縁故採用縁故採用(えんこさいよう)とは、企業が求職者を雇用する際、その企業となんらかの縁故(コネ)があることを採用の条件とすること[1]。コネ採用とも言う[1]。 概要古くから慣習的に行われている。良し悪しはともかくとして、世界各地で行われている。
縁故採用で条件にされる縁故には、その企業や業界に影響力のある人物の紹介、その会社の現職社員やOB、あるいは取引先との縁戚関係などがある[1]。 縁故の種類縁故(コネ)には、次のような種類がある。
日本における縁故採用民間企業の場合日本の民間企業においても縁故採用は広く行われている。民間企業の縁故採用を禁じるような法律は無い。 民間企業では、誰を雇用し誰を雇用しないかということは、基本的には企業がその自由裁量で判断している。広く行われている。 「機会の平等に反する(不平等だ)」「不公正な慣習」などというイメージが強いものの、現状では民間企業が行う縁故採用に関して法律上の明確な規制などはない[1]。良いか悪いかは立場により見方はさまざまだが、現実に広く行われている。 地方の地場産業では積極的に行なわれている[要検証 ]。 一方、公平・公正の観点から現職役員・社員の親族の採用を禁止している企業も存在する[3][4]。 メリットとデメリット
公務員職の場合
公務員の場合は基本的には縁故採用がおおむね禁止されている。
過去にはこの趣旨に反して公務員の子弟を縁故採用したとして刑事事件に発展した例もある。 地方自治法第117条により、地方議会議員は「父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件」について議事に参与することができない規定があるため、地方議会同意人事の議決に投票することができない。地方自治法第189条により、投票管理者、投票立会人、開票管理者、開票立会人、選挙長、選挙立会人、審査分会長、国民投票分会長の選任権限がある選挙管理委員会の委員に対し「父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件」について議事に参与することができない規定があるため、選挙管理委員会委員は規制対象親族に関する投票管理者等の人事の議決に投票することができない。地方教育行政法第13条により、「学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること」を権限として規定されている教育委員会の委員に対し「配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件」について議事に参与することができない規定があるため、教育委員は規制対象親族に関する教育機関職員の人事について投票することができない。ただし、これらの人事は議員や委員の親族が起用されること自体を禁止したものではなく、議会又は委員会の同意があれば対象の議員や委員は議会や委員会に出席して発言することは可能である。
公務員の縁故採用について上記の規制がある一方で、2007年に郵政民営化される前の特定郵便局長については任用試験は殆ど公募されることがなく、事実上一部の関係者(主に局長の親族)しか知りえない構図だったため、縁故採用という指摘がなされてきた。 公務員の事件例
欧米における縁故採用縁故採用は世界各地で行われている。 米国のリファラル採用米国では社員の人脈から採用を行う社員リファラル制度(Employee Referral Program、ERP)を導入している企業も多い[7]。 →「社員紹介採用」を参照
南欧のクリエンテリズモ文化人類学の研究によると、イタリア(特に中南部)などでは被保護者(クライエント)が労働や選挙での支持などを保護者(パトロン)に提供し、保護者は経済的援助や就職の援助などを行うという人間関係のあり方がみられる[8]。このような関係はクリエンテリズモと呼ばれ、文化人類学だけでなく社会学や政治学でも研究対象なっている[8]。イタリアでは、従業員を採用するときはコネや姻戚関係が重要な役割になる[9]。また、ギリシャでは、政権交代のたびに支持者を公務員にした[10](猟官制)。イタリアなどにみられるクリエンテリズモと呼ばれる人間関係は北欧や北米からは奇妙な文化と捉えられている[8]。 クリエンテリズモにおける被保護者(クライエント)と保護者(パトロン)の関係は、個々の対面的な関係を基盤としており、互恵的関係ではあるが、上下のある不平等な関係でもある[8]。 事例
脚注注釈出典
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