アマチュア無線の周波数帯(アマチュアむせんのしゅうはすうたい)とは、アマチュア無線用に割り当てられた周波数帯である。アマチュアバンドやハムバンドとも呼ばれる。
概説
電波は有限の資源であるため、国際電気通信連合は国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則(以下RRと略称)により、用途毎に周波数を各国に分配している。アマチュア業務についても長波からミリ波に至るまでの間に点在している。
RRによる分配は、下記を参照。
この中から、各国の主管庁がアマチュア業務に割り当てるものとしており、日本での割当ては、必ずしも外国のものと一致しない。
RRでは世界を、
の3つの地域(ITU地域)に区分しており、220MHz帯や900MHz帯など第3地域に分配されていない、つまり日本でアマチュア業務に割り当てられないバンドがある。また70MHz帯など、RRではアマチュア業務に分配されていないが、各国の主管庁の判断で、アマチュア業務に割り当てられている周波数帯もある。
日本
 | この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
総務省が電波法に基づく告示周波数割当計画により、業務毎に周波数を割り当てるものとしている。この告示 第2 周波数割当表 1.(3)において、その業務が優先するものを「一次業務」と、他の業務に劣後するものを「二次業務」と規定している。二次業務の局は一次業務の局による混信などから保護されず、一次業務の通信が後から始めたものであっても妨害してはならない。
また「小電力業務用」も規定しているが、これは免許不要局のことであり、一次業務にも二次業務にも劣後する。更に、周波数割当表の第1表および第2表の脚注によりISMバンド内にある周波数帯では、ISM機器からの有害な混信を容認しなければならない。
周波数割当計画の中からアマチュア業務に割り当てたものが、告示アマチュア局が動作することを許される周波数帯である。歴史の#電波法の475kHz帯を見ればわかるように、この告示に掲載されていなければ、RRや周波数割当計画でアマチュア業務に割り当てることができるとされても使用することはできない。また、この告示では原則としてバンドの中央周波数を指定周波数としている。
頻用されるバンドである10.4GHz帯までは、細かく通信の方法ごとに告示アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別(通称「バンドプラン」)による利用区分に使用する帯域が規定されている。これは、防衛用無線局、在日米軍の無線局以外の業務用無線局は固定周波数であるのに対し、アマチュア局はアマチュアバンドという幅をもって割り当てられるため、任意の周波数、任意の電波型式で運用して、混信その他の妨害を与えないよう予防するためである。
割当てとその特徴
アマチュアバンドは、周波数帯域の波長に対応したバンド名でも呼ばれる。例えば、7MHz帯を40mバンド、50MHz帯を6mバンドと呼ぶ。以下、バンド毎の電波伝播、バンドプランによる利用区分や実態などの特徴を説明する。
なお、第三級または第二級以上のアマチュア無線技士に許可されるバンドがあり、また、第四級アマチュア無線技士には電信が許可されない。これらは、政令電波法施行令に規定されている。
- ■=第三級アマチュア無線技士以上に許可されるバンド。
- ■=第二級アマチュア無線技士以上に許可されるバンド。
運用
アマチュア無線を運用するには、アマチュア無線技士又は相当する国内外の資格を取得し、アマチュア局を個人で開設するか又は社団局の構成員もしくはゲストオペレータとならなければならない。
- これらについてはアマチュア無線技士、アマチュア局およびアマチュア局の開局手続きを参照のこと。
無線局免許状には、使用を許可されたアマチュアバンドが指定周波数により表示される。
アマチュア局は、無線局免許状の指定事項およびバンドプランの使用区分を守り、運用しなければならない。
実際の運用においては、無線局運用規則第257条により、「アマチュア局においては、その発射の占有する周波数帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も、その局が動作することを許された周波数帯から逸脱してはならない。」と定められているため、特にバンドエッジ付近では、発射する電波の型式によってはアマチュア局が動作することを許される周波数帯から周波数成分がはみ出すため、エッジの周波数はセットしないなど、占有周波数帯幅を十分に考慮して使用する必要がある。
また、慣習に基づく周波数の使い分け(例:3.757MHzと7.195MHzはAM専用、7.000~7.005MHzや21.295MHzは日本国外との長距離通信「DX」専用、50.500~50.600MHz付近にAMは多い、非常事態発生時はメインチャンネル(バンドプランにおいてFMで連絡設定を行うことと指定されている周波数51MHz、145MHz、433MHz、1295MHz、2427MHz、5760MHz、10.24GHz)を努めて聴守するなど)がある。
歴史
日本における無線に関する最初の法律は1900年(明治33年)に施行された電信法である[6]。無線電信は政府が管掌し、私設は一切禁じられていた。個人研究家によるアマチュア無線はもちろん、企業の無線実験施設さえも認められなかった。この種の施設が認められたのは無線電信法以降である。
無線電信法
年
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できごと
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1915年
(大正4年)
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無線電信法が制定された。
1915年(大正4年)11月1日に無線電信法、私設無線電信通信従事者資格検定規則、私設無線電信規則が施行された。企業や個人の無線実験施設が無線電信法第2条第5号[注 3]で定められ、逓信大臣の許可により運用できることになった。いわゆるアマチュア局に相当する実験施設を許可するために最低限必要となる規則[7]が法的に整えられた。
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1921年
(大正10年)
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中波300m(1MHz)付近で真空管式無線電話を実験する不法施設が現れた。1923年(大正12年)になると、これらの不法施設の数はおよそ500局に増加したが、そのほとんどが波長200-400m(750-1,500kHz)で5W以下の無線電話[8]だった。
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1925年
(大正14年)
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短波の無線電信を使う新しい不法施設が現れはじめた。
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1926年
(大正15年)
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6月に短波のグループにより日本アマチュア無線連盟(JARL)が設立され、その宣言を世界に打電したが、許可を得たものではなかった。
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1927年
(昭和2年)
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第3回国際無線電信会議(ワシントン会議)で アマチュア無線の周波数が、1.715-2.0Mc(共用)、3.5-4.0Mc(共用)、7.0-7.3Mc、14.0-14.4Mc、28.0-30.0Mc、56.0-60.0Mcの6バンドが承認された。
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1928年
(昭和3年)
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逓信省が素人(アマチュア無線家のこと)の私設無線施設に38m(7900kc)の指定を開始した。
- 以降、21.13m(14200kc)、9.68m(31000kc)、5.17m(58000kc)などが指定されるようになった。
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1929年
(昭和4年)
