宇宙救助返還協定
宇宙飛行士の救助及び送還並びに宇宙空間に打ち上げられた物体の返還に関する協定(うちゅうひこうしのきゅうじょおよびそうかんならびにうちゅうくうかんにうちあげられたぶったいのへんかんにかんするきょうてい、英:Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space、英略称:Rescue Agreement)は、宇宙法を構成する5条約の1つ。 事故、遭難又は緊急着陸の場合に宇宙飛行士(以下、乗員)の救助・送還、および物体の返還を定める、宇宙条約第5条・8条の規定を具体化したもの。 略称は宇宙救助返還協定。 1967年12月12日に採択された第22会期国際連合総会決議2345号で、1968年12月3日に発効した。 主な内容宇宙飛行士遭難の際の初動第1条で規定。乗員が事故に遭遇・遭難した事実を知った場合には、直ちに、次のことを行うものとする。
締約国の救助義務(管轄領域)第2条で規定。事故、遭難、緊急の又は意図しない着陸により乗員がいずれかの締約国の管轄の下にある領域に着陸した場合、当該締約国は直ちに、その乗員の救助のためにすべての可能な措置をとり、すべての必要な援助を与えなければならない。当該締約国は、自国の行う行動について打上げ機関及び国際連合事務総長に対し、その措置及び実施状況を通報しなければならない。 締約国の救助義務(管轄外領域)第3条で規定。乗員が公海又はいずれの国の管轄の下にもないその他の地域に着陸した事実を知った場合には、迅速に乗員を救助するために捜索救助活動に援助を与えることができる締約国は、そのための援助を与えなければならない。援助を与える締約国は、打上げ機関及び国連事務総長に対し、その措置及び実施状況を通報しなければならない。 乗員の引き渡し原則第4条で規定。乗員は事故、遭難又は緊急の若しくは意図しない着陸によりいずれかの締約国の管轄の下にある領域、公海又はいずれの国の管轄の下にもないその他の地域に着陸した場合には、安全かつ迅速に打上げ機関の代表者に引き渡されなければならない。 宇宙物体の取扱い原則第5条で規定。以下の一連の規定が定められている。
採択・発効締約国2012年12月12日現在での締約状況は次の通り[1]。
日本署名国(アルファベット順) 批准国(アルファベット順)
承諾機関
脚注
関連項目
外部リンク |
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