科学技術・イノベーション推進特別委員会科学技術・イノベーション推進特別委員会(かがくぎじゅつ・イノベーションすいしんとくべついいんかい)は、日本の衆議院に設置されていた特別委員会。国会法第45条の規定に基づき設置されていた。 概要科学技術・イノベーション推進特別委員会は、衆議院に置かれていた特別委員会である。科学技術・イノベーション推進特別委員会が国会に最初に置かれたのは、第177回国会(2011年(平成23年)1月24日召集)である。第210回国会(2022年(令和4年)10月3日招集)まで全ての国会で設置されていた。 科学技術・イノベーション推進特別委員会は、科学技術、イノベーション推進の総合的な対策の樹立を目的に設置されていた。 委員の選任は、すべて議長の指名によって行われる(衆議院規則37条)。実際には、各議院運営委員会において、各会派の議席数に応じて各委員会の委員の員数も配分され、個別の人事は配分された員数の範囲内で各会派によって行われる。 委員長は、委員の互選(国会法45条)で選任されると定められているが、投票によらないで動議によって選出されることがほとんどである。委員長の選挙は年長者が主催することになっている(衆議院規則101条)。事前に各会派間で協議された特別委員長各会派割当てと会派申出の候補者に基づいておこなわれる。なお、委員長に事故があった場合は理事が職務を行うことになっている(衆議院規則38条2項)。 理事の選任は委員の互選(衆議院規則38条1項)となっているが、委員会設置以来すべて委員長の指名により行われている。理事の員数および各会派割当ては議院運営委員会で決定した基準により、選挙など会派の構成が大きく変わった際に見直される。 2023年1月23日の通常国会に関し、科学技術・イノベーション特別委員会を廃止する事が決定した[1]。 衆議院
組織衆議院科学技術・イノベーション推進特別委員会の員数は40人である(衆議院規則100条)。委員長1名、理事8名が選出または指名される。
所管事項衆議院科学技術・イノベーション推進特別委員会の所管事項は次の通り。
国政調査案件
所管国務大臣等委員会が審査又は調査を行うときは、政府に対する委員の質疑は、国務大臣又は内閣官房副長官、副大臣若しくは大臣政務官に対して行う(参議院規則42条の2)。どの国務大臣等に対して出席を求めるかは、各議院の委員会において、委員長及び理事の協議で決定される。科学技術・イノベーション推進特別委員会において出席を求められる主な国務大臣等は、以下の通り。
歴代委員長
脚注
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