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1月1日ワシントン会議の諸規則が発効した。
- 新設局に1775kcの倍数の周波数を許可するようになった
9月12日逓信省「信第833号」により素人を含む私設の無線施設には1775kc、3550kc、7100kc、14200kc、28400kHz、56800kcの6波の中から指定するものとされた。
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1933年
(昭和8年)
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昭和8年12月29日逓信省令第60号私設無線電信電話規則が制定された。
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1934年
(昭和9年)
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8月12日に陸軍海軍逓信三省電波統制協定が制定され、私設無線施設に6波を指定することがそのまま取り入れられた。
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1939年
(昭和14年)
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7月27日逓信省告示第2176号により私設無線施設は6波のみに制限された。
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1941年
(昭和16年)
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12月8日の太平洋戦争開戦(大東亜戦争)により、私設無線施設の運用は禁止された。
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注「無線局」という文言は無線電信法令に規定されておらず、「私設無線電信電話実験局」は通称であった。
電波法
電波法が1950年(昭和25年)5月2日に制定、6月1日に施行された。
注 参考のため、アマチュアバンドに割り当てられた後に、競合するよう割り当てられた他業務の周波数についても記載する。
年
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月日
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できごと
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1950年
(昭和25年)
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6月30日
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電波法施行規則および無線局運用規則が、昭和25年6月30日電波監理委員会規則第3号および第7号として制定された。
- 両規則は11月30日に、昭和25年11月30日電波監理委員会規則第11号および第17号となった。
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1952年
(昭和27年)
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3月11日
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GHQが日本国政府に「アマチュア無線禁止に関する覚え書」[注 4]を解除した旨を通告した[9]。
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7月29日
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20 局に予備免許が与えられた。この時点で、アマチュア無線用に割り当てられた周波数は、以下のものである[9]。
- 電信用: 7032.5kc、7065kc、7075kcの3波:第一級のみ
- 電話用: 7050kc、7087.5kcの2波:第一級および旧第二級
アマチュア無線が正式に再開された日でもあり、JARLは1973年にアマチュア無線の日と制定した。
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8月27日
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以下の 5 局に本免許が与えられた[9]。
- JA1AB、JA1AF、JA1AH、JA1AJ、JA3AA
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1953年
(昭和28年)
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5月13日
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通達郵波陸第1463号により、3.5Mcの4波が割り当てられた。
- 電信用: 3520kc、3524kcの2波:第一級のみ
- 電話用: 3504kc、3510kcの2波:第一級および旧第二級
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1954年
(昭和29年)
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12月3日
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通達郵波陸第2783号により、3.5Mc帯(3500~3575kc)および7Mc帯(7000~7100kc)がバンド指定で割り当てられた。
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1955年
(昭和30年)
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3月4日
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「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が、昭和30年3月4日郵政省告示第249号として制定され、2月1日にさかのぼって適用された。このとき割り当てられたのは、次のバンド(指定周波数)である。
- 3500~3575kc(3537.5kc)
- 7000~7100kc(7050kc)
- 14000~14350kc(14175kc)
- 21000~21450kc(21225kc)
- 28000~29700kc(28850kc)
- 50~54Mc(52Mc)
- 144~148Mc(146Mc)
- 1215~1300Mc(1257.5Mc)
- 2300~2450Mc(2375Mc)
- 5650~5850Mc(5750Mc)
- 10000~10500Mc(10250Mc)
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1957年
(昭和32年)
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12月20日
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昭和32年12月20日郵政省告示第1171号が施行された。
- IGY(国際地球観測年)活動の一環で、時限措置として 7Mc帯の割当てが 7000~7150kcに拡張された。
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1958年
(昭和33年)
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11月5日
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昭和33年11月5日郵政省令第26号により、電波法施行規則が改正され「無線電信により非常通信を行う無線局はなるべくA1電波4630kcを送り、及び受けることができるものでなければならない」とされた。
- アマチュア局にも4630kcが免許されることとなった。
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1960年
(昭和35年)
