都市モノレールの整備の促進に関する法律
都市モノレールの整備の促進に関する法律(としモノレールのせいびのそくしんにかんするほうりつ、昭和47年11月17日法律第129号)は、都市モノレール等の整備に対する支援に関する日本の法律である。 1972年(昭和47年)11月17日に公布、同日施行された。都市モノレールの整備の促進に関し必要な措置を定めることにより、都市交通の円滑化を図り、公衆の利便を増進することを目的とする。 構成
都市モノレール本法律で定義されるモノレールが都市モノレールである。 別の言い方をすれば、都市モノレール制度とは、都市部でモノレール建設を促進させるために創られた法制度である。 定義本法律の第2条を要約すると、都市モノレールとは、主として道路法に規定する道路に架設される一本の軌道桁に跨座し、又は懸垂して走行する車両によつて人又は貨物を運送する施設で、一般交通の用に供するものであつて、その路線の大部分が都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域内に存するものである。 適用法
第1項に従い、1976年(昭和51年)、 北九州高速鉄道小倉線に軌道法に基づく特許が出された。
以降、都市モノレール路線はすべて軌道法を適用している。 形式法律上は、都市モノレールの形式は「跨座式」と「懸垂式」の2種類である。 しかし本法律公布に先立ち、1967年(昭和42年)-1968年(昭和43年)に運輸省が日本モノレール協会に委託して「都市交通に適したモノレールの開発研究」を行い、跨座式の標準形式を「日本跨座式」に、懸垂式の標準形式を「サフェージュ式」に定めている。 都市モノレールの標準形式にもこの2種類が適用され、実際に建設されている都市モノレールはすべて「日本跨座式」か「サフェージュ式」である。 建設費補助制度インフラ部の補助都市モノレールの支柱・桁・駅舎骨格等は「インフラ部」と呼ばれ、都市計画道路の「特殊街路(都市モノレール専用道)」として扱われる。
インフラ部の建設はモノレール道等整備事業と呼ばれ、その費用は社会資本整備総合交付金の「基幹事業」制度により、国庫補助を受けることができる[1]。 補助を受けるための条件は、次のとおりである。
インフラ部補助制度の経緯モノレール道等整備事業の補助制度は1974年(昭和49年)度、建設省により都市モノレール建設のための道路整備事業に対する補助制度として創設された。
1975年(昭和50年)度から、 ガイドウェイシステム(AGT、案内軌条式の新交通システム)にも適用され[2]、
都市モノレール「等」建設のための道路整備事業に対する補助制度になった。
「その他の軌道系公共交通機関」として名古屋ガイドウェイバスの志段味線[3] や、愛知高速交通の東部丘陵線(リニモ)[4] にも、この補助制度が適用された。 ガイドウェイシステムの路線では、一部区間が都市計画道路ではなく、港湾道路上に建設されている場合がある。
このような区間のインフラ部は港湾設備の一部として扱われ、1977年(昭和52年)度に運輸省により国庫補助される制度が創設された。 2001年(平成13年)度に建設省と運輸省が国土交通省に再編されたことにより、インフラ部の補助制度も上記通達により一本化された。
ただし、港湾道路上の区間は軌道法ではなく鉄道事業法(1986年度以前は地方鉄道法)が適用されているため、上記通達の「(注)」が設けられている。
(これにより制度上は都市モノレールでも鉄道事業法が適用されうることとなった。) 補助制度創設時、建設省管轄の都市計画道路区間では道路整備特別会計から、運輸省管轄の港湾道路区間では「港湾整備特別会計」から国庫補助が行われていた。2010年(平成22年)度に社会資本整備総合交付金からの補助に統合されている。 インフラ外部の補助都市モノレールのインフラ部以外の設備は、「インフラ外部」と呼ばれる。 本法律公布時はインフラ外部への補助制度はなかったが、2010年(平成22年)度より、社会資本整備総合交付金の「効果促進事業」としてインフラ外部への補助も可能になっている[1]。 適用路線
調査費補助制度都市モノレール、ガイドウェイシステムその他の軌道系公共交通機関の導入を検討する地方公共団体は、都市モノレール等調査を行う。 このための費用は国庫補助を受けることができる。
関連項目外部リンク脚注
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