一般にサンフランシスコ講和条約 と呼ばれるのですから、見出し語は「サンフランシスコ講和条約」であるべきではないでしょうか? --oxhop 2004年10月9日 (土) 19:01 (UTC) 返信
johncapistranoさん、Swkzさん、移動の理由説明ありがとうございます。
なるほどSwkzさんの仰るのももっともです。しかし、もう1つ、通称名の見出しのほうがよい場合があると思います。それは、もっぱら通称名だけが一般的に使用されており、正式名称にほとんど知名度が無い場合です。そして「日本国との平和条約」がそれにあたることは間違いないですよね。実際に、他の百科事典がどのような見出しを採用しているのかを調べてみました。
サンフランシスコ講和条約 - 平凡社『世界大百科辞典』『マイペディア』、MS社『エンカルタ』
対日講和条約 - 小学館『日本大百科全書』、『ブリタニカ日本語版』
ちなみに日本国との平和条約 を見出し語にしているのは、法律系の専門辞典で見つけました。一方、歴史の専門辞典ではサンフランシスコ講和条約ですね。見出し語という性質上、ほとんど使われない正式名称は避けるべきだと思いますし、ハイパーリンクを備えたデジタル版の百科事典においては他の記事中において一般的に使用される用語を見出し語にした方が表記の統一など何かと便利でもあります。どうでしょう。--oxhop 2004年10月11日 (月) 12:03 (UTC) 返信
何が何でも正式名称でなければならないとは思っていないのですが、記事名は正式名称を使う建前になっている ので、あえて通称名に変更するのであれば何らかのルールが必要だと思います。この辺の議論 は、今回とは直接関係ありませんが、一応参考ということで。ただあえて言えば、「日本国との平和条約」という正式名称が「サンフランシスコ講和条約」という通称より知名度が低いのは事実としても、「ほとんど知名度が無い」とまで言い切れるかはどうかと思います。--Swkz 2004年10月11日 (月) 12:34 (UTC) 返信
知名度の有無と程度に関しては、各人の置かれた環境によって感じ方に相違がありそうですね。とりあえず一般人レベル、少なくとも教科書レベルでは出てこない名称であることは間違いないと思います。もっとも、一般人レベルや教科書レベルという概念さえも人によって認識が違うかもしれません。それはそれとして、法律名に関して最近議論がされてたことを教えて下さりありがとうございます。ちょっと検討してから、そちらの方に意見を書いてみようと思います。そちらの結論が出るまで「日本国との平和条約」の記事名に関しては一時保留にしておきます。--oxhop 2004年10月12日 (火) 13:04 (UTC) 返信
情報 上掲議論中で「記事名は正式名称を使う建前になっている ので 」と内部リンクされている〈Wikipedia:記事名の付け方 〉の投稿当時の版は、ドラフト(草稿)段階の2004年10月3日 20:29:57 (UTC)の版 でした。〈Wikipedia:記事名の付け方 〉はこののち2006年 (平成18年)3月15日に{{Proposed }}を附してガイドライン化の提案がなされ、翌2007年 (平成19年)1月6日にウィキペディア日本語版のガイドライン となりました(差分/4905637 ・差分/9886534 、参照:《Wikipedia‐ノート:記事名の付け方/過去ログ4#冒頭のテンプレート 》) 。--Yumoriy (会話 ) 2024年12月1日 (日) 05:18 (UTC) 返信
一般的な「サンフランシスコ講和条約」の方がいい
で、この結論はどうなったんでしょうか? 私としても一般的な「サンフランシスコ講和条約」の方がいいと思います。今の記事名じゃ何の条約か分からない人が多いのではないでしょうか。この記事を見るまで私もなんだか知りませんでした。--ロリ 2004年12月3日 (金) 15:10 (UTC) 返信
私としては、今のままでも良いとも思うんでけど…。「日本国との平和条約」でないと、検索ができない法令集もありますし、そうでなくても「日本国との平和条約」を太字などで目立たせてありますしね。記事中で通称について触れるだけでは不足でしょうか? --YuTanaka 2004年12月3日 (金) 17:29 (UTC) 返信
