総合危機管理士
総合危機管理士(そうごうききかんりし)は日本の民間資格(資格称号)のひとつ。 学術社団安全保障危機管理学会認定総合危機管理士当該資格は、学術社団安全保障危機管理学会が地方公共団体及び企業等に危機管理等の中心となる人材養成のため認定している民間資格として、教育及び資格審査の後、資格付与するもの[1]であったが、平成22年6月28日、特許庁の審判により、学術社団安全保障危機管理学会の総合危機管理士の商標登録の取り消しが行われた。したがって、学術社団安全保障危機管理学会の認定する総合危機管理士は、それ以降、現実には存在し得ないこととなっている。 特定非営利活動法人危機管理支援協会認定総合危機管理士当該資格は、特定非営利活動法人危機管理支援協会が安心して平和に暮らせる社会を実現するために、危機管理に関する幅広い分野で活動が期待され、かつ、そのための十分な資質・知識・技能を保有する者を総合危機管理士として認定する資格制度で1級から4級までの等級を制定している。現在は自衛隊など特定職域での危機管理実務経験者のみを対象として認定している [2]。
特定非営利活動法人日本危機管理士機構危機管理士→「危機管理士」も参照
当該資格は、危機発生時において、危機発生後の時間経過に応じた迅速・的確な危機管理対応業務の遂行が可能であり、そのための知識と技能を有し、「危機管理」に携わる、平時から被害発生の軽減に努めることができる人材を、危機管理士として認定するものである。学術団体が、危機管理のエキスパートとして、社会に資する人材を育成する制度である。1級、2級(自然災害)、2級(社会リスク)の等級がある[3]。 脚注参照文献・外部リンク
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