登録修理業者規則
登録修理業者規則(とうろくしゅうりぎょうしゃきそく)は、特別特定無線設備の修理に関し、電波法で委任する事項について定めることを目的とする総務省令である。 構成2020年(令和2年)12月1日[1]現在
制定の経緯従来、特定無線設備の修理は、その製造業者やこれと契約を結んだ修理業者ができるものとされてきた。 修理により技術基準適合証明等について技術基準への適合性維持が担保されているかが不明となることによる。 しかし、スマートフォンの急速な普及などに伴い、故障した携帯電話端末の液晶パネル等を修理するニーズが高まり、電波法が改正 [2] され、特別特定無線設備について修理方法及び修理体制並びに修理の結果が技術基準への適合性維持が確認できる業者は、総務大臣の登録を受けることができるとし、登録された業者を登録修理業者と呼ぶことが規定された。 これを受けて制定されたのが本規則である。 概要
特別特定無線設備は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第2条第2項に次のものが規定 [3] されている。 これらのディスプレイ、フレーム、マイク、スピーカー、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池などの電波の特性に影響を与えないような部分に限られる。
登録申請書には、修理方法書を添付することが義務とされる。 修理方法書には、修理の確認に使用する測定器等について、測定器等の較正に関する規則に基づくまたはこれと同等の較正の計画について記載しなければならない。但し、特性試験を全部外部委託する場合は除く。 また、実施する事業所を全て記入しなければならない。
修理を行った際には、本規則別表第8号により「登録修理」と登録番号の表示をする。 詳細は登録修理業者#表示を参照。
修理内容と技術基準に適合することの確認の記録は10年間保存することが義務とされる。
次の事項がインターネットその他により公表される。
次の事項を変更するときは、登録内容の変更を申請しなければならない。
その他特別特定無線設備は電気通信事業法に規定する特定端末機器でもあり、同法においても特定端末機器の修理について規定[4]された。 これを受け、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則にも登録修理業者について規定[5]された。 脚注
関連項目外部リンク
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