んんー。なるほど。でもやっぱり条約名は具体性のない文ではなく、一般的に知られている名前の方が良いと思う。ここは多数決というとこがよろしいんじゃないでしょうか? --ロリ 2004年12月4日 (土) 12:31 (UTC) 返信
「日本国との平和条約」をグーグルで検索すると約5,000件。「サンフランシスコ講和条約」で検索すると約10,000件。記事名を変更する必要があるかまでは微妙な感じ。ただ、やはり後者のほうが一般的には認知されていると思うので、他の記事で使う場合はやたらめったら前者の名前を使わないほうがいいと思います。--矢刺幹人 2004年12月4日 (土) 14:05 (UTC) 返信
何度もおじゃまします。ヤフーで検索すると「サンフランシスコ講和条約」7,378件。「サンフランシスコ平和条約」5,830件。「日本国との平和条約」373件でした。検索エンジンによって違うようですけどこの結果を見ても・・・やはり。--ロリ —以上のコメントは、ロリ (会話 ・投稿記録 )さんが[2004-12-04 17:40:11 (UTC)]に投稿したものです。
追伸:ヤフーの「サンフランシスコ条約」3,056件。--以上の署名 のないコメントは、ロリ (会話 ・投稿記録 )さんが 2004-12-06 16:56:17 (UTC) に投稿したものです。
ウィキペディア内部では、「サンフランシスコ講和条約」が75件、「サンフランシスコ平和条約」20件、「日本国との平和条約」が25件です。「日本国との平和条約」と記述されていても「サンフランシスコ講和条約」を併記されている例が何件かあります。ようするに歴史関係の記事の執筆者には、「サンフランシスコ講和条約」がおなじみだということです。一般的な日本人が、「日本国との平和条約」とかかれても何をさしているのか意味が分からない状態ですので、通称である「サンフランシスコ講和条約」が良いと思います。しかし、歴史系記事の執筆者の間で、「日本国との平和条約(サンフランシスコ講和条約)」と常に書くのが正しいスタイルだという合意があるならば、このタイトルのままでよいと思います。--Ligar 2004年12月7日 (火) 09:05 (UTC) 返信
確かに歴史では、「サンフランシスコ平和条約」もしくは「サンフランシスコ講和条約」の方がよく使われているかもしれませんね。問題は法関係記事で、「日本国との平和条約」と併記した方がかなり望ましいという感じだと思います。(理由は前述の通り、法令集での検索の便を図るためです。) 記事内の本文には、これらの名称についても説明するとして、記事名はどうしましょうか…。ちなみに、法制度上では、この条約は、旧連合国の著作物の保護期間を10年間延長する規定などが生きているため、現代でも適応がなされれる条約となっています。--YuTanaka 2004年12月7日 (火) 14:05 (UTC) 返信
日韓基本条約 の正式名称は「日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約」ですが、通称である「日韓基本条約」の名前で記事がたてられています。グーグルで検索すると、前者は約700件、後者は約3万7千件でかなりの差がありましたが、記事名変更に正確性、専門性にこだわりすぎなくてもいいかもしれません。個人的には、記事名は「サンフランシスコ講和条約」で、記事中に正式名称は「日本国との平和条約」であると説明するのが適切だと思います。併記に関しても、「サンフランシスコ講和条約」を先に持ってくるべきです。そのほうが記事の理解を早めると思います。 あと、この記事は全体的にスタブのような気がするので、どなたかにもっと加筆していただきたいです。--矢刺幹人 2004年12月7日 (火) 15:43 (UTC) 返信
まず確認ですが、現在のところ、Wikipedia:記事名の付け方#正式な名称を使うこと において、記事名には正式な名称を使うこととされています。そして、正式な名称以外を記事名にすることについては、議論中です。なので、この記事の名称をめぐる議論は、それでもあえて通称名を採用した方が良いという趣旨もあって行われているということでよろしいでしょうか?
