弁護士法
弁護士法(べんごしほう、昭和24年6月10日法律第205号)は、弁護士制度に関する日本の法律である。 所管官庁は法務省である。弁護士、弁護士法人の使命、職務、弁護士会の制度などを定めるほか、無資格者の法律事務の取扱い禁止、法律事務を取り扱う表示の禁止、弁護士、法律事務所の名称使用禁止(非弁活動の禁止)などを定める。 概説沿革1892年に制定された代言試験手数料納付方(明治25年7月11日司法省令第6号)の後継法として、1893年に、弁護士法(明治26年3月4日法律第7号[1]。いわゆる「旧々弁護士法」[2])が制定された。
1933年、弁護士法(昭和8年5月1日法律第53号、昭和11年施行。通称「旧弁護士法」)に全部改正された。主要な改正点は以下のとおりである[3]。
現行の弁護士法(昭和24年6月10日法律第205号)は、1949年に旧弁護士法を全部改正する形で立法された(現行弁護士法序文)。 かつての外地明治時代から1949年までの弁護士法は、裁判所構成法と同様、当時外地とされていた朝鮮には施行されたことがなかった[注釈 1]。 構成
内容弁護士の資格・名簿弁護士の資格の得喪は本法に規定されている(第2章、第3章)。 司法修習を修了した者、または弁護士法上の特例[注釈 2]を満たした者が、日本弁護士連合会の審査を経て弁護士名簿への登録を受けることで弁護士となる。 弁護士法に定める欠格事由(第7条)が発生した場合は、弁護士資格を失う。 資格審査会弁護士登録について必要な審査を行う機関であり、弁護士会、日本弁護士連合会に設置される(第7章)。会長と委員数名によって構成され、会長は弁護士会長または日弁連会長が務め、委員は弁護士・裁判官・検察官・学識経験者から選ばれる(第52条第1項ないし第3項)。 弁護士の権利・義務法律事務所の設置義務、会則の遵守義務、守秘義務、非弁提携の禁止などを定める(第4章)。 弁護士法人弁護士法人は、弁護士を社員とし、訴訟活動などを行う法人である。平成14年に施行された本法改正により設立が認められるようになった(第4章の2)。 弁護士会・日本弁護士連合会弁護士会は、弁護士・弁護士法人の指導・連絡・監督に関する事務を行う(第5章)。弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに設立される(第32条)。 全国の弁護士会が組織する会が日本弁護士連合会(日弁連)である(第6章)。 懲戒会則違反やその品位を失うべき非行があった弁護士または弁護士法人は、本法に定める手続を経て懲戒を受ける(第8章)。懲戒権者はその弁護士等が所属する弁護士会である。 →詳細は「弁護士の懲戒処分」を参照
法律事務の取扱いに関する取締り弁護士による法律事務の独占(第3条)に実効性を持たせるため、非弁護士による法律事務の取扱いを規制する規定が置かれている(第9章)。
→詳細は「非弁行為」を参照
罰則主に以下のような行為に対しては罰則が定められている。
脚注注釈出典関連項目外部リンク |
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