登山計画書登山計画書(とざんけいかくしょ)とは、登山の際に提出する書類のこと。「登山届[1]」「登山者カード[1](登山カード)」「入山届[1]」ともいう。 概要基本的には提出は任意だが、自治体によっては登山条例によって特定の山岳に登山する場合に登山計画書の提出を義務づけ、または努力義務化している場合もある[1][2]。2017年3月、北アルプスの西穂高岳で登山届を出さないまま入山し、滑落事故に遭った男性2人に対して、岐阜県は条例に基づく罰則(過料5万円)を初めて適用している[3]。 登山行程が記載された登山計画書を提出することで、遭難時の捜索の範囲を絞り込むことができ、より早期の発見を期待できる[1]。 山域によっては、登山後に「下山届」による下山報告を求められる場合もある。 2014年の御嶽山噴火では登山届を出さずに入山した人が多く、行方不明者数の把握を難しくしたとの指摘がある[4]。 家族への通知登山計画書や下山届を提出しても、提出した個々人が無事に下山したかどうかを警察が把握する運用とはなっていない。下山予定日に下山しなかった遭難者の検知は、警察ではなく家族(あるいは職場)の通報により行われる。 従って、登山計画書は警察だけでなく家族にも渡しておくことが重要である。 たとえ、警察に登山計画書を提出したとしても、家族に行き先を告げずに登山に行くと、万一遭難した時に、「どの山に登ったのか家族も警察も誰も知らない」ということになり、捜索しようがなく、救出できない恐れがある。 登山届の提出登山届の提出先![]() 日本山岳・スポーツクライミング協会の登山計画書(登山届)の様式では以下を提出先として掲載している[5]。
電子登山届下記のWebサービス・アプリにより提出することも可能である。これらには下山時に下山通知する機能がある。これらのサービスでは地図上で地点をクリックするとそれをつなぐように経路を作成し、想定される所要時間なども計算してくれる。
ヤマケイオンライン[8]などPDFの形式で登山計画書を作成できるサービスもあり、それらをメールで送ることもできる。 登山計画書の書式登山計画書(登山届)には、登山者(氏名、生年月日、性別、年齢、住所、携帯電話番号、緊急連絡先)、目的の山域や山名、入山日と最終下山日等、日程等を記載する[5]。 滋賀県山岳遭難防止対策協議会の登山届の様式では以下の項目を設けている[9]。
日本山岳・スポーツクライミング協会では登山計画書(登山届)の様式を公開している[5]。 脚注・出典
関連項目外部リンク
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