あと、仮に記事名を通称にするとした場合は、「サンフランシスコ平和条約」ではなくて「サンフランシスコ講和条約」になるのでしょうか。二国間条約では、あまり「講和」という呼称はないみたいなのですが、この条約だけ特別に「講和」として良いのかどうか…。私は詳しくないので分からないのですが(個人的には正式名称に近い「平和」の方が良さそうな印象があるのですが)、どう思われますか? --YuTanaka 2004年12月7日 (火) 16:38 (UTC) 返信
そうです。私の立場はWikipedia:記事名の付け方#正式な名称を使うこと は混乱をもたらす例が多いので、限定的な適用、あるいはケース・バイ・ケースの適用にすべきというものです。実際にそのノートにて提案しています。議論に加わってくれる人は少ないですが。日本語版が参考にしている英語版には、記事名に正式な名称をつかうという規則はありません。あるのは、他のものと混同しない一般的名称をつかうというものです。ですので、通称でも意思伝達がスムーズにいくなら(曖昧さが発生しないなら)そちらがよいと考えています。しかし、法律用語としての整合性を重視されるなら、以後常に、二つの通称のリダイレクト回避、または正式名称の併記を行う(or 歴史関係の執筆者に提案する)等の作業のようなものが発生します。それでまったく問題ないのなら、このままの表記でよいと思います。--Ligar 2004年12月7日 (火) 17:21 (UTC) 返信
ちなみに英語版では"Treaty of San Francisco"という記事名になっています。--ロリ 2004年12月8日 (水) 14:16 (UTC) 返信
何を参考にすれば良いのでしょうか。ちなみに「六法全書」をはじめとする有斐閣の法令集では、「サンフランシスコ○○条約」では引くことができません。三省堂の各種法令集でも別称としての掲載はありませんでした。ちなみに、これらは別称を掲載しない法令集ではありません。法学分野ではあまり普及した通称ではないみたいですね…、さてどうしたものか。
なお、「日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約」については「日韓基本条約」「日韓基本関係条約」などで引ける法令集がかなり見受けられました。なぜ専門の研究者が「サンフランシスコ○○条約」を法令集の索引に載せないのか…気になります。もしかしたら、POV (Ponint Of View) 的な通称なのでしょうか…。--YuTanaka 2004年12月9日 (木) 12:54 (UTC) 返信
なるほど、法学関係ではそうかもしれませんね。しかし、法学関係の知識がある人がどれだけいるのでしょうか? 「日本国との平和条約」という言葉を知っている知識人は間違いなく「サンフランシスコ○○条約」の名前も知っています。しかし、「サンフランシスコ○○条約」という言葉を知っていても「日本国との平和条約」と言う名前を知らない人は一般人のほとんどではないでしょうか。私が言いたいのは、正式名称だからと言って一般の人にほとんど知られていない名称を記事名にするのは余りに杓子定規過ぎないかと思うわけです。例えばイギリスの事をグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国何て言う人いないでしょってことです。ウィキでも「イギリス 」になってます。・・・スミマセンけんか売ってるわけではないのでご理解を。--ロリ 2004年12月9日 (木) 13:55 (UTC) 返信
もう一言。? 「日本国との平和条約」は数え切れない法律用語の一つでしょう。しかし、「サンフランシスコ○○条約」は法律用語の枠を越えほとんどの人に知られた余りにも有名な条約です。それを、正式名称だからと言って十ぱひとからげに法律用語とするのは余りに杓子定規だと思うわけです。・・ --ロリ 2004年12月9日 (木) 14:17 (UTC) 返信
もちろん、一般的な呼称(通称)への配慮も必要と考えています。誤解があるようなので申し上げますが、私はこの条約を法律用語とみなしているわけではありません。あくまで条約としてみて、正式名と通称名があると申し上げ、法分野では、通称はあまり使われないようだという旨で述べさせていただいたつもりでした。文章が分かりくく申し訳ありません。一般社会において「サンフランシスコ○○条約」の使用頻度が高いのは分かりますが、使用頻度が高いことをもって、すぐにウィキペディアでの記事名として採用して良いのかどうか、これを私としては考えたいと思っています。
そういう意味で、論点を次のように考えを整理してみました。
例えば「サンフランシスコ○○条約」と通称しすぎることで、具体的な条文を知りたくても、調べることができない人が出てくるのではないかというような危ぐです(これは、以前の私の経験でもあります)。つまり、正式名称を知らないがために学習が進まないという事態です。もちろん、学習の便には専門分野からの歩み寄りも必要であり、ウィキペディアができることは一般人にも分かりやすく専門分野の情勢を伝えることだと考えています。そのときの伝え方として、正式名称と通称をどの程度の比重で使い分けるのかというのがあると思います。
サンフランシスコ{講和、平和}条約、対日{講和、平和}条約、連合国と日本国との{講和、平和}条約、などの候補がありますがどれにするのかという問題です。社会通念上、どれを採用するのかについての合意は存在していないと考えます。今後、法令系の記事名を決める際に今回の件をまねる可能性もありますので、今回は、ある程度考えてから行うのが望ましいと個人的に考えています。なお、この問題を回避するために、消極的に正式名称を採用し続けるという方法もあるかと思います。
