自転車活用推進法
自転車活用推進法(じてんしゃかつようすいしんほう、平成28年12月16日法律第113号)は、自転車の活用の推進に関する日本の法律である。 2016年(平成28年)に成立した。2016年(平成28年)12月16日に公布され、2017年(平成29年)5月1日より施行された。 概要同法律は、第一条によれば「極めて身近な交通手段である自転車の活用による環境への負荷の低減、災害時における交通の機能の維持、国民の健康の増進等を図ることが重要な課題であることに鑑み、自転車の活用の推進に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及び自転車の活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、自転車活用推進本部を設置することにより、自転車の活用を総合的かつ計画的に推進すること」を目的として制定された。 国土交通省に国土交通大臣を長とする特別の機関、自転車活用推進本部を設置する。そして、自転車月間、自転車の日を定め、自転車専用道路、駐輪場、シェアサイクル設備整備の等の施策を行い、自転車活用推進計画を制定することを旨とする。 構成
自転車活用推進計画2020年までの施策としては以下の項目が挙げられた[1]。
自転車活用推進本部自転車活用推進本部は本部長を国土交通大臣とし、
その他の国交大臣の申し出により内閣総理大臣の指名する国務大臣を本部員とする。
脚注関連項目外部リンク |
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