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2月12日
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昭和35年2月12日郵政省告示第85号が施行され、拡張された7000~7150kcの割当てが12月31日までとされた。
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6月30日
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昭和35年6月30日郵政省告示第482号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。
- 144Mc帯が、144~148Mcから144~146Mcに削減された(後に146~148Mcは、警察・消防無線などに割り当てられた)。
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7月30日
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435Mcが割り当てられた。
- 無線標定業務(航空機の電波高度計)に混信を与えないため、スポット周波数のみが割り当てられた。
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1961年
(昭和36年)
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3月3日
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JARLがバンドプランを制定[10]したが、法的強制力をもたない紳士協定であった。
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4月30日
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7Mc帯の拡張が終了した。
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10月19日
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昭和36年10月19日郵政省告示第712号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が全部改正され7月1日にさかのぼって適用された。このとき割り当てられたのは次のバンド(指定周波数)である。
- 3500~3575kc(3537.5kc)
- 7000~7100kc(7050kc)
- 14000~14350kc(14175kc)
- 21000~21450kc(21225kc)
- 28000~29700kc(28850kc)
- 50~54Mc(52Mc)
- 144~146Mc(145Mc)
- 1215~1300Mc(1257.5Mc)
- 2300~2450Mc(2375Mc)
- 5650~5850Mc(5750Mc)
- 10000~10500Mc(10250Mc)
- 21~22Gc(21.5Gc)
これにより、
また、
- 1200Mc帯(1215~1300Mc)、2400Mc帯(2300~2450Mc)、5600Mc帯(5650~5850Mc)、10Gc帯(10000~10500Mc)は固定、移動、無線標定業務に混信を与えないこと(二次業務)
- 2400Mc帯(一部)、5600Mc帯(一部)はISMバンドからの混信を容認しなければならないこと
とされた。
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1964年
(昭和39年)
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1月16日
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昭和39年1月16日郵政省告示第12号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。
- 435Mcスポットから430~440Mc(指定周波数435Mc)のバンドに拡張された。
- 電波高度計に混信を与えないこと(二次業務)とされた。
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4月4日
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昭和39年通達郵波陸第214号により1880kcが割り当てられた。
- 第一級アマチュア無線技士に電信を1965年12月31日まで割り当てるものとされた。
- LORANに混信を与えないこと(二次業務)とされた。
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1965年
(昭和40年)
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12月31日
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1880kcの割当てが終了した。
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1966年
(昭和41年)
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6月15日
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昭和41年6月15日郵政省告示第492号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。
- 1.9Mc帯(1907.5~1912.5kc(指定周波数1910kc))が割り当てられた。
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1971年
(昭和46年)
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9月1日
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JARLがV・UHF帯使用区分(チャンネルプラン)を制定した。[11]
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1972年
(昭和47年)
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7月1日
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計量法の改正に伴い、周波数の単位がサイクル(c)からヘルツ(Hz)に変更された。
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1973年
(昭和48年)
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1月11日
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昭和48年1月11日郵政省告示第11号により一部改正された「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が1月1日にさかのぼって適用された。
- 21GHz帯(21~22GHz)が削除された。
- 24GHz帯(24~24.05GHz(指定周波数24.025GHz))、24.1GHz帯(24.05~24.25GHz(指定周波数24.15GHz))が割り当てられた。
また、
- 24GHz帯、24.1GHz帯はISMバンドからの混信を容認しなければならないこと
- 24.1GHz帯は無線標定業務に混信を与えないこと(二次業務)
とされた。
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1975年
(昭和50年)
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1月29日
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昭和50年1月29日郵政省告示第61号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。
