昇降機等検査員
昇降機等検査員(しょうこうきとうけんさいん)とは、登録昇降機等検査員講習を受講・修了した後、昇降機等検査員資格者証の交付をうけた者。平成28年6月1日施行の建築基準法改正により、従前の「昇降機検査資格者」に変わり創設された。 概要建築基準法第12条第3項によれば、民間建築物に設置されている昇降機のうち安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める昇降機(エレベーター、エスカレーター、フロアタイプの小荷物専用昇降機)及び特定行政庁が指定する昇降機(地域によってテーブルタイプの小荷物専用昇降機が指定されていることと指定されていないことがある。)の安全確保のための検査を定期的に行い、それを特定行政庁へ報告しなければならないことになっている。また、国等の公共建築物に設置されている昇降機においては、建築基準法第12条第4項の規定により、全ての昇降機の点検を定期的に行うこととなっている。この定期検査・定期点検を行う者が昇降機等検査員である。なお、一級建築士・二級建築士も定期検査・定期点検を行うことができる。 また、建築基準法第88条第1項で準用する同法第12条第3項及び第4項により、すべての遊戯施設(観覧車、ジェットコースター等)、建築物以外に設置されている観光用エレベーター及び観光用エスカレーターも同様に定期検査・定期点検を行う必要があり、本資格で行うことができる。 受講資格
講習講習科目
特定建築物調査員、建築設備検査員、防火設備検査員及び建築設備士の有資格者は3が免除される。 一級建築士及び二級建築士の資格で受講した者は11を受けることができないので、これらに対しては修了証明書は発行されず、代わりに聴講証書が発行される(一級建築士・二級建築士は、昇降機等検査員の資格によらずとも定期検査・定期点検ができるため)。 建築基準適合判定資格者については、講習をうけることなく、申請により昇降機等検査員資格者証の交付を受けることができる。 関連項目外部リンク |
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