黄犬契約黄犬契約(おうけんけいやく、こうけんけいやく)とは、雇用者が労働者を雇用する際に、労働者が労働組合に加入しないこと、あるいは、労働組合から脱退することを雇用条件とすることをいう[1]。 概要労働基本権を雇用者が制限するものであり、不当労働行為として禁止されている。日本の現行法では労働組合法第7条で禁止が明文化されている。 この語は英語の'yellow-dog contract'に由来する。'yellow dog'には「卑劣なやつ」という意味があり、労働者の団結を破り、使用者の圧力に屈する形で雇用契約を結ぶ行為を非難するニュアンスが込められている。黄犬契約は1920年代、アメリカで恐慌時に経営者が労働運動を弾圧するために多く用いられたが、1932年に連邦最高裁判所で無効という判決が出された。 黄犬契約はそれ自体として禁止されていて、この条件に基いて実際解雇が行われると否とは関係がない。また、かかる雇用条件の設定は、雇入の場合に限らず、雇用継続中においても禁止される。労働組合に加入することを雇用条件とすることは、労組法第7条1号但書の条件の下にのみ許容される。この条件をそなえていなければ、かかる雇用条件の設定は、それが労働協約によると契約によると否とにかかわらず、法の禁ずるところである(昭和32年1月14日発労第1号)。 なお、自衛隊員、警察職員、消防職員、海上保安庁職員、刑事施設職員が労働組合を結成や加入を禁止することを条件に雇用条件とすることは自衛隊法第64条第1項、国家公務員法第108条の2第5項、地方公務員法第52条第5項により合法である。 黄犬契約として判定された例としては以下の例がある(昭和22年4月22日労発第222号)。なおここでいう「雇用条件」には採用条件も含むが、雇入解雇の条件に限ると解すべきであり、賃金労働時間の如き労働条件を含まない(昭和23年1月23日労発第32号)。
脚注関連項目 |
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