排水基準を定める省令
排水基準を定める省令(はいすいきじゅんをさだめるしょうれい、昭和46年総理府令第35号) 目的水質汚濁防止法第三条第一項の規定に基づき、排水基準を定める総理府令を次のように定める。 構成
一律排水基準一律排水基準が環境省から公開されている。 基準内容規制基準内容を下記に示すが規制対象は比較的大規模な排水施設だけでなく小規模な排水にも適用されることがある。また、状況により環境基準を放流水の管理基準とするよう求められることが多い。 (1) 健康項目人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質(重金属、有機化学物質など)
(*1) アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。 備考 「検出されないこと。」とは、環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 (2) 生活環境項目水の汚染状態を示す項目(pH、BOD、COD、浮遊物質量、大腸菌群数など)、
備考
運用状況本基準は適用対象で施設や排水量に条件があるが、地方自治体の条例の「上乗せ規制」等により特定施設以外からの排水にも援用されることが多い。また、環境保全の重要性から排水基準内であっても魚が死んだり、変色した水を流したりすると直ちに市民等から指摘される。最近では公共用水域に排水する場合には環境基準で自主管理したり、行政指導を行うことが多い。さらに、要監視項目に該当する物質が含まれている場合にはその指針値を放流水の基準とする場合がある。 行政の放流水には、排水基準が適用されない場合がある。例えば、水俣クリーンセンターでは、排水口からPH10.2水素イオン濃度が超過するアルカリ排水を水俣川へ放流すると共に、集水桝のPH12.4の高アルカリ排水を水路を介して水俣湾に放流している計量証明書が公開されている。[1] 所轄官庁脚注関連項目
外部リンク
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