3点目 中立的な観点(Neutral Point Of View、NPOV)
ちょうど、イギリス の例が出ていますが、北アイルランド出身者に「Are you from England?」などと聞くと「No, I'm from North Ireland.」などと返ってきます。「イギリス」とは、イングランドが多国語を経て変化した言葉ですが、このため、人によっては「イギリス」という偏った名称を使うべきではないという人もいます。(日本語使用者が多い都合か今のところ、「イギリス」が記事名にはなっているようですが。ちなみに法令では「連合王国」の使用率の方が多いようです。)ウィキペディアでは、wikipedia:中立的な観点 などで文章の中立性が求められていますが、「サンフランシスコ講和条約」などがこのケースに該当しないかどうかが分からないのでやや気にしています。
移動に全面的に反対というわけではないのですが、移動を行うのであればこれらの点について意見交換をしたく考えております。現行の「記事名には正式名称を用いる」というルールがすべてと考えているわけではありませんが、法分野での通称名はやはり不便が予想されるわけで(もっとも、法学部などで学んだわけではないので子細は分からないのですが)、移動するには相応のメリットが認められた方が良いと思っています。 --YuTanaka 2004年12月9日 (木) 15:18 (UTC) 返信
論点の整理、ありがとうございます。私は当初、歴史系執筆者のリンクの手間を省くために、通称が良いのではと提案したわけです。ウィキペディアの記事名というのは、内部リンクの対象でもありますので、工夫をしなければ無駄な作業が発生してしまいますから。メリットといえばこんなところです。(執筆者にとっては非常に重要なメリットですが。)
1点目は、万人のための百科事典であるということを考えてください。記事名で正式名称を使わなくとも、本文中で正式名称を記述することで、十分学習できるという反論ができます。2点目は、どの言葉を採用するのかという問題ですね。後で述べます。3点目。例に挙げられた「イギリス」は、すでに日本語であの地域を指す言葉として定着していますので、たとえイングランドが語源だろうが、POVの要素は少ないでしょう。連合王国は法律分野のテクニカルタームといえると思います。ところで、「サンフランシスコ講和条約」は特定の派の人々が使用する言葉でしょうか? 多言語の観点からは、日本でしか通用しない言葉ではありますが、ここは日本語版ですので日本の視点で記述してもいいわけです。検定教科書でも採用されていますので、POVの問題は発生しないと私は考えます。
結局、問題は、2点目の充分有力な通称が2つあることですね。oxhopさん、ロリさん、矢刺さんとすでに3人の人が「サンフランシスコ講和条約」の方を推していますが、これは理由にはなりませんか? --Ligar 2004年12月9日 (木) 17:20 (UTC) 返信
ならないと思います。数を理由にするには参加者数が少なすぎますね。対日講和条約、サンフランシスコ講和条約など、複数の通称が有る場合に、正式名称が存在するのであれば、正式名称を採用するのが無難でしょう。--Snow steed 2004年12月10日 (金) 14:48 (UTC) 返信
現在の「日本国との平和条約」を推す
インデント戻します。
私は現在の名称を推します。正式名称であること。ある分野で使用慣習が確立した名称である事。そして何かと誤解されるおそれが極めて少ない事。他の名称はリダイレクトで対応すればよいでしょう。国際条約の別称に条約締結地を冠して呼ぶことはよく行われますのでそれを使ってもいいですが、その場合でも「サンフランシスコ条約」とするべきかと思います。
なお「検定教科書」で採用されている、というのは NPOV の指標にはなんらならないと考えます。NPOV はある権威によって認められているということとはまったく別個の問題です。詳しくはWikipedia:中立的な観点 をお読みください。--Aphaea * 2004年12月9日 (木) 20:32 (UTC) 返信
記事名に関しては教科書はNPOVの指針です。両論併記ができないため、記事タイトルだけは、なにかを拠り所としなくてはなりません。検定教科書がPOVではなんのことか分からなくなります。--Ligar 2004年12月10日 (金) 00:21 (UTC) 返信
私は「日本国との平和条約」が良いと思います。理由としては以下の3つです。
通称が複数ある場合にどれを記事名とするかの基準は明確でないので、正式名称を用いるのが妥当ではないか。
正式名称を知らない閲覧者の不便(検索や可読性の問題)はリダイレクトとパイプで対処できるのではないか。
歴史学の対象になることはあるにしても、条約それ自体は法学の分野に属するので、そこでの正式名称を用いることが自然ではないか。
通称名には多くのバリエーションがあるので、たとえ通称を用いるにしてもどれを用いるべきかの基準がはっきりしないことについては他の方も支持しておられる通りです。基準としてしばしば挙げられるのはgoogle検索の結果ですが、これを過大に評価することはできませんし、決定的な基準が無いのならば権威ある百科事典に「対日講和条約」という名称があがっていることも無視できず、いよいよどれを用いたら良いのか分かりません。私はこういう争いがあったときのために「正式名称を用いる」という明確な指針があるのだと、かなり勝手に解釈していたのですが…。Ligarさんが「両論併記ができないため、記事タイトルだけは、なにかを拠り所としなくてはなりません」とおっしゃっていますが、条約それ自体において認められた正式名称であることこそ、通称ではなく「日本国との平和条約」を用いるべき重要な「拠り所」では無いでしょうか?