- 3.8MHz帯(3793~3802kHz(指定周波数3797.5kHz))が割り当てられた。
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1976年
(昭和51年)
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1月19日
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昭和51年1月19日郵政省告示第31号により一部改正された「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が1月1日にさかのぼって適用された。
- 7MHz帯、14MHz帯(一部)、21MHz帯、28MHz帯、144MHz帯、430MHz帯(一部)、24GHz帯に宇宙無線通信が許可された。
- 430MHz帯が電波高度計に混信を与えないこととすることが削除された。
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1979年
(昭和54年)
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3月12日
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昭和54年3月12日郵政省告示第138号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。
- 3.8MHz帯が3802~3900kHzの受信に妨害を与えないこと(二次業務)が追加された。
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1982年
(昭和57年)
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4月1日
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昭和57年3月29日郵政省告示第227号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。
- 10MHz帯(10100~10150kHz(指定周波数10125kHz))が割り当てられた。
- 固定業務に妨害を与えないこと(二次業務)とされた。
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5月1日
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昭和57年4月22日郵政省告示第280号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が全部改正された。
このとき割り当てられたのは次のバンド(指定周波数)である。
- 1907.5~1912.5kHz(1910kHz)
- 3500~3575kHz(3537.5kHz)
- 3793~3802kHz(3797.5kHz)
- 7000~7100kHz(7050kHz)
- 10100~10150kHz(10125kHz)
- 14000~14350kHz(14175kHz)
- 21000~21450kHz(21225kHz)
- 28~29.7MHz(28.85MHz)
- 50~54MHz(52MHz)
- 144~146MHz(145MHz)
- 430~440MHz(435MHz)
- 1260~1300MHz(1280MHz)
- 2400~2450MHz(2425MHz)
- 5650~5850MHz(5750MHz)
- 10~10.25GHz(10.125GHz)
- 10.45~10.5GHz(10.475GHz)
- 24~24.05GHz(24.025GHz)
- 47~47.2GHz(47.1GHz)
- 75.5~76GHz(75.75GHz)
- 142~144GHz(143GHz)
- 248~250GHz(249GHz)
これにより、
- 1200MHz帯が1215~1300MHzから1260~1300MHzに削減されることとなった。
- 2400MHz帯が2300~2450MHzから2400~2450MHzに削減されることとなった。
- 10GHz帯が10~10.5GHzから10.1GHz帯(10~10.25GHz)と10.4GHz帯(10.45~10.5GHz)に分割、削減されることとなった。
- 24.1GHz帯が削除された。
- 47GHz帯(47~47.2GHz)、75GHz帯(75.5~76GHz)、142GHz帯(142~144GHz)、250GHz帯(248~250GHz)が割り当てられた。
- 1200MHz帯(一部)、2400MHz帯(一部)、5600MHz帯(一部)、10.4GHz帯、47GHz帯、75GHz帯、142GHz帯、250GHz帯に宇宙無線業務が許可された。
また、
- 3.8MHz帯が3802~3900kHzの受信に妨害を与えないこととすることが削除された。
- 10MHz帯、430MHz帯、1200MHz帯、2400MHz帯、5600MHz帯、10.1GHz帯、10.4GHz帯は他の業務に混信を与えないこと(二次業務)
- 2400MHz帯、5600MHz帯(一部)、24GHz帯はISMバンドからの混信を容認しなければならないこと
とされた。
- 削減されるバンドは「当該免許の有効期限が満了する日まで従前の例による」ため、免許状の有効期限内は従来の周波数を使うことができる。
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1986年
(昭和61年)
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12月28日
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昭和61年12月22日郵政省告示第993号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。
- 3.8MHz帯が3793~3802kHz から3791~3805kHz(指定周波数3798kHz)に拡張された。
- 3797.5kHzが指定されているアマチュア局は、3798kHzが指定されたとみなされ、変更申請の必要は無い。
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1987年
(昭和62年)
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4月30日
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1200MHz帯が1260~1300MHzに削減された。
2400MHz帯が2400~2450MHzに削減された。
10GHz帯が10~10.25GHzと10.45~10.5GHzに分割、削減された。
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1989年
(平成元年)
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7月1日
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平成元年6月2日第362号郵政省告示により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。
- 18MHz帯(18068~18168kHz(指定周波数18118kHz))が割り当てられた。
- 24MHz帯(24890~24990kHz(指定周波数24940kHz))が割り当てられた。
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1992年
(平成4年)
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7月1日
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平成4年5月14日郵政省告示第316号「アマチュア局に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」として法制化されたバンドプランが施行された。
- 1.9MHz帯から10.1GHz帯までの使用区分が規定された。
- 10.4GHz帯以上は、免許状に電波の型式及び使用区分が記載されたときはそれによることとされた。
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1994年
