令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法
令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(れいわさんねんとうきょうオリンピックきょうぎたいかい・とうきょうパラリンピックきょうぎたいかいとくべつそちほう、平成27年6月3日法律第33号)は、東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた、推進本部の設置等・基本方針の策定・国有財産の無償使用・組織委員会への国の職員の派遣などに関する日本の法律である。 制定時の題名は平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法であったが[注釈 2]、オリンピック・パラリンピックの1年延期に伴う改正で改題された。 概要2013年(平成25年)9月7日の第125次IOC総会で、2020年(令和2年)のオリンピック・パラリンピックの開催地が東京に決定されると、政府はオリンピック・パラリンピックに向けた準備を本格化させた。同年9月13日には、国務大臣に「東京オリンピック・パラリンピック担当」が追加され、文部科学大臣が担当することとなった。しかし、専任の担当大臣の設置や財源確保・国有財産の無償使用などの特別の措置をとるためには新法の制定が必要であったため、この法律が制定された[1][2]。 東京オリンピックについて国立競技場のデザイン案が白紙撤回されたり、オリンピックのエンブレムに盗作が疑われたりするなどの問題が起きたことを受けて、2016年(平成28年)6月1日には、第13条の2として、おおむね1年に1回、政府に対してその取組の状況を国会に報告するとともに、公表することを求める規定を追加する改正法が成立し、同年6月7日から施行された。 2018年(平成30年)6月13日には、2020年に限って3つの国民の祝日を移動させる改正法が成立した。 さらに、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的流行の影響により、オリンピック・パラリンピックの開催が1年延期され2021年(令和3年)開催予定となったことを受け、推進本部の設置期間延長や2021年の祝日移動などを盛り込んだ改正法(令和2年法律第68号)が、2020年11月27日に成立し、同年12月28日に施行された。 法律の内容
経緯2014年(平成26年)10月28日に、第187回国会に提出され、衆議院で可決されたが、同年11月21日に衆議院が解散されたため未了となった。 2015年(平成27年)2月20日に、第189回国会に再び提出され、同年4月28日に衆議院で、同年5月27日に参議院でそれぞれ可決され、成立した。 2015年(平成27年)6月3日に公布され[4]、「公布の日から一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」(附則第1条)こととなり、2015年(平成27年)6月25日から施行された。 2020年(令和2年)5月29日に、東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会が2021年に延期されたことにともなう改正の法案[注釈 8]が、第201回国会に提出されるが継続審議になり、次の第202回国会においても継続審議になった。 第203回国会において、改正法案が、2020年(令和2年)11月19日に衆議院で、同年11月27日に参議院でそれぞれ可決され、成立した。この改正の結果、法律名が「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」から令和改元後の「令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」に変更されることとなった。 改正法(令和2年法律第68号)は、2020年(令和2年)12月4日に公布され[5]、「公布の日から三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」(附則第1項)こととなり、同月28日から施行された。 構成
東京オリンピック・パラリンピック担当大臣→詳細は「東京オリンピック・パラリンピック担当大臣」を参照
脚注注釈
出典
関連項目 |
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