また、一般人に周知されているとは言えない名称を記事名にすることによる弊害の第一は閲覧者の不便(検索する場合の不便や可読性を損なうこと)であると認識していますが、それはリダイレクトとパイプによって解決できる問題だとおもいます。これも他の方が主張しておられる通りです。
それに条約は、もちろん歴史などの研究対象ともなりますが、それ自体はあくまで法学の分野に属する以上(いわば条約の「本籍地」といえるのが法学の分野だと思います)、そこでの正式な名称に従うことは自然なことのようにも思います。ただし、歴史学上なんらかの名称を使用することが確立されているのであれば、それは十分考慮するに値するとは思いますが、そのような指摘は現在のところ見られないので、情報があればお願いします。
それと、今回の例は正式名称の方が簡潔であるにもかかわらず通称の方が一般には浸透しているという珍しい例です。少なくとも日本の国内法に関してはそのようなことはほとんどないといえます。よってここでの議論は他の法令記事の名称にまで直ちに拡張されるものではないことを一応確認しておいた方が良いと思います。--emonue (talk) 2004年12月10日 (金) 00:33 (UTC) 返信
了解しました。私は
通称が複数ある場合にどれを記事名とするかの基準は明確でないので、正式名称を用いるのが妥当ではないか。
に賛成し、この項の名称を現在のままにすることに賛成します。この項目名の問題点は、通称で検定教科書に載っているという点ですね。正式名称は一般人には分からない。しかしその点は、執筆者に負担をかけますが、正式名称と通称の併用でやってもらうということで解決は図れますね。Emonueさんのパイプを駆使してというのは、私は消極的です。[[日本国との平和条約|サンフランシスコ講和条約]]とするぐらいでしたら、[[日本国との平和条約]](サンフランシスコ講和条約)としたほうが良いと思います。これは別にそうしてくれといっているのではなく、好みの問題ですけどね。--Ligar 2004年12月10日 (金) 02:59 (UTC) 返信
通称が複数ある場合にどれを記事名とするかの基準は明確でないので、正式名称を用いるのが妥当ではないか。
と言うことであれば、あまり良い条約名とは思いませんが賛成しましょう。ただし、他の記事中に多く記載があるこの条約名を「日本国との平和条約」とだけするのは反対です。理由は今までに述べたとおりです。通称名で表示するか、両方を併記する形が良いと思います。純粋に法関係のみの記事であるなら「日本国との平和条約」でもよろしいかと思います。--ロリ 2004年12月10日 (金) 13:13 (UTC) 返信
そうですね、この話し合いはあくまで記事名に関するものですから、それ以外に関しては、各分野、それぞれの記事で判断して頂ければと思います。特にどう書けといった規定は設けず、問題提議されない限りは各自の判断でよいのではないでしょうか。--Snow steed 2004年12月10日 (金) 14:40 (UTC) 返信
誤解されているかも知れないと思いましたので、上記の私の意見について補足します。私は「日本国との平和条約」を記事名とすることに賛成しましたが、本記事の記述やその他の記事においてサンフランシスコ平和条約などの通称を駆逐すべきとは思っていません。特に本記事に関しては通称が相当広く用いられていることから言って、それらへの言及は必須だと考えています。他の記事における表記についても(それがたとえ純法律学関連の記事であったとしても)、通称をすべて排除する理由はないと思っています。あくまで記事名に関する問題ということで。--emonue (talk) 2004年12月10日 (金) 15:16 (UTC) 返信
ポツダム宣言の受諾は1945年8月14日に行われていたのでは? 8月15日は玉音放送があって広く国民が終戦を知ったことで強い印象を与えていますけど。--218.217.3.22 2006年2月18日 (土) 13:28 (UTC) 返信
ポツダム宣言の受諾は1945年8月14日でありその日もまだ戦闘状態で、更に玉音放送でポツダム宣言の受諾を表明した のが8月15日でその日もまだ戦争状態であったという意味で取れなくも無い。--Forestfarmer 2006年6月9日 (金) 07:30 (UTC) 返信
極東国際軍事裁判の結果を受諾するという項目があることも記述すべきではないでしょうか。 --ねこぱんだ 2006年3月17日 (金) 23:10 (UTC) 返信