(平成6年)
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5月20日
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平成6年5月20日郵政省告示第290号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。
- 3.8MHz帯に3747~3754kHzが追加された。(指定周波数は3798kHzのままである。)
平成6年5月20日郵政省告示第291号により「アマチュア局に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が一部改正された。
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9月27日
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平成6年9月27日郵政省告示第516号に、JARLに144MHz帯及び430MHz帯の規正広報用アマチュアガイダンス局[注 5]が免許されたことが告示された。
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1996年
(平成8年)
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8月6日
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平成8年8月6日郵政省告示第412号に郵政省に430MHz帯及び1200MHz帯の規正通報用電監規正局[注 6]が承認[注 7]されたことが告示された。
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1997年
(平成9年)
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4月1日
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平成8年12月27日郵政省告示第664号により「アマチュア局に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が全部改正された。
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2000年
(平成12年)
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4月1日
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平成12年3月29日郵政省告示第189号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。
- 1.8MHz帯(1810~1825kHz)が割り当てられた。(指定周波数1910kHzに追加された形である。)
平成12年4月1日郵政省告示第190号により「アマチュア局に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が一部改正された。
- 1.8MHz帯の使用区分は1.9MHz帯と同様のものと規定された。
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11月30日
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平成12年11月30日郵政省告示第746号「周波数割当計画」が施行された。
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2001年
(平成13年)
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6月11日
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平成13年6月11日総務省告示第396号に総務省に50MHz帯、144MHz帯、430MHz帯及び1200MHz帯の規正通報用電監規正局[注 6]が承認[注 7]されたことが告示された。
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12月18日
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平成13年12月18日総務省告示第756号により「アマチュア局に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が一部改正された。
- ARISSスクールコンタクトへの対応のため、144MHz帯の使用区分が変更された。
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2002年
(平成14年)
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1月1日
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平成13年12月19日総務省告示第759号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。
- 75GHz帯(75.5~76GHz)が2006年12月31日に削除されることとなった。
- 78GHz帯(77.5~78GHz(指定周波数77.75GHz))、135GHz帯(134~136GHz(指定周波数135GHz))が割り当てられた。
- 142GHz帯(142~144GHz)が削除された。
- 78GHz帯、135GHz帯は宇宙無線通信があわせて許可された。
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2004年
(平成16年)
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1月13日
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平成15年8月11日総務省告示第506号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。
- 50MHz帯(一部)、430MHz帯(一部)、1200MHz帯(一部)にEMEが許可された。
- 78GHz帯、135GHz帯、250GHz帯に宇宙無線通信が許可されなくなった。
平成15年8月11日総務省告示第508号により「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が全部改正された。
- 電波型式の表記が変更された。
- 18MHz帯、50MHz帯、430MHz帯、1200MHz帯の使用区分が変更された。
- 10.4GHz帯の使用区分が規定された。
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2006年
(平成18年)
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12月20日
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平成18年12月20日総務省告示第654号により「周波数割当計画」が一部改正された。
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12月31日
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75GHz帯(75.5~76GHz)が削除された。
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2007年
(平成19年)
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8月22日
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平成19年8月22日総務省告示第482号により「周波数割当計画」が一部改正された。
- 1281.5MHzが近距離映像伝送用の携帯局に割り当てられた。[13]
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2008年
(平成20年)
