表決数
表決数(ひょうけつすう)は、合議制の機関が議事を議決するために必要な最小限度の数をいう。一般の定足数を議事定足数というのに対して、表決数を議決定足数ともいう[1]。 概要本来、議事機関はその構成員全員の意見が一致することが最も理想的とされる[2](全会一致)。しかし、現実には構成員全員の意見を一致させることは難しく、全会一致を原則とすれば議事機関は何らの決定もなしえずその責務を果たせなくなる[3]。そこで表決数が設けられる。 多数決の原則多数決には次のような方法がある。
なお、「相対多数」というときは比較多数を意味するが[6]、「絶対多数」というときは比較多数の対義語として過半数と特別多数の総称として用いられる場合[6]のほか、単に過半数を指して用いられる場合[1]もある。 議会国会多数決の原則は近代議会の通則とされ[7]、日本国憲法も両議院の本会議の表決数について「両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる」としている(憲法56条2項)。 憲法56条2項の「議事」には議院内で行われる選挙(役員選挙・内閣総理大臣指名選挙)は含まれないと解されている[5][1]。その性質上、選挙においては可否同数はありえないこと、これらの選挙で得票同数の場合には決選投票やくじなどで決せられ議長の決裁は行われないことなどを理由とする[1]。ただ、「議事」に選挙を含まないことを理由として過半数を要しないとすることは妥当でなく、これら役員選挙や内閣総理大臣指名選挙においても過半数を得ることが要件とされている(衆議院規則第8条・第18条等、参議院規則第9条・第20条等)[1]。なお、議院規則では裁判官弾劾裁判所裁判員・同予備員、裁判官訴追委員・同予備員、両院協議会協議委員の選挙については過半数は要求されず比較多数が採用されている[8]。ただし、実際には裁判官弾劾裁判所裁判員・同予備員、裁判官訴追委員・同予備員、両院協議会協議委員の選挙については議院規則に基づき選挙の手続を省略し議長において指名することが慣例となっている(衆議院規則第23条第5項、参議院規則第176条第3項・第248条第3項等)。 憲法第56条2項の「憲法に特別の定のある場合」については以下の例がある。
憲法第56条2項の「出席議員」については大きく分けて棄権・無効投票を含むとする学説と含まないとする学説の二つがある[9]。先例では投票総数について白票その他の無効投票を算入するものとされている[10]。 委員会の議事については、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによるとされている(国会法第50条)。 なお、可否同数の場合の議長の決裁については議長決裁権を参照。 地方議会
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脚注
関連項目 |
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