第十一条で、原文の「the judgements」が、何故か日本外務省の邦訳文では「裁判」となっている点も記述すべきではないでしょうか? --阿修羅 2006年4月11日 (火) 05:13 (UTC) 返信
「t he judgements」は「判決」ではなくて、複数形なので、「諸判決」なのではないでしょうか? --Okkakii 2006年7月14日 (金) 13:30 (UTC) 返信
えーとですね、外務省訳は非公式なのになぜか調印国によるサイン付きで認証謄本しているというとっても怪しいものなの。で問題部はね、”諸判決”と訳すべきものだけどね、外務省は”裁判”と訳しているの。外務省がとちったか外部から圧力がかかったかは知りかねるが、日本は突っぱねようとしたら出来るけどね、サイン付きの認証謄本が全世界にあるという恐ろしいバックグラウンドがあるの。まあ結果として束縛しているのは日本語 文章と外務省 だけなんです。俺はただ単に外務省が訳すときに広めの単語を選んだばっかしにとちっただけなんじゃないかなって思う。判決→裁判→結果ってまあ変わりすぎな事は確かなんだけど実際は外務省がとちっただけなんか書けないっしょ。外務省の顔を立てながら本来の意味に近づけるなら”結果を受け入れる”としか日本語文章では書けない。"裁判を受諾"なんか日本語として変だから。で外務省をいじめたければ”諸判決を受託”と書けばいい。どっちにしろ現実は(条約の正文は)"the judgements"なんだし、束縛しているのは日本語 文章と外務省 だけだから。って記事に書けばいいんじゃないの? --Forestfarmer 2006年8月10日 (木) 05:19 (UTC) 返信
「裁判」というのは、判決に限らない一連の訴訟手続を通じる意味で用いられることが日常的には多いと思いますが、日本の法律用語としてみた場合、「判決」そのものを指すことも多いです。この場合は、裁判所が下す判決・決定・命令などを総称する概念として用います。その意味ではもともと「裁判」という訳語をどう捉えるかは、翻訳だけの問題ではなく、日本語レベルでの解釈の問題でもあります。--磯多申紋 2006年8月10日 (木) 17:28 (UTC) 返信
the judements 判決か裁判か?
正文
the judements
外務省訳
裁判
翻訳
"裁判”で正しい
あれはどう訳しても"諸判決"
解釈
"裁判"は一連の訴訟手続きそのもの派
"裁判"は判決派
"諸判決"は諸判決派
日本語
"裁判"を受け入れる
"結果"を受け入れる
(革新派)"諸判決"を受け入れる
(穏健派)"結果"を受け入れる
こんな感じか? --Forestfarmer 2006年8月11日 (金) 06:33 (UTC) 返信
すみません。ノートの編集ができると思わずに、かってに本文を編集しました。ノートはメールのやり取りの集合かなと思っていました。
編集したのは、==第11条の意味==の項目で、その題名と、後半の変更追加です。
ソースは、http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2340584 と、http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/012/1216/01210171216002c.html です。
別項目にしようとしたら、一体の方がなじみがよかったので。--以上の署名 のないコメントは、如月の弥 (会話 ・投稿記録 )さんが 2006-08-22 15:54:40 (UTC) に投稿したものです。
如月の弦 さん、見づらいのでノートではエチケットとしてシグニチャー(上の右から2番目のボタン)をつけて下さい。それと本文でsmallタグを付けた所はやりすぎです。the judementsの翻訳問題が意味不明で未確認なのは個人的視点です。扱いがめんどくさいので知っている人はあえて百科事典に載せる程の事では無いとの判断で書いていないだけです。更に言うなら2006年時点で、アメリカとの取引の可能性を匂わす報道傾向が一部にあるが根拠は不明である。) は根拠が不明なら何か匂わす記事の引用をしなければ単なるトンデモ説です。--Forestfarmer 2006年9月10日 (日) 19:56 (UTC) 返信
