計量法に基づく計量単位一覧計量法に基づく計量単位一覧(けいりょうほうにもとづく けいりょうたんい いちらん)は、日本の計量法体系で定める物象の状態の量と法定計量単位の一覧である。 物象の状態の量計量法では、物理量、工業量、感覚量を合わせて「物象の状態の量」(計量法第2条第1項第1号および第2号)と呼ぶ。 計量法は89の物象の状態の量を規定し、このうち確立された単位を伴う72量を「典型72量」とし、法定計量単位を定める。89の物象の状態の量の一覧は、法定計量単位#物象の状態の量を参照。 典型72量については、取引・証明に非法定計量単位の使用を禁じている。残りの17量については計量法による法定計量単位の定めはない。17量のうち14量については、その計量単位が省令単位として計量単位規則により定められているが[1]、取引・証明における使用は強制されない。 法定計量単位法定計量単位とは、計量法の規定により、取引・証明に用いることができるとして定められた計量単位である。法定計量単位以外の計量単位は「非法定計量単位」であり、取引・証明に使用することは禁止されており(計量法第8条第1項)、使用した場合は罰則がある。 「非法定計量単位」には古今東西の幾多の計量単位が含まれていて、これを定めて禁止することは不可能であるので、法定計量単位の方を限定列挙することとしている。 法定計量単位の数(SI接頭語が付いた単位を除く。)は全部で219個である。そのすべてについて、単位記号が定められている(単位記号を参照)。 計量単位の分類現行の計量法は、取引・証明に用いる計量単位は国際単位系(SI)に準拠することとしているので、法定計量単位を次のように物象の状態の量ごとに分類し、別々に規定している[2]。これらの法定計量単位に十の整数乗(SI接頭語)を乗じたものを表す計量単位(計量法第5条第1項)もまた法定計量単位である(ただし、SI接頭語を付することができない単位がある)。
上記のうち法定計量単位の総数(SI接頭語が付いた単位を含まない[注 1]。)は、132 + 9 + 18 + 26 + 33 + 1 = 219個である 法定計量単位ではないSI単位カタール(katal)(記号:kat)は酵素活性の単位であり、1999年に固有の名称を持つSI組立単位として採用されたが、計量法では、法定計量単位とはなっていない。カタールを用いた酵素活性濃度(カタール毎立方メートル、kat m-3)も同じである。ただ、酵素活性はそもそも72の物象の状態の量には含まれないので、カタールやカタール毎立方メートルを取引・証明に用いても計量法違反にはならない。 SIに係る単位(65量132単位)計量法第三条関係(国際単位系に係る計量単位)計量法別表第一[4][5]。定義は計量単位令別表第二(同令第二条)[6]。 72量の物象の状態の量のうち、65量についての一覧表である。 この別表第一は、「SIに係る単位」となっているが、実際にはSI単位に限られているわけではなく、以下の非SI単位が混じっている[7]。
表の左側の番号は、計量法2条1項1号に規定されている「物象の状態の量」の列挙順番を示す[8]。 SI単位のない量についての非SI単位(7量9単位)計量法第四条第一項関係(その他の計量単位)計量法別表第二[10]。定義は計量単位令別表第二(同令第三条第一項)[11]。 物象の状態の量の72量から上記の項の65量を除いた残りの7量についてはSI単位がないので、この7量について非SI単位を定めている。なおこれらのうち、デシベルは非SI単位であるがSI併用単位となっている。 表の左側の番号は、計量法2条1項1号に規定されている「物象の状態の量」の列挙順番を示す。
SI単位のある量についての非SI単位(5量18単位)計量法第四条第二項関係(その他の計量単位)計量法別表第三[13]。定義は計量単位令別表第三(同令第三条第二項)[14]。 これらの5つの物象の状態の量は、SIに係る単位(65量)と重複しているが、実用上必要な単位として規定されている。すべて非SI単位である。 表の左側の番号は、計量法2条1項1号に規定されている「物象の状態の量」の列挙順番を示す。
