特殊法人
特殊法人(とくしゅほうじん)とは、日本法において、法人のうち、その法人を設立する旨の具体的な法令の規定に基づいて設立され、独立行政法人、認可法人、特別民間法人のいずれにも該当しないもののことである。2025年4月現在、35の特殊法人がある。 定義法令において、特殊法人とは、「法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第1項第8号の規定の適用を受けるもの」をいうことが多い。なお、総務省設置法第4条第1項第8号において、独立行政法人(国立大学法人、大学共同利用機関法人および日本司法支援センターを含む)は、対象の法人から除かれている。この定義によれば地方共同法人も含まれるが、総務省のウェブサイトでは別の区分とされている[1]。 総務省設置法の第4条第1項第8号の規定において「法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(独立行政法人を除く)」の新設、目的の変更その他当該法律の定める制度の改正および廃止に関する審査は、総務省がつかさどる事務とされている。 概説特殊法人は、営利目的の市場原理による実施では不可能か、不可能に近いような事業の実施を目的として設立されることが通常である。公団、公社、事業団、特殊銀行、金庫、公庫、特殊会社など多岐にわたる形態があり、多くは「特殊法人」と呼ぶ場合が多く、公団や事業団などを指す場合が多かった。 運営上は、法人税や固定資産税などの納税が免除されたり、日本国政府の財政投融資による資金調達が可能であるなど、大きな特典を有している反面、事業計画には国会の承認が必要となること、不採算事業からの撤退が簡単には出来ない点など、国や政治家の意向に大きく左右される点も有する。 2000年代に入り、特殊法人は官僚の天下り先として利用されている、業務効率が悪いなど世論の批判も高まった。このため、特殊法人等改革基本法(同法附則第二項の規定により、2006年(平成18年)3月31日を以て失効)に基づき、特殊法人の事業については廃止、整理縮小又は合理化、他の実施主体への移管などの措置(同法5条2項1号)を、特殊法人の組織形態そのものについても、廃止・民営化・独立行政法人へ移行する措置を採ることも行われた。 また、特殊法人はgo.jpドメインを申請・取得することができる。一方、特殊会社はできない(保有は可能であるため、特殊法人が取得後、特殊会社化され保有し続けている事例はある)。 現存する特殊法人[2]専ら個別法で運用される特殊法人内閣府所管 復興庁所管
総務省所管 文部科学省所管 厚生労働省所管 農林水産省所管 特殊法人である会社
特殊法人である学校法人内閣府所管
文部科学省所管 過去に存在した特殊法人(類似形態含む)特殊会社化いわゆる特殊法人(狭義の特殊法人)から「(広義の)特殊法人たる特殊会社」に改組されたもの。
独立行政法人化主に2001年(平成13年)12月の特殊法人等整理合理化計画に基づき独立行政法人に改組されたもの。その中で技術研究開発を手掛けていたものについては、さらに2015年に国立研究開発法人に改組された。
民営化あるいは民間法人化特殊法人から民営化されたもの、あるいは公益法人、株式会社等の民間法人化されたもの。
地方共同法人化特殊法人から地方共同法人化されたもの。
その他
記号特殊法人を表す㈵が「全角括弧付き特」としてUnicodeに含まれているが、現在使用されることはない。
脚注出典
関連項目外部リンク |
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