日本は諸判決(懲役○○年等)は鬼畜米英どもに受け入れさせられても自分たちが「犯罪者」であることは認めていない。よってサンフランシスコ講和条約で「いわゆる東京裁判」を肯定することは不可能!! --利用者:デンタルバスター 2006年10月20日 (金) 00:37(utc) --以上の署名 のないコメントは、60.40.68.234 (会話 /Whois )さんが 2006年10月19日 (木) 15:37 (UTC) に投稿したものです。 返信
『1.1 要旨』に「権利、権限及び請求権」と「権利、権原及び請求権」が混在していますがどちらが正しいのでしょうか。それともどちらが正しいとかではなくて、千島列島・南樺太にのみ「権原」を使うべき何らかの根拠があるのでしょうか。「権原」は法律用語のようで、素人の私には判断がつかないので今回は修正しませんでしたが、どうも落ち着きません。 --諸星団 2006年8月30日 (水) 14:22 (UTC) 返信
全てtitle=権原ですので修正しました。権原とは自分の領土だと主張する根拠みたいなものです。例えばタイトルマッチとはチャンピオンの権利をかけた戦いです。勝った方がチャンピオンベルトを所有する権利がもらえるのです。領土に関して言えば、領土を主張する権利(right)が何処の国にもあるわけではありません。例えば南樺太はロシアと条約を結んで手に入れた由緒正しい日本の領土でした。ですからもしサンフランシスコ条約が無ければ権原が日本に在りますから日本の領土だと主張する権利があります。ですが権原も放棄したので主張する権利がありません。しかし基本的に国家の領土は割譲されなければならない国際法がありますので日本とロシアと正式な講和条約を結んでいない今、南樺太は国際法上はサンフランシスコ条約上権利権原を日本が放棄した空地となっている訳です。かといって日本の領土になる確立は0%ですが。--Forestfarmer 2006年9月8日 (金) 17:38 (UTC) 返信
ありがとうございました。おかげさまで、すっきりしました。今夜はぐっすりねむれそうです。 --諸星団 2006年9月9日 (土) 12:58 (UTC) 返信
11条の解釈は分割したほうがいいと思うのですがどうでしょうか? 結局日本語遊びでありサンフランシスコ条約の本質と乖離するからいっそのこと隔離した方がいいと思うのですが。--Forestfarmer 2006年9月23日 (土) 13:24 (UTC) 返信
良いと思います。--Applepeeler 2006年10月6日 (金) 07:59 (UTC) 返信
移転しました。--Forestfarmer 2006年10月6日 (金) 14:41 (UTC) 返信
米国国立公文書館のRecords Relating to the Japanese Peace and Security Treatiesのリール3の352コマ目から英、仏、西、日本語の順に署名付きの条約あり。--Opp 2007年1月27日 (土) 11:45 (UTC) 返信
外務省から告示された日本語の訳文で引用します。
「千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で、ひとしく正文である英語、フランス語及びスペイン語により、並びに日本語により作成した。」
この場合、「ひとしく正文である 」という修飾効果は英・仏・西までにしか及びません。「・・・により、並びに日本語により作成 」という書き方は、つまり、日本語版も署名各国の同意により公式に作成したものとは認めるが、正文ではない=後々何か解釈で揉めたときは英・仏・西語表記の条文により論議するが日本語版はその対象とはしない=ということなのです。したがって、貴殿が編集する前の記事内容のほうがより正確ということになります。米国の公文書館に存在する、からといって、日本語版が英・仏・西語版と全く同等の正文待遇である、ということにはならないのです。--無言雀師 2007年1月27日 (土) 13:37 (UTC) 返信
この条約の英文 の署名部分の前にある後文を引用します。
DONE at the city of San Francisco this eighth day of September 1951,
in the English, French, and Spanish languages, all being equally
authentic, and in the Japanese language.
