廃棄物の処理及び清掃に関する法律
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(はいきぶつのしょりおよびせいそうにかんするほうりつ、昭和45年12月25日法律第137号)は、廃棄物の排出抑制と処理の適正化により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることに関する法律である。廃棄物処理法、廃掃法と略される。 歴史1900年に伝染病の蔓延を防ぐために制定された汚物掃除法が元となっており、このときに、ごみ収集が市町村の事務として位置付けられている。当時は公安管轄の法律であり規制と罰則を中心とした内容であった。1954年に清掃法に改正された。 1960年代になると、経済の高度成長に伴って、大量消費、大量廃棄によるごみ問題が顕在化した。また、ごみ焼却場自体が公害発生源として、問題となってきた。1970年の公害国会において、清掃法を全面的に改める形で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が成立した。1976年には改正され、「措置命令規定の創設」、「再委託の禁止」、「処理記録の保存」、「敷地内埋立禁止」などが定められた。 1990年代には、大きく以下の3回の改正が行われた。
2000年代は改正が頻繁に行われ、例えば、最終処分場跡地の形質変更を行う際には、都道府県知事等への届出が義務化された。2006年には、石綿含有廃棄物に係る処理基準が定められた。 目的廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする(1条)。 内容廃棄物の定義、国民、事業者、国、地方公共団体の責務、一般廃棄物の処理、産業廃棄物の処理等について定める。 廃棄物の定義この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう(2条)。 ここで「不要物」については、「占有者が自ら、利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物」との解釈が厚生省(当時)環境衛生局環境整備課長通知[1]により示されており、有価物は廃棄物ではないと判断される[注 1]。ただし、有価物にあたるか否かは客観的に明らかでなければ認められず、性状や排出状況、通例なども含めて総合的かつ客観的に廃棄物であるかが判断される[2]。 放射性廃棄物は、放射性同位元素等の規制に関する法律や特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律などによって規定されるため、廃棄物処理法の対象外である。また、法では「廃棄物」を産業廃棄物と一般廃棄物に大別している。 産業廃棄物は、「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」(第2条第4項第1号)および「輸入された廃棄物」(同第2号)とされ、産業廃棄物以外のものが一般廃棄物とされる。 産業廃棄物処理業
行政の認許可・処分に関する権限施行令第27条によると、都道府県知事が同法で行える権限のうち、一部を除いて地方自治法に指定する政令指定都市・中核市の長が行うこととする、と定義されている。これらをまとめて「廃棄物処理法政令市」と呼ぶことがある。 現在は中核市に指定されている尼崎市、西宮市、呉市、佐世保市の4市は、一般市であった当時、施行令において個別に指定されていた。また大牟田市は2020年4月に権限を福岡県へ移管し、施行令での指定が解除された[3]。 問題点
構成
脚注注釈
出典
関連項目
外部リンク
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