主要地方道主要地方道(しゅようちほうどう)は、日本における道路の分類の一つで、道路法第56条の規定により建設大臣(現・国土交通大臣)が指定する、その地域で主要な役割を担う都道府県道、または指定市の市道である[1]。 概要![]() 主要地方道に指定された都道府県道・指定市道は、高速自動車国道や一般国道と一体となって日本の広域交通を担う幹線道路として位置付けられており、整備や維持管理に要する費用の50 %までを国が補助することができる[1]。 現在の指定路線は1993年(平成5年)5月11日に建設省(現・国土交通省。当時は中村喜四郎大臣)の告示で継続指定または新規指定が公布され、大半の都道府県はその翌年の1994年(平成6年)に主要地方道の継続認定または新規認定を施行している[注釈 1]。 あくまで地方道であって国道ではなく、主要な都道府県道および指定市道が国土交通大臣により指定されている[1]。 広域交通を担うという位置付けから、二つ以上の自治体を経由するもの、あるいは全区間が単一の自治体に含まれるものでも起点・終点の少なくとも一方が駅(停車場)・インターチェンジ・港湾・空港となっているものがほとんどである[1]。 ただし指定後に沿線の自治体が合併したために上記のような性格を持たないものもある。 なお、都道府県道や指定市道は地方自治体が随時認定し、主要地方道は国土交通省(旧建設省)が数年おきに指定することになるため、都道府県道・指定市道として認定される区間と主要地方道として指定される区間は必ずしも一致せず、都道府県道や指定市道の路線名と主要地方道の路線名も一致しない場合もある[注釈 2]。 指定の沿革主要地方道は、これまでに6度にわたり指定が行われている(日付は告示日)。
一般国道の新規路線(一般国道252号以降)の区域の多くは主要地方道が昇格したものである。そのため第1~2次の主要地方道指定は二級国道の路線指定の概ね1年後、第3次以降の主要地方道指定は、いずれも一般国道の路線指定のおおむね1年後に行われ、国道に昇格した路線の廃止(従前の告示の廃止による)、従来路線の継続指定、新規路線の指定などが行われる。この告示に基づき、各都道府県は施行日となる翌年4月1日までに路線の認定・変更・廃止を行っている。 例えば1993年5月の第6次主要地方道指定路線は多くの都道府県・指定市で翌1994年に路線の認定・変更・廃止が行われている。 番号の法則路線番号案内標識などに表示される番号は、都道府県道の場合、一部の例外を除き1 - 100番の番号が採番される[注釈 3]。
脚注注釈
出典
参考文献
関連項目外部リンク |
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