信販会社信販会社(しんぱんがいしゃ)とは、販売信用を主な事業とする会社である。 なお、「信販会社等」という場合は、メーカー系クレジット会社及び中小小売商団体が含まれる[1]。 概説販売信用を営む会社には小売などの業務を営むものも含まれるが、信販会社は販売信用をメインとするものを指す。 なお、信販会社の営む事業が割賦販売法(昭和36年法律第159号)に規定する「包括信用購入あつせん」・「個別信用購入あつせん」のいずれか又は両方に当たる場合は、同法に基づいて「包括信用購入あつせん業者」・「個別信用購入あつせん業者」のいずれか又は両方の登録を受けなければならない。 貸金業者との違い→「貸金業」も参照
貸金業法(昭和58年法律第32号)に基づく「貸金業者」と混同される場合があるが、販売信用は商品やサービスの代金を立替払し、後から請求する形であり、金銭の貸付けを行う訳ではない(同法に触れないようにこのような契約形態となっている)。 なお、信販会社が貸金業を営もうとする場合は、同法に基づいて登録を受けなければならない(信販会社の多くは同法に基づいて登録を受けている)。 歴史信販会社はチケットやクーポンによる間接割賦販売を行う会社としてスタートした。百貨店の加盟もあり業績を伸ばしていくが、百貨店と中小小売商団体との論争に巻き込まれる形で、法律や通産省通達により活動への制限が加えられた。この状況を打破すべく、貸金業法や銀行法の制限を受けない立替払契約方式を開発、その後、消費者金融にもサービスを拡大し、業績を伸ばしていった[2]。 立替払契約方式が開発された背景は、加盟店が代金受取時に支払う手数料(手数料は代金の3~3.5%が主流)が、立替払の純粋な手数料等である(手数料説)か、貸金業法や銀行法の利子等である(利子説)かという論争があり、後者とされれば貸金業法等の制約を受けるため、前者が適用されるような契約形態となっている。但し、税法や会計基準等では利子説に近い場合もある(消費税法では利子説を採っているため非課税とされている[3])。 主な信販会社大手・中堅
地域系
主なメーカー系クレジット会社括弧内は登記上の本店の所在地を示す。 自動車メーカー系国内系
外資系
電機メーカー系
脚注関連項目外部リンク |
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