の画像には赤色の見本線が描かれているものがあるが、これは実物には無い。
コンビニエンスストアやスーパーマーケットで自動釣銭機が置かれている場合、現在有効な法定通貨のうち、その機器に対応していないもの(現在発行されていないもの。機種によっては現在発行中のD二千円券も非対応。五百円ニッケル黄銅貨・ギザ十・フデ五は使用可能であることが多い)が支払いに使われた場合は、店員が現行の硬貨・紙幣に交換した上で自動釣銭機に投入したり、あるいはデータ的にその金額を入金したことにするなどの処理がなされる。
2024年7月3日にF号券の発行が開始されたが、F号券が十分な量出回るまでは回収したE号券のうち再使用に耐えうるものは再度市中に供給される。
脚注
注釈
出典
- ^ 日本銀行法(平成 9 年 6 月 18 日法律第 89 号)第 46 条(日本銀行券の発行)第 2 項「前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。」
- ^ 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和 62 年 6 月 1 日法律第 42 号)第 7 条(法貨としての通用限度)「貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。」
- ^ 賃金#賃金支払五原則、国税通則法第34条などを参照。
- ^ “日本のお金 : 日本銀行 Bank of Japan”. www.boj.or.jp. 2022年5月5日閲覧。
関連項目