使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(しようずみこがたでんしききとうのさいしげんかのそくしんにかんするほうりつ、平成24年8月10日法律第57号)は、日本における循環型社会形成を推進する法律のうち、小型の家電電子機器等の廃棄物の排出抑制、分別収集、リサイクル等に関する法律である。小型家電リサイクル法とも呼ばれる。 2012年(平成24年)8月10日に公布され、2013年4月1日に施行された。 制定の背景携帯電話、デジタルカメラ、携帯音楽プレイヤーやゲーム機器などの小型家庭用電子機器は、急速な普及を見せ[いつ?]、質的、量的にも金属、希土資源の使用量が増大するとともに、電子技術の高度化に伴い機器の電子素子に使用される金属、希土類もレアメタル、レアアースと呼ばれるものが多用されるなどしている。 小型家庭用電子機器は大量生産、大量消費される一方でブームの廃れや機種の更新、世代交替などにより、大量廃棄される現状も存在する。 貴金属やレアメタル等が、生産、流通から廃棄までのあいだ、製品として市中に流通している状況を比喩して都市鉱山と言うが、こういった希少資源を有効に回収し再資源化を図るとともに、埋立処分場の延命、含有される有害金属の適切な処理、および違法な回収業者による不適切な廃棄を原因とする国内外の環境汚染の防止などを企図している。[1] 目的→「第1条」を参照
対象となる小型電子機器等同法における「小型電子機器等」とは、次に掲げるもののうち、一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具であるものに限るものとし、これらの附属品(ACアダプターや充電器など。)を含むとされている。
このように家電製品全般にわたるように法律上は指定されているが、実際に同法の対象とする品目は自治体がそれぞれ独自に決定するものであるため、必ずしもこれら全種類の製品が同法の対象となるわけではない。 制度のしくみ家電リサイクル法とは異なり、次の事項を各自治体において独自に定め、各自治体において実施することとされている。
このように、各自治体において独自の取り組みが促されている。また、既存の、自治体における粗大ごみの回収制度との間で、回収品目的にも重複する部分があるが、整合性についても各自治体において取り計らうこととなる。(粗大ごみは有料回収としている事が多い) 各自治体により状況は異なるが、粗大ごみ収集の対象外であり、レアメタル等を回収・資源化が効率的に期待される次のような品目を無料回収としている所が多い。
構成
主務官庁脚注関連項目
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