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4月28日
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平成20年4月28日総務省告示第259号、第260号および第261号により「周波数割当計画」、「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」および「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が一部改正された。
- 3.5MHz帯に3599~3612kHz、3680~3687kHzが追加された。(指定周波数は3537.5kHzのままである。)
- 3.8MHz帯に3702~3716kHz、3745~3747kHz、3754~3770kHzが追加された。(指定周波数は3798kHzのままである。)
- 3.5MHz帯および3.8MHz帯の使用区分が規定された。
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2009年
(平成21年)
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3月30日
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平成21年3月17日総務省告示第126号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が全部改正された。
- 135kHz帯(135.7~137.8kHz(指定周波数136.75kHz))が割り当てられた。
- 7MHz帯が7000~7100kHz から7000~7200kHz(指定周波数7100kHz)に拡張された。
- 追加された周波数はアマチュア衛星業務に使用できない。
- 第3地域の団体からかねて出されていた第2地域との周波数帯重複化を求める要望により、2003年7月の世界無線通信会議(WRC-03)において決定された、第1地域及び第3地域における7100~7200kHzのアマチュア業務への追加分配が実施されたことによる。これに伴い、同帯域の放送業務は同一帯域幅のまま100kHz上側に移行した。
平成21年3月25日総務省告示第179号により「アマチュア業務に使用する電波の型式及び使用区分」が全部改正された。
- 135kHz帯および7MHz帯の使用区分が規定された。
- 7050kHzが指定されているアマチュア局は、7100kHzが指定されたとみなされ、変更申請の必要は無い。
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2010年
(平成22年)
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9月11日
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みちびきが打ち上げられた。
- 補強信号LEXに1278.75MHzを使用している。
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2012年
(平成24年)
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4月17日
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平成24年4月17日総務省告示第172号により「周波数割当計画」が一部改正された。
- 1240~1300MHzがFPU用として放送事業用に割り当てられた。[14]
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2013年
(平成25年)
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1月1日
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平成24年12月25日総務省告示第471号により「周波数割当計画」が全部改正された。
- 472~479kHzをアマチュア無線に割り当てることができるとされた。[15]
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2015年
(平成27年)
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1月5日
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平成26年12月17日総務省告示第430号および第432号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」および「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が一部改正された。
- 475kHz帯(472~479kHz(指定周波数475.5kHz))が割り当てられた。
- 475kHz帯の使用区分が規定された。
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2016年
(平成28年)
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8月31日
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無人移動体画像伝送システムが制度化[16]された。
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2020年(令和2年)
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4月21日
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令和2年4月21日総務省告示第148号
- バンド幅拡張により、1800~1810kHz(一次業務)、1825~1875kHz(二次業務)が追加分配された。
- バンド幅拡張により、3575~3580kHz、3662~3680kHz(ともに二次業務)が追加分配された。
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諸外国
各国のアマチュア無線団体によるバンドプランを掲げる。「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」に相当するものであり、「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」に相当するものではない。
アメリカ合衆国(American Radio Relay League)
ドイツ(Deutscher Amateur Radio Club)
カナダ(Radio Amateurs of Canada)
オーストラリア(Wireless Institute of Australia)
フランス(Réseau des Émetteurs Français)
大韓民国(Korean Amateur Radio League)
ニュージーランド(New Zealand Association of Radio Transmitters)
日本との相互運用協定の締結順
脚注
注釈
- ^ a b c WARC79(1979年のWorld Administrative Radio Conference―世界無線主管庁会議)で合意され新設されたバンド、1993年よりWARCはWRC(World Radio Conference―世界無線通信会議)に機構改革された。
- ^ 電波産業会標準規格STD-B57 1.2GHz/2.3GHz帯テレビジョン放送番組素材伝送用可搬形OFDM方式デジタル無線伝送システム
- ^ 「五、 無線電信又は無線電話に関する実験に専用する目的を以って施設するもの」
- ^ この「アマチュア無線禁止に関する覚え書」なるGHQ/SCAP覚書の「日付」および「SCAPINナンバー」を明示する文献はなく、この覚書が実在したかの検証はなされていない。
- ^ 関東、東海、近畿に各1局。以降局数は増加し、平成19年7月5日総務省告示第391号により全国に20局と告示される。
- ^ a b 後に平成23年6月22日総務省告示第225号で一本化と告示される。
- ^ a b 電波法第104条第2号により「免許」ではなく「承認」である。
出典
関連項目
外部リンク
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