愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(あいがんどうぶつようしりょうのあんぜんせいのかくほにかんするほうりつ、平成20年6月18日法律第83号)は、愛がん動物(ペット)のための飼料(ペットフード)の安全性確保等に関する日本の法律である。ペットフード安全法ともいう。 2008年(平成20年)6月18日に公布された。2009年(平成21年)6月1日に施行[1]。 「愛玩」の「玩」が2010年の改定まで常用漢字に含まれていなかったため、この表記となっている。 所管官庁
構成概要愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律は、愛がん動物用飼料(ペットフード)の製造等に関する規制を行うことにより、愛がん動物用飼料の安全性の確保を図り、もって愛がん動物(ペット)の健康を保護し、動物の愛護に寄与することを目的とする法律としており、動物愛護法および飼料安全法の特別法である。 従来、イヌやネコといった愛がん動物は食用とする習慣がほとんどなかったため、愛がん動物に与える餌については飼料安全法が適用されてこなかった。しかし、愛がん動物の重要性の高まりにより、日本における愛がん動物の飼育数は増加傾向にあり、愛がん動物用飼料の産業規模も拡大傾向にあることなどを背景として制定された[2]。また、2007年(平成19年)には、アメリカ合衆国で愛がん動物用飼料により犬・猫が相次いで死亡する事故が発生しており、日本においても愛がん動物用飼料を原因とする事故の発生が懸念されていた。このため、愛がん動物用飼料の安全性の確保を図り、もって愛がん動物の健康を保護し、動物の愛護に寄与するため、法律制定等の措置を講ずることとされた。 なお、この法律において「愛がん動物」とは、「愛がんすることを目的として飼養される動物であって政令で定めるもの」をいうとされ(法2条1項)、具体的には「犬」および「猫」を指す[3]。 内容
脚注出典
関連項目外部リンク
|
Portal di Ensiklopedia Dunia