もし、この文がなければ、貴殿のいわれるとおり、外見的な状況証拠から判断して「日本語も正文だ」と解釈してもいいと思いますが、この文があることによって、日本語版だけは「一応公式的なものではあるが何かあったときに参照される正文ではない」ということになります。
少しややこしいのですが、こういう例もあります。
日本国と中華民国との間の平和条約(昭和27年条約第10号)
第14条 この条約は、日本語、中国語及び英語によるものとする。解釈の相違がある場合には、英語の本文による。
この場合は、「正文」という差別化を認める用語がないので、日本語・中国語・英語は全て正文と扱われます。ただ、論争になった場合は、我田引水をしないよう、日本と中華民国にとっての第3国言語である英語により判断する、ということなのです。
この日華平和条約のように「言語バージョン間に格差は設けないが紛争時の言語として一部の言語に若干の優位性があることを宣言しておく」方式は、日本国との平和条約では用いられず、「あらかじめ正文と正文でないものをはっきり区別」する方式がとられているのです。もし日華平和条約のような書き方が採用されていれば、貴殿の解釈で問題なかったと思いますが、それは仮定の話です。
貴殿は、尖閣諸島問題に関するこの編集 で、とても素晴らしい加筆修正をなされていますのでかなりの法学識者と拝察します。ただ、法令の解釈には大学等の学術研究機関で修得できる法学理論的なもの以外にも、実務等で修得する「法令作成技術」という観点があり、前掲の両条約の(言語版の扱いに言及した)後文の解釈については、後者の技術論に習熟しないと誤認することがあります。大変手前味噌ですがノート:交戦権 に当方が記述したような、法理論とは別の次元の「作成技術論、形式論」という解釈の方法がある、という点にご理解いただければ、と思います。署名がある、公文書館に原本として存在する、ということがそのまま「だから日本語版も他国版と全く同等の正文扱いである」とはならないのです。日本語版は「日本でしか通用しない日本の外務省による仮訳」でなく国際的に公式なものであることは否定しません。ただ残念ながら「正文」扱いではない(いうなれば「準正文」)、ということなのです。--無言雀師 2007年1月28日 (日) 05:17 (UTC) 返信
この部分は無言雀師 さんの解釈が妥当だと思います。全く日本語訳が存在しない、というのであればおかしいですが、正文として認識される言語には残念ながら日本語は含まれていません。--磯多申紋 2007年1月28日 (日) 05:58 (UTC) 返信
この時点での独島は必ずしも竹島ではなかった。 とのArstrikerのコメントですが、具体的な見解をご教示いただけませんか。--于山 2009年7月9日 (木) 07:25 (UTC) 返信
ごめんなさい、気付くのが遅れました。本文中、注釈[4]にも記述しましたが、韓国側の独島、波浪島の放棄要求に対して、アメリカ大使のダレスから韓国大使に対して独島、波浪島はどこにあるのか?との質問を受け、韓国大使は正確な場所を答えることはできませんでした(日本海にある島で鬱陵島近くにある島と返答)。その後、米側はこれらの島の捜索にあたるのですが、見つけることができなかったとのことです。尚、この時点では米側は竹島=リアンクールロックスは認識しておりました。従って同時点では独島=竹島ではなかったと考えられます。(その後、どういう経緯で独島=竹島となったのかは知りませんが、同時に要求された波浪島は現在に至るも発見されておりません。) 出典はWikisourceの竹島に関するサンフランシスコ平和条約草案の変遷(英語) です。--Arstriker 2009年7月19日 (日) 15:00 (UTC) / 修正 --Arstriker 2009年7月19日 (日) 15:07 (UTC) 返信
ことさら中国の(非公式な)沖縄要求だけを取り上げるのはPOVではないか?
中韓露との領土紛争とこの条約との関係を総括的に記述するのであればよいが。
全面的書き換えまたは一旦コメントアウトがふさわしいが、とりあえずここでの議論に任せる。--106.188.154.179 2015年10月20日 (火) 16:45 (UTC) 返信
編集者の皆さんこんにちは、
「日本国との平和条約 」上の1個の外部リンクを修正しました。今回の編集 の確認にご協力お願いします。もし何か疑問点がある場合、もしくはリンクや記事をボットの処理対象から外す必要がある場合は、こちらのFAQ をご覧ください。以下の通り編集しました。
編集の確認が終わりましたら、下記のテンプレートの指示にしたがってURLの問題を修正してください。
ありがとうございました。—InternetArchiveBot (バグを報告する ) 2017年10月6日 (金) 03:22 (UTC) 返信
これの出典はありますか? 外務省のサイトによれば、「1951年9月8日、ソ連など3か国を除く49か国の全権によって署名されました。日本側は順に、吉田茂、池田勇人(いけだ・はやと)、苫米地義三(とまべち・ぎぞう)、星島二郎(ほしじま・じろう)、徳川宗敬(とくがわ・むねよし)、一万田尚登(いちまだ・ひさと)の各全権が署名しました。 」
とのことですから、この記述はでたらめだと思うのですが?
https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/pdfs/kouwa_shiryo.pdf
--以上の署名 のないコメントは、106.167.14.243 (会話 /Whois )さんが 2020年6月21日 (日) 03:38 (UTC) に投稿したものです(ブルク警察 (会話 )による付記)。 返信
お示しの資料の中に日本側は吉田全権が単独で署名し、米国側はアチソン国務長官、ダレス特使、ワイリーおよびブリッジス両上院議員が署名しました。 とあります。質問者さんは日本国との平和条約 についての記述と日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約 についての記述を取り違えて勘違いされていると思います。--ブルク警察 (会話 ) 2020年10月12日 (月) 05:08 (UTC) 返信