大規模災害からの復興に関する法律
大規模災害からの復興に関する法律(だいきぼさいがいからのふっこうにかんするほうりつ、平成25年6月21日法律第55号)は、大規模な災害からの復興のための特別の措置について定める日本の法律である。 内閣府防災担当政策統括官部局が所管し、内閣官房危機管理監職、復興庁、国土交通省および農林水産省など各省庁と連携して執行にあたる。 概要東日本大震災の経験を踏まえて[1]2013年(平成25年)6月21日に公布・施行された。また、規定の一部は2013年(平成25年)8月30日に施行された。 「特定大規模災害」(災害対策基本法第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置された災害)が発生した際に内閣総理大臣を本部長とする「復興対策本部」を置くことができる(第4条)とし、政府に「国と地方公共団体とが適切な役割分担の下に地域住民の意向を尊重しつつ協同して、当該災害を受けた地域における生活の再建及び経済の復興を図るとともに、災害に対して将来にわたって安全な地域づくりを円滑かつ迅速に推進する」(第3条)ことを基本理念とした「復興基本方針」の策定を義務づけている(第8条)。また、復興対策本部が定めた復興計画を国が実行するために都市計画法、土地改良法、森林法等の規定に対する「特別の措置」を行使することが出来ることを定めているほか、被災市町村が実施すべき災害復旧事業を被災自治体の要請に基づき国が代行出来る措置などを定めている。都市計画上の特例と災害復旧事業の権限代行措置については第2条第9号に規定する「特定大規模災害等」(特定大規模災害その他著しく異常かつ激甚な非常災害として政令で指定する災害)にこれらの措置を適用出来ることとしている。 構成
適用された災害「特定大規模災害」に指定した災害はないが、第2条第9号の「非常災害」に指定した災害は以下がある。
脚注
関連項目外部リンク
|
Portal di Ensiklopedia Dunia