その他の法定計量単位各表の左側の番号は、計量法2条1項1号に規定されている「物象の状態の量」の列挙順番を示す。 特殊の計量に用いる計量単位(9量13分野26単位)計量法第五条第二項(特殊の計量に用いる計量単位)[15]に基づく。定義は計量単位令別表第六[16]。 これらの単位は、その用途が限定されており、その用途以外に用いることは禁じられている。 これらの単位のうち、次のものは計量法附則第三条第二項、第三項および計量法附則別表第二、計量法附則別表第三により、1997年10月1日からまたは1999年10月1日からは法定計量単位ではなくなったが(#廃止された法定計量単位)、「特殊の計量に用いる計量単位」として認められたものである。
(注)ただし、上記の単位を用いた組立単位は法定計量単位としては認められない。例えば、熱伝導率のカロリー毎秒毎メートル毎度、カロリー毎時毎メートル毎度、比熱容量のカロリー毎キログラム毎度は法定計量単位としては1999年10月1日以降は認められていない(#計量法附則別表第三)。 ヤードポンド法の単位(14量33単位)計量法附則第五条第一項(ヤードポンド法による計量単位)に基づく[17]。定義は計量単位令別表第七[18]。 これらの単位は、輸出入に係る取引・証明、輸出される計量器、航空機の運航、ヤードポンド単位表記と法定計量単位表記とが併記されている輸入された商品にのみ、当分の間、用いることができる。
仏馬力(1量1単位)計量法 附則第六条に基づく。 仏馬力は、内燃機関に関する取引又は証明、外燃機関に関する取引又は証明に用いる場合にあっては、当分の間、工率の法定計量単位とみなす。 定義は計量単位令第十一条第二項[19]において、仏馬力 = 735.5 W(ワット)となっている。
確立された単位を伴わない量の単位(14量34単位)確立された単位を伴わない量として、計量単位令第1条は全部で17量(繊度、比重、引張強さ、圧縮強さ、硬さ、衝撃値、粒度、耐火度、力率、屈折度、湿度、粒子フルエンス、粒子フルエンス率、エネルギーフルエンス、エネルギーフルエンス率、放射能面密度、放射能濃度)を定めている。これらについて法定計量単位の定めはない。 17量のうち、硬さ、衝撃値、耐火度の3量については、計量法関係法令はなんら規定(計量単位、定義、記号)はない。 残りの14量にかかる計量単位は、計量単位規則別表第一によって定義され、「省令単位」と呼ばれる[20]。計量法第二条第一項第二号[21]の「政令(計量単位令第一条[22])で定める物象の状態の量」に係る計量単位であり、計量法第六条[23]に則り計量単位規則 別表第一[24]に列挙される。 省令単位は法定計量単位と併せて基準器に使われる単位とされ、それ以外の計量単位による基準器上の表記は禁じられている。 次表の左側の番号は、計量単位令第1条に規定されている「物象の状態の量」の列挙順番に72を加えた数字(すなわち、計量法2条1項1号に規定されている「物象の状態の量」の列挙順番からの通し番号)を示す。
廃止された法定計量単位計量法附則別表第一附則第三条第一項関連。1995年9月30日までは、法定計量単位とみなされていた。
計量法附則別表第二附則第三条第二項関連。1997年9月30日までは、法定計量単位とみなされていた。 ただし、トル(ミリトル、マイクロトルも)については、計量法に基づく計量単位一覧#特殊の計量に用いる計量単位(9量13分野26単位)に加えられた。
計量法附則別表第三附則第三条第三項関連。1999年9月30日までは、法定計量単位とみなされていた。 ただし、水銀柱メートル(水銀柱センチメートル、水銀柱ミリメートルも)、水柱メートル(水柱センチメートル、水柱ミリメートルも)、カロリー(キロカロリー、メガカロリー、ギガカロリーも)については、計量法に基づく計量単位一覧#特殊の計量に用いる計量単位(9量13分野26単位)に加えられた。
脚注注釈